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こんばんは、よろしくお願いします。

このたび、会社のパンフレットに書いてある内容が若干変わるため、その部分を一部修正して、再版をかけることになりました。
そこで、グループ会社(制作会社)へ修正を依頼し、見積りをとったところ、見積り内の項目に、「イラスト・デザイン流用料」というものが入っていました・・・。
ちなみに、料金は、一番最初にパンフレット制作をお願いした際の、イラスト・デザイン料金の50%の金額・・・。
当初デザインを担当した方というのが、その依頼した制作会社の人間ではなく、その制作会社から、さらに外注をした様子です。(会社なのか、個人なのかはわかりませんが。)

この「イラスト・デザイン流用料」というものに、どうにも納得がいきません。
当初パンフレットを制作した際、ちゃんとイラスト・デザイン料金と支払っているならば、そこでイラスト・デザイン料金というのは、完結するものだと思っていました。
これから、再版をかけるたびに、流用料を払わなければいけないのでしょうか?

これから、著作権法・意匠法について調べてみようと思っていますが、もし、こんな事例に心当たりがある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、この「流用料」の請求に対して払うべきなのか、払わなくていいものなのか、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

アートディレクターをしています。



回答ですが。。。とはいえ、その都度その案件ごと全てに適応というわけでもないのですけれども、基本として金額は発生します。

流用料という語句は、間違っていると思われますね。再使用料ぐらいのほうがわかりやすかったかも(笑)

問題としては、そのイラストが、買い取りであったかどうかということがポイントとなります。その時々権利の買い取りの有無は、本来明確にしておくべきものです。

制作物に対する金額のはじき出し方には色々な方法や形があります。とくにイラスト、写真等に関しては重版がかかるたびにレンタル料のような形で支払うケースも少なくはありません。一度作ったから終わりというわけではないのです。

何故そのようなことが生まれるのかといえば、そこには「著作の権利」であったり「知的財産」としての表明であったりとあるわけですが。

さらに、制作側が御社の予算をOKした理由として、例えば「パンフレット500部制作にあたりのイラスト料金」と考えていたはずで、それ以上の部数の使用は追加使用料という姿勢があったと思われます。

これの理由としては、どれだけ世間に流布されていくかという視点で料金をはじき出す場合もあるからです。例えば、企業ロゴなどのデザインが一様に高額な理由の一つとして、長くに渡り企業シンボルとしてあらゆる媒体にそのデザインが使われていくからというポイントもあります。

なんにせよ、権利の有無について明確にしておかなかったことが、今回の事件の原因で、そこに「納得いかない」は適用するべきではないかと思われます。

制作者たちからすれば、そういうクライアント側の無知からくるしがらみで、泣き寝入りすることも多く、また自分たちの商品価値を下げるようになることに他ならないからです。

もし、どうしても納得いかないのであれば、最悪のケースとして、他のイラストに差し替えるという手もありますね。新規での料金は発生してしまいまうかもしれませんが、気持ち的には納得出来るかもしれません。

結論としては、クライアントとして、そのイラストの価値を認め、今後も良いお付き合いをと思うのであれば、支払ってあげるべきですし、こんなの代わりはいくらでもいるんだよというのであれば、支払わないでこれっきりとすることでしょうか。
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この回答へのお礼

こんにちは、ご解答ありがとうございます。

>流用料という語句は、間違っていると思われますね。再使用料ぐらいのほうがわかりやすかったかも(笑)
なるほど、それならわかります(笑

>問題としては、そのイラストが、買い取りであったかどうかということがポイントとなります。その時々権利の買い取りの有無は、本来明確にしておくべきものです。
よくよく聞いてみましたら、イラストに関する部分は、そのデザイナーさんが作ったイラストでないものを使用しており、イラストに関連する部分は、買取をしているようです。
そうすると、デザイナーさんが言いたかったのは、DTP再利用料金ということですね。きっと・・・。
このDTP部分については、あいまいになっているようです。

