No.4ベストアンサー
- 回答日時:
裁判をお考えになっている場合のアドバイスです。
法律で定める慰謝料発生の要件(相手の故意又は過失)をあなたの側で証明できるかが重要です。身の回りの人に相談などして,慰謝料取れるはずとかの話を聞かされて,すっかり自分でもそれが取れるものという確信があったとしても,証明できるかどうかは裁判が始まってからの相手の主張や証拠も見た上でないと専門家でも100パーセントの自信を持てない問題だと思います。旦那さんが相手の女性がそう信じてもやむを得ないというような方法で相手をだましていたりしていたことを相手側が証明したら,その女性から慰謝料を取ることは無理だと思います。また相手の女性にあなたに対するよっぽどの悪意がない限り,慰謝料のみで100万を取るっていうのは難しいと思いますよ。財産的損害に比べ精神的損害は金銭的評価が低いのが現実の裁判の姿です。
あなたが現実に憎く思う相手が誰なのかという点から少し離れて,夫と相手女性のどちらかからでも良いから自分の精神的ダメージを償って欲しいという観点から,夫と相手女性の両者を相手とする方が勝算が高くなると思いますよ。
いずれにしても,裁判をお考えになるのであれば,弁護士に相談だけでもした方が素人の人に聞くよりも良いケースの典型と思われます。
冷静なご意見、ありがとうございました。
相手の女性と電話で話したところでは、
まず私の男性関係について、それが離婚の原因なのに・・・といわれたので、夫の話を本当に信じていたのかな、とも思うんです。
まず、弁護士さんに相談してみたほうがよさそうですね。
大変参考になりました。
No.5
- 回答日時:
民法第709条を見ますと、
「 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
と、書かれてます。
たとえ不倫相手が彼(貴女の夫)に配偶者(貴女)がいることを知らなくても、
貴方は不法行為に対する損害賠償権を有するということにななります。
つまり、不倫相手は貴方から訴えられたら損害賠償料(慰謝料)を支払わなければなりません。
今回の場合、不倫相手は貴女の存在を知りえた訳ですので、当然、請求できます。
ただし、金額的には数十万円程度に成ると推測します。
夫は事実を隠し、不倫相手に結婚の約束をしていた場合、不倫相手から慰謝料請求を受ける可能性はあります。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
夫は結婚までは約束していたわけではなさそうです。
相手の女性が本当に夫の嘘を信じていたのならば、慰謝料は少なくても仕方なさそうですね。
やっぱり一番悪いのは、夫ですから。
No.1
- 回答日時:
独身だと嘘をついていたなら まったく取れませんが
その程度の嘘は浮気男の常套句ですので どの程度信じていたか
いささか疑問はありますね
浮気の期間によって額は変わってきます
まぁ悪質なら一般的には100~300万くらいだと思いますが
今回1番悪いのは旦那でしょ?
旦那からがっぽりふんだくってやればいいのでは?
まぁ50~100ってところですかね 専門家に相談する事をお勧めします
ご回答ありがとうございました。
期間は2年です。
夫は私が実家の事情で別居していた時期の事などを、離婚前提の別居などと話していたようです。
私の男性関係についても話を作っていたようで、女性はまず私の男性関係を責めてきました。
でもそれは事実無根です。
ただし、夫はそんなこと言っていないと言っています。(かなり疑わしいです。)
夫は貯金もないので、大して取れそうにないし、私は嘘を信じていたとしても、相手の女性が許せません。
夫よリ女性から多くは取れないのでしょうか?
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