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先日父がなくなりました。そこで遺産相続の問題が浮上してきました。
預貯金は数10万円くらい、生命保険が2000万、実家の資産価値は2000万?くらい、です。しかし父には債務が残っていました。約1000万円です。
法定相続人は母、私、長女、次男の4人です。
この債務がややこしいのですが、実は数年前に父が土地を買って借金ができました。しかしその借金が払えなくなって土地は競売にかけられなんだカンダで残った債務が1000万円です。これは担保の無い債務だそうです。債務先の保証会社によるとやはり100%の回収は見込んでいないとの事です。生命保険金は母の老後の蓄えとして残しておきたいし、実家も失いたくありません。しかし1000万円は普通のサラリーマンには払える金額ではありません。債務を0円にする方法は無くてもなんとか少なくする方法は無いものでしょうか。遺産相続の限定承認を使えばなんとかなりそうなのですが私は法律のことはよくわかりませんので詳しい方良きアドバイスを。

A 回答 (8件)

 基本的に、市町村等が行う法律相談は無料、弁護士会が行う法律相談は有料(原則:30分5000円・別途消費税がかかります)です。

市町村の相談会は予約制が一般的ですが、弁護士会の方は予約制のところと先着順のところがありますので、事前にお住まいの都道府県弁護士会に電話してください。
 どちらに行かれてもいいですが、相続手続きを弁護士さんに依頼されるなら弁護士会のほうがいいと思います。
 なお、相談にいかれる際は、相続財産の一覧(相続人一覧、おおよその預貯金額、不動産の種類・数、生命保険の名義人・受取額、債務額・債権者等)をメモ書きにして持参すると話がスムーズに行われますし、結局自分としてはどうするのか・その理由(こういう理由で相続放棄がいいと思うがどうか)について考えをまとめておくのもいいです。
 今さらなんですがおそらく、債務額が600万より大幅に増えることなく、実家を保存するということでしたら弁護士さんは単純相続の方向で話されると思われます。
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この回答へのお礼

何度も何度も貴重なご意見ありがとうございます。
これからの方針もほぼ決まりました。
これから弁護士を見つけて今までの意見を参考にしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/11/21 09:40

 私がすべての財産を一人で相続し、母や兄弟が放棄したとしたら「家族が保証人になる」は不自然な気がするのですが。

父が持っていた債務は保証人なし、担保なしの約600万円です。私が相続するのであれば同じく担保、保証人なしの債務600万円ではないのですか?

 確かに相続されるのは、担保・保証人なしの債務です。そのため債権者・保証会社にとってはたとえ債務が相続されても、担保・保証人がいなければ返済が確実な債権とはいえません。
 そこで、たとえtantan2233さん以外の方が相続放棄されたとしても、債務については確実に返済する意思をみせるために「家族が保証人になる」と言うわけです。
 今までは保証会社等も返済の見込みのない債権と判断していたものが、減額すれば保証人も付けるといっているということを考えれば、おそらく保証人を付けるという条件と引き換えに債務の減額に応じると思います。これは机上の空論かもしれませんので相手方が応じるかどうかはわかりませんが試されてはと思います。
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この回答へのお礼

何度も貴重なご意見ありがとうございました。私の心はほぼ決まりました。今度の休みにでも家族会議を開き最終的な結論は弁護士に相談しようと重います。
ところで弁護士に相談するといっても何処に行けばいいのでしょうか。弁護士会館とか役所の法律相談係なんかがあるようですがそれでいいのでしょうか。
しょーもない質問ですが教えてくださればありがたいです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2001/11/20 00:53

 舌足らずな解説のため何回も失礼します。



 (1)私以外の兄弟が遺産放棄するのと、遺産分割協議をするのと何がどう違うのですか?

 遺産分割協議で「債務については全額○○が相続する」と決めても、これは相続人間の契約であって債権者はそれに従う必要はなく相続人の誰に対しても請求が可能です。
 一方、相続放棄の場合は放棄をした人は初めから相続人でなかったものと扱われるため、債権者はその人が保証人でない限り放棄した人には請求できません。
ですから、tantan2233さんが遺産分割協議で債務も全部相続するとした場合でも債権者は、他の相続人に請求されかねません(なお、他の相続人へ請求しない事を債権者が承諾すれば大丈夫ですが)。

 (2)私一人で相続となれば600万円の債務がのしかかってくるので値切り交渉が出来るのではないでしょうか。そうやって最終的な債務金額になってから家族で返済方法を協議するって言う方法はありですか。

