最近「年内で仕事をやめたい」と会社の社長に言ったら、結果として今度からの月給が10万円ちかく下げられてしまいました。
私は、自動車買取専門店に3年間勤務していて、営業をしていたのですが、9月から営業事務に移りました。
営業事務に変われば給料が多少は下がるのはわかっていましたが今頃になって、しかもこの金額です。
「辞める奴に払う給料なんてない!」とハッキリ言われたわけではないのですが、事実上はそういう事です。
社長はとてもずる賢く、社員旅行でラスベガスへ行くと称して毎月お金を払わされていたのですが、一度も行った事もありません。
私の仕事は朝10からの勤務で、夜の21時まで働きます。
休みは月に6日で、有給休暇も、退職金もありません。
会社のためにがんばってきたのに、とてもくやしくてしかたがありません。
でも、やめるからと言って面倒くさいことになるのは、できるだけ避けたいとは思います。
こんなときはどうすればいいのでししょうか?
こういう事はそれとも、合法なのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律では
給与の懲罰的減給の禁止
給与全額支払いの原則
労働時間の遵守
有給休暇の付与義務
が定められています。これらに関する違反が疑われます。
違反となる範囲の問題や、文書による労働協定があれば、違反とならないとされる行為もありますが、一度所轄の労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
このサイトでもこのような質問が多く、いつも驚かされますが、近年特に労働法が形骸化されていることを感じます。いくら経済原則が優先されると言っても、限度というものがあるだろうとつい思ってしまうのです。いっそのこと経営者資格国家試験制度でも導入したらどうだろうち考えてしまうほどです。
さて、ここから先は一般的な話です。私は経営者として人に働いていただいた経験と、サラリーマンの経験の両方があり、その経験に照らして考えると、類似のトラブルであっても、必ず当事者双方の話を聞かないと判断できない場合も、少なからず存在します。
そのような紛争を解決するために、様々な行政機関、司法機関があるわけですから利用されてみてはどうでしょう。
それから、世間は広いですから、確かに相手の立場に立ってものを考えない、常識のない行動をとってしまう人もいます。そして困ったことに、そういう人ほど、社会的・経済的成功を収めて社長のような立場になってしまう場合も多いと思います。
そのような人たちと同じ目線でものを見、同じレベルで、あたかも仕返しをするかのような行動をとるのは、自分自身の人生の質というものを考えるとき、メリットがあるとは、私には思えません。
私たちは、仕事を通じてしか社会に参加できません。変なブランクを作ってしまうのはデメリットになりこそすれ、後から考えると自分の利益にはならないこともあります。よしんば離職するにしても、後に残る人たちのために必要な措置をとり、自分自身の将来にとって有用な教訓を得たら、後は全部忘れて次のために邁進するというのもひとつの考え方かな、と思います。
「面倒くさいこと」だらけで回答にはなりませんが。nyanta31さんの「くやしさ」が多少は共有できる経験が私にもありますので、私見ですが、書かせていただきました。
No.3
- 回答日時:
嫌な社長ですねぇ。
そして、頭悪い。こんなやり方してたら、結局社員は働く気を失い、
会社のためにならないのに。
さっさと辞めて正解ですね!
でも、ちょっと気になったんですけど
「会社のために頑張ってきたのに」
この考えは、止めた方がいいです。(それとも言葉のアヤ?)
最近、人経費節減のためか、経営者側の意識がシビアになってきてます。
(少なくとも、ウチの会社はそう)
社員を温かく育てるという余裕が、ないのでしょうね。
残念ながら・・・・
転職先はもう決まってらっしゃるのでしょうか?
なかなか大変な時代ですが、次はいい会社に務められるといいですね。
全然回答にはなってませんが・・下の方々がいいアドバイスを
なさっているので、私のはオマケということで。
No.2
- 回答日時:
経営者は限りなく違法性の高い行為を実施してますね。
ひとつづつ法的に確認していきましょうか。
>今度からの月給が10万円ちかく下げられてしまいました。
これは会社の給与規則を確認しなければ違法と言い切れません。職務が変更になった訳ですから、労務負荷度も下がり、給与規則に基準月額または手当てにおいてその旨の金額になっていれば、受け入れざろう得ません。
>社員旅行でラスベガスへ行くと称して毎月お金を払わされていた。
これは違法と考えられます。労基法第18条第1項のいわゆる「強制預金の禁止」に抵触すると考えられます。
>仕事は朝10からの勤務で、夜の21時まで働きます。休みは月に6日
本件はもうすこし内容を伺わないと適法・違法は回答しかねます。
>有給休暇も、退職金もありません。
有給休暇が無いのは完全に違法です。労働基準法は入社6ケ月以上の従業員には権利として年次有給休暇を認めてます。万が一会社の就業規則が定めていなくても、就業規則はその部分において違法となり労働基準法が適用されます。
退職金は会社の定めによりますので、無くても特段違法ではありません。但し、会社に退職手当金規定に類するものにて定めがある場合は支払わなければ違法です。
合法かとのご質問にて書いてきましたが、
>やめるからと言って面倒くさいことになるのは、できるだけ避けたいとは思います。
のであれば、わたしなら「社員旅行でラスベガスへ行くと称して毎月お金を払わされていた」分はお話して返していただきあとは目をつぶりますか・・・
どうもずいぶん乱暴なところに誠実にお勤めのようですが、次に転職の際はよく会社を見極められるのも良いと思います。転職大変な世の中ですが・・・
No.1
- 回答日時:
次の仕事の準備をしましょう
だれしも腰痛や過去の骨折などで何らかの「故障」をかかえているはずです
この際、入院でもして、リハビリに専念しましょう
病院は本人が必要といえば入院させてくれますし、診断書も発行してくれます
給与形態が月給の場合は基本給は支払われます
争うよりもこの方が手っ取り早くて効果があります
さらに次の仕事へ万全のコンディションで挑むことができます
・・・・以上、私がリストラされたときに使った手です。
(年休を全て消化、+2ヶ月分の基本給をただ取り)
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