プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問があります。
・お金を貸した相手がお金を返してくれない。
・車を当て逃げされた。
・自分の娘がレイプされた。
・家族が、飲酒運転の車にはねられ死亡した。
などのように、相手が非常に不誠実な場合、被害者は裁判・法律などで損害賠償、慰謝料を加害者に請求することになると思います。
しかし、どうにも我慢ができず、加害者に対して、思いっきり蹴飛ばすなど暴力を振るってしまい、相手がその暴行を訴えてきた場合、どのようになるのでしょうか?刑事事件になり、慰謝料を払うことになるのでしょうか?
また、慰謝料はどのくらいでしょうか?
蹴飛ばしはしたが、骨折もせず、後が全く残らなかった場合を想定して、ご回答を頂きたいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>刑事事件になり、慰謝料を払うことになるのでしょうか?



その通りです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2005/09/09 09:26

傷害罪となります。


>自分の娘がレイプされた。
>家族が、飲酒運転の車にはねられ死亡した。
このあたりは、情状を汲んでくれるとは思いますが、さりとて罪は罪となります。法律は自力救済を禁じているからです。当然、刑事事件となりますし、民事上の賠償責任も負うことになります。慰謝料の額については、具体的な条件がないので何とも言えません。
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この回答へのお礼

自力救済という言葉が勉強になりました。有り難うございます。

お礼日時:2005/09/09 09:27

相手の不法行為に対しては貴方の不法行為とは別に法廷で裁かれると思います。


他の方の述べている通り、貴方が蹴ってしまった場合、傷害罪で訴えられるでしょう。もし、自分の娘がレイプされている現場であれば、それをやめさせるために殴っても緊急避難が適用されかなり減刑されるか免除されると思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2005/09/09 09:28

想定する事柄に大差が在りますが、貴方が為した行為は傷害罪です。



原因よりも貴方が為した行為により他人に傷害(言葉の暴力でも)を

与えたのですから加害者となります。付け加えて言うならば、

お金を貸した  当て逃げされた 等は一切情状酌量は無いでしょう。

後2つに於いては心中お察し致しますがANSー2の方のおっしゃる

通りです。精神的傷害に傷跡は他人には判りませんね?
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この回答へのお礼

情状酌量という言葉が勉強になりました。有り難うございました。

お礼日時:2005/09/09 09:29

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