 債権額が600万円前後とほぼ確定ならば、sukemasaさんがおっしゃるように単純承認の方がいいでしょう。基本的に限定承認は(1)債務が超過しているかどうかはっきりしない場合、(2)債務超過ではあるが、相続人中に家業を受け継ぐ者があり、債務を受け継いで時期を待てば家業を再建する見通しがある場合、(3)債務超過ではあるが相続財産の中に、相続人がぜひ取得したい先祖伝来の家宝があるといった特別の場合において有益とされています。
 債務額を減らすには?ということですが回収の見込みなしと保証会社が判断したものを返済していくわけですから、「今後は責任をもって返済する、ある程度減額していただければ家族が保証人になることで一致している」という具合に話し合いをすすめてはいかがでしょう(弁護士さんはそのあたりを心得ておられるとは思います)。

この回答への補足

本当に何回も貴重なご意見ありがとうございます。ほんとどんなにお礼の言葉をいい尽くしても尽くしきれないような感じです。
susyi0327さんのおかげで私の心はほぼ決まりました。最終的には弁護士に相談しようと思うのですがその前にもう少し教えてください。
「今後は責任をもって返済する、ある程度減額していただければ家族が保証人になることで一致している」という内容なんですが、「家族が保証人になることで一致している」というところは必要ですか?もし私がすべての財産を一人で相続し、母や兄弟が放棄したとしたら「家族が保証人になる」は不自然な気がするのですが。父が持っていた債務は保証人なし、担保なしの約600万円です。私が相続するのであれば同じく担保、保証人なしの債務600万円ではないのですか?
それと債務を値切るコツなんかも出来れば教えてください。
甘えてばかりで申し訳ないんですがほんとよろしくお願いします。

補足日時:2001/11/19 00:01
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○お話の状況では債務超過ではないようなので、むしろ単純承認をお勧めします。


 債務超過でない以上、限定承認でも単純承認でも最終的に相続できる財産は同じです。しかし、限定承認の場合、ご家族の誰かが現金ですぐに債務を完済しない限り、原則として実家を競売にかけ債務を返済せねばなりません。
 実家を失いたくないのであれば、単純承認して、債権者に分割返済を認めてもらうなり、実家を債務先へ売り渡した上で賃借するなりしたほうがよいでしょう。
 実家を失ってもよいのだとしても、単純承認して実家を任意売却したほうがおそらく有利です。というのも、限定承認による裁判所の競売では一般に買い叩かれるからです。

○お母さんにのみ相続させるとして、相続放棄によるか、遺産分割協議によるかは考えるべきです。
 tantan2233さんたちが相続放棄した場合、もしお父さんに御兄弟がいると、その御兄弟が法定相続人になってしまいます。その叔父さん叔母さんも、相続放棄してくださるのであれな問題はないのですが。
 債務については、相続放棄ならお母さん一人だけの負担となり、遺産分割だとお母さんは同じく全額ですが、それに加えて御兄弟が法定相続分(170万)の請求を受ける可能性があります。

○債務の帰属先を御家族で話し合われても、それは御家族の間だけで有効です。債務先とも話し合ってください。 
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
最終的には弁護士に相談してから結論を出そうと思っているのですが、今の時点ではどういう選択肢があるのかすらわからない状態でした。
ほんと助かりました。
ありがとうございました

お礼日時:2001/11/17 23:50

 NO,3の補足回答です。


 (1):兄弟で限定承認すると実家をどういうふうに分けるのでしょうか。
 
 この場合方法としては、(1)一括して売却し、売却代金を分配する、(2)一部の相続人が相続して、土地を相続しなかった相続人に相応の金銭を支払う方法、(3)土地を三筆に分筆し(つまり3つに分け)た上でそれぞれの単純所有とする、(4)土地を仮に3人全員の共有とするの4方法があります。

 (2):兄弟が相続放棄して母がすべてを抱え込んでしまったとして、その後母が死んだら兄弟はその遺産を相続できるのでしょうか。また譲渡は可能でしょうか。

 今回の相続放棄はお父さんの分に関しての相続放棄ですから、お母さんが亡くなられた場合は新しい相続関係が発生するため、お母さんの遺産を放棄するかどうかはその時また考える事になります。譲渡は可能かどうかということですが、これは相続分の譲渡ということでしょうか?それでしたら分割前の相続分の譲渡は認められています(民法第905条)。

 (3)債務を値切ることは可能でしょうか。私が考えているのはすべての財産を長男である私が相続しようかと考えています。

 ある程度の債務の減額請求は可能だと思います。債務保証会社が返済の見込みをあきらめていたのに返済の目途がついたということですから。また債権者に「自分が責任を持って返済していく。ある程度債務額を減額していただけるなら他の家族を保証人として付けることで家族が一致している」と言うのはどうでしょう?
 御長男であるtantan2233さんが全て相続されるとのことですが、ベストだと思います。この場合、tantan2233さん以外の姉弟は相続放棄をして、債務も全額tantan2233さんが負担されるか、それとも遺産分割協議でtantan2233さんが相続財産全てを相続するとされるかですが、原則として債務は法定相続分で負担するのが原則ですので、債権者としてはtantan2233さん以外の姉弟に請求が可能となります(姉弟それぞれ3分の1ずつの負担)。ですから、tantan2233さんが全てを相続するとされた時に債務をどうするかはきちんと話し合う必要があると思います。

