アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

数年前にかかった病院で、その当時、私がどのような症状を持っていたか、医師はどのように診断したかを
知りたく、病院に行ったところ、「そんなのうちは出せない」と言われました。ちなみに、大学病院です。
本人確認できる免許書や保険証はもっている、といっても受け付けてもらえませんでした。

個人情報保護法を見ると、カルテは本人に開示してもらえるもの、と理解できるのですが・・・。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 おっしゃるとおり、個人情報保護法によって、患者本人が希望すれば、医療機関はカルテを開示することが義務付けられています。

 もう一度、法律を根拠に、病院に交渉されてはどうですか。

 ただし、カルテの法定保存期間は5年ですから、もしそれ以前ですと廃棄されている可能性はありますが…

http://www.not-e.com/note/kojinjyouhou.html

参考URL:http://www.not-e.com/note/kojinjyouhou.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
やっぱり、そうですよね。
もう一度、交渉してみます。

お礼日時:2005/09/20 22:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!