1年程前に交通事故に遭いました。保険会社から示談金額が提示されたのですが休業損害が1万円弱なのです。私は学生なのでアルバイトをしていました。三か月分の給料明細書を出してくれといわれたのですが1か月分は8月で実家に帰っていてアルバイトじたい入っていないし、9月はテスト期間中で全然はいっていないし、少ないのはあたりまえなんですけど1万円では納得いきません。事故に遭ったのは月の初めなので丸々一か月分入っていないのに1万はすごく少ないと思います。
あるHPでは学生は基礎収入が決まっていてそれにのっとって決まると言うような事が書かれていたのですがよく分かりません。
学生が事故に遭ったときの休業損害について何か知っている方は教えてください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ。
事故内容、状況等も合わせて書いてくれるといいのではと思います。
justinianiさんの言うように、保険会社側では書類を元に金額を提示するしかありません。
ところで、事故が無ければどれくらいのバイト代を稼ぐ予定だったのでしょうか。(納得できない根拠ってこの辺りですよね。)
でも、実際かなり難しいです。逆の立場で考えると分かると思いますが、幾ら稼ぐはずだった、と言うのは予測であり判断しようがありません。
休業損害と言う項目ではなく別な方面で考えていってはどうでしょう。資料が無いと払えないものより、資料が無くて払うもの、慰謝料という名目があります。トータルで辻褄が合えばいいのではと。担当者もこちらのほうが増額がしやすいはずです。(バイト代が得られなかったのは相当な痛手だと。学費の足しにしてたのならなお更だと思いますし。)
この回答への補足
事故は全身打撲だったのでバイトなんてとてもできない状態だったのです。1ヶ月休んで痛みが治るのを待ちました。結局1ヶ月以上かかりましたけど。
慰謝料は自賠責保険で決まっていると言われましたけど、たとえばバイトを休んだ時期はとても金銭面で苦労した(学費代、生活費など)というだけで慰謝料など増えるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
的確な説明がすでにされているので経験をお話します。
大学生の交通事故で大学生は質問者と同じようにアルバイトをしておられました。夏休みが間に入り、過去3ヶ月の収入明細では受け取りに不利益が生じますので前年の夏の、アルバイトの明細を提出し出勤可能な日数多くなることを主張し休業損害を請求しました。
保険会社は。支払う保険料の計算に必要な書類がほしく。十分な支払いがほしいのなら、十分主張できる公的書類(会社が作成する収入明細書は便宜上同等と認めてくれています。)を提出することが必要です。
そうしないと 収入を口頭で伝えても だれも信じてくれません。
この回答への補足
アルバイトは事故に遭う5ヶ月前に始めたのです。事故前の収入はそんなにないのですが事故の治療が終わってからは働いたのでその収入明細書を提示しても平気でしょうか?
一応働いた証拠になるとも思うのですが・・・。
No.1
- 回答日時:
結論的には、事故当月の給料明細書を3年分程度保険会社に再度ご提示になり、交渉されるのがベストかと思います。
ただし、学生になられてから毎年アルバイトによる収入パターンは一定だったのか(=前年同月比でみると、どの月もほぼ同額だったのか)、lots125さんが事故に遭われたのは平成12年10月初旬と理解してよいか、lots125さんが保険会社に提示なさった給料明細書は、平成12年8月、9月及び10月分であると理解してよいか、の3点を補足願います。
「休業損害」とは、事故後の療養のために仕事を休まざるを得なかったために失った実収入を填補するものです。ですから、休業損害の額は、収入実績をもとに推算するしかありません。
仮に、lots125さんが保険会社に提示なさった給料明細書が平成12年8月ないし10月分であるならば、他に資料がない以上、保険会社としては、これら3か月の単純平均を基礎に休業損害を推算するしかないわけです。
逆にいえば、lots125さんが毎年10月分の給料明細を3年分程度ご提示になっていれば、保険会社もlots125さんのご主張に沿って休業損害を推算してくれたはずだと思います。ですから、改めて資料をご呈示になり、再交渉を試みられてはいかがでしょうか。
なお、「学生は基礎収入が決まっていてそれにのっとって決まる」というのは、事故の結果、lots125さんに後遺障害が残った場合(例えば、両眼の視力をすべて失われた場合)に、逸失利益(=将来稼げたはずの収入のうち、事故の結果稼ぐことができなくなった金額)を算定する際、原則として事故時の実収入を基礎として計算するけれども、学生の場合は実収入が0ないしは0に近い場合が多いので、大学新卒労働者の平均初任給額などをもって「実収入」と仮定する、ということを意味します。
休業損害は、あくまで「既に現実化した実収入の喪失」であるのに対し、「基礎収入」云々は、「将来発生すると予想される収入減少」に関わる問題ですので、全く(と断言するのは語弊がありますが。)別物です。
以上、お役に立てば幸いです。
お返事ありがとうございます。
基礎収入は決まっているのは後遺症害が出た場合なのですね。そうですか^^;でも治療が終わった後はちゃんと働いたので再度交渉してみます。
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