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こんにちは。
離婚届の証人の欄ですが、協議離婚の場合2人の証人が必要とのことですが、片方の両親2人でもOKなのでしょうか?
誰でもいいのかな?

A 回答 (4件)

全く自信なし、ですが、婚姻届の場合は保証人の欄があり、誰でもokだったと思いますので、その理屈でokなのでは?と思います。


ちなみに下記URLは離婚届の記入例ですが、証人は2人とも第三者のようですから、おそらく誰でも宜しいのでは?

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3-1 …
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結論から言えば、誰でも構いません。


当然片方の両親2人でもOKです。
詳しい理由はわかりませんが、経験済みですから間違いはありません。
(こんな事に経験者・自信ありと書くのもなんですが…。)
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証人の続柄は問いませんから、離婚する当事者以外なら誰でもかまいません。

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証人の2人は(保証人でないことに注意)誰でもかまいません。



残念な事ですが、お二人が離婚し今後婚姻生活を続けていくことがないということをご存じの方でしたらどなたでもかまいませんし、それにより今後責任が生じることもありません。

ちなみに、証人の条件は「成人であり、意志能力のあること」のみです。

たとえ、外国籍を持っておられる方でもその国の法律により成人と認められる方であれば証人の資格を持ちます。
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