とても参考になりました、ありがとうございました。

結局、今後どうするかの問題がありますので、
再利用料としては、支払えない旨を率直にお話し、納得していただけないようであれば、でてきた見積り料金で、新規で作成してもらえるデザイナーさんを探そうかと思っています。
再版時の契約の話しもしっかりしつつ・・・。

お礼日時:2005/09/15 13:55

本当は、はい。

発生します。
特に契約で謳っていない限り著作者に権利が残るというのが慣例となっています。

が。

私もクリエーターの末席を汚す物ですが、私が属する業界ではデザインの流用や転用が当たり前になっており、デザイナーも皆割り切っています。この業界では末端のクライアントがOKしていれば流用は当たり前です。私のデザインしたシリーズの新商品が知らぬ間に販売されていたり、他人のシリーズの新作を私が手がけるなどと行ったことも日常茶飯であり、全てにその類の論争を持ち込んでいるととんでもないことになってしまうため、クリエーター達は見て見ぬ振りを決め込む訳です。

ご質問者様のケースの妥当性に関してはその業界のルールを存じませんので何とも言えませんが、
法律論的に揉めるよりは懐柔して負けさせる、今後については言質を取るなどの手段の方が有効かと。
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この回答へのお礼

こんにちは、ご解答ありがとうございます。

>全てにその類の論争を持ち込んでいるととんでもないことになってしまうため、クリエーター達は見て見ぬ振りを決め込む訳です。
なるほど。クリエイターさん側にはそういう事情があるのですね。

>法律論的に揉めるよりは懐柔して負けさせる、今後については言質を取るなどの手段の方が有効かと。
なるほど、とりあえず、今後どうするかという打ち合わせを以後する予定です。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/15 13:44

デザイン業務をしております。


イラストの作成も行っていますが、一つのパンフレットに対してイラストを提供するので、
別のパンフレットに流用する場合は流用料と言う物が発生すると思います。

私の場合は、作成したイラストの「使用権」は譲渡するので、
お客様自身が使用する場合には、別の媒体に流用しても、特に料金を請求していません。
誰でも、どの媒体でも利用出来ると考えられると困るので「著作権は私にある」と、お話ししております。

ただ、同じ原稿の一部を変えて再版されるということだったら、同じパンフレットですから、
流用ではないように思います。
使用料なら、分かる気もしますが...。
最初の契約で確認されていらっしゃれば、ここは不要ではないか?と
制作会社に問合せされてはいかがでしょうか。



個人的に、一回目の仕事で値切られてたら、次回の請求時につけたしてやろう...とするだろうなぁ、と思いました。
蛇足です(^^;。
受注者発注者の金額の感覚はずれていることが多いですので,最後の蛇足の失礼はご容赦下さい。
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この回答へのお礼

早々にご解答いただきありがとうございます。

>別のパンフレットに流用する場合は流用料と言う物が発生すると思います。
別のパンフレットではなく、同じパンフレットなんです・・・。

>最初の契約で確認されていらっしゃれば、ここは不要ではないか?と制作会社に問合せされてはいかがでしょうか。
そうですね、やはり最初の契約を確認した方がいいですよね、確認しようと思います。

>個人的に、一回目の仕事で値切られてたら、次回の請求時につけたしてやろう...とするだろうなぁ、と思いました。
よく、わかります(^^;

余談ですが、前職が制作物に関連した会社にいたもので・・・5年間いましたが、「流用料」という例は、今まで聞いた事がないですし、制作した最終データを引き上げして、次回使用する(同じ媒体で)というのは当たり前になっていました・・・。なので、びっくりしました・・・。
(本や出版物だったらわかるのですが・・・。)

しかしながら、おそらく最初の契約については、うやむやにしていることが多いに考えられ、その場合は法的な根拠を理由に支払いをするかしないかを確認する必要があるかと思いますので、やはり、すこし著作権や意匠法について調べてみようと思っております。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/14 19:51

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