この回答への補足

毎度親切なご意見本当にありがとうございます。
法律に無知な私としては本当に助かります。
さて上の意見の中にわからない点があったので詳しく教えてください。
私がすべてを相続するのがベストだと思いますが、私以外の兄弟が遺産放棄するのと、遺産分割協議をするのと何がどう違うのですか?やはり私の身にもいつ何時何が起こるかわかりませんのでそういうことも踏まえて考えたいと思うのですが。
私が今一番気にしているのはいかにして債務を減らしていくかということです。
もし兄弟で相続すれば一人あたり200万円ぐらいなのでなんとか返すことが出来ると思います。しかし私一人で相続となれば600万円の債務がのしかかってくるので値切り交渉が出来るのではないでしょうか。そうやって最終的な債務金額になってから家族で返済方法を協議するって言う方法はありですか?
毎度毎度自分勝手な考えなんですけれども無能な私に良きアドバイスをいただけたらすごく助かります。もし私と同じような境遇の人がいたら参考にしてみてください。よろしくお願いします。

補足日時:2001/11/17 23:51
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 NO,2の補足回答です。


 生命保険の受取人がお母さんに指定されているということですので相続財産からは除外されます。ですから相続財産はお父さん名義の預貯金と、お父さん名義の実家ということになります。ここでtantan2233さんご家族としては、お母さんには相続放棄を、tantan2233さんを含めた姉弟は限定承認をお勧めします。
 お母さんが相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったとみなされるため(民法第939条)、お父さんの債務を返済する義務はなくなります。
 ですからtantan2233さんを含めた姉弟3人が限定承認をし、お父さんの債務を返済していくわけですが、この場合は各自の相続分の範囲内で返済していく事になります。
 以下、私の考えですが実家を債務先または保証会社へ売り渡し、その差額分がマイナスならその分を御姉弟3人で負担し、その家を賃借するというのはどうでしょうか?また、実際の実家の評価額等があいまいですので一度、市町村等が実施している法律相談に行かれることもおすすめします。

この回答への補足

良きアドバイスをいただき本当にありがとうございます。
今日色々調べてみました。役所で調べた実家の資産価値は2200万円くらいありました。債務のほうはどうやら600万円位みたいです。またまた質問なんですが、兄弟で限定承認すると実家をどういうふうに分けるのでしょうか。土地は長男で1階は次男、2階は長女ってなるのですか?
それと兄弟が相続放棄して母がすべてを抱え込んでしまったとして、その後母が死んだら兄弟はその遺産を相続できるのでしょうか。また譲渡は可能でしょうか。また債務を値切ることは可能でしょうか。私が考えているのはすべての財産を長男である私が相続しようかと考えています。債権者は全額を1割払いは期待してないそうです。払える範囲で月々返済してくれればいいと言ってました。しかし債務を少なくしてあげようとはいってませんでした。
ずうずうしいようですが再び良きアドバイスをよろしきお願いします

補足日時:2001/11/16 23:38
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 相続放棄または限定承認のどちらかですが、場合分けして考える必要があります。


 tantan2233さんのケースで考えなければならない問題点は、(1)生命保険の受取人は誰か、(2)実家の名義は誰か、(3)お父さんの債務に保証人はいるのかです。
 (1)生命保険の受取人がお父さん以外の人(お母さんやご兄弟、tantan2233さん又はその他の人)で指定されている場合は、第三者のためにする保険契約により保険金を取得するとされ、相続財産とは別扱いとなります。ですから、相続放棄・限定承認のどちらを選択しても保険金は全額受け取れます。
 しかし、受取人が指定されていないか又はお父さんになっている場合は、相続財産の1つとされ、保険金を受け取ることは相続財産を受け取ることとなります。そのため相続放棄・限定承認をしていても保険金を受け取れば単純承認となります。
 (2)実家の名義人がお父さん以外の方ならば相続問題は発生しません。しかし、お父さん名義ならば相続しないと所有権者がいないことになり他人の持ち物になる可能性がでできます。
 (3)お父さんの債務には担保がないそうですし、お母さん等が保証人になっている様子もないですが、相続放棄をした場合でも保証人としての責任は残りますので注意がいります。
 以上から考えると、まず、生命保険金の受取人がお母さん名義で指定されていて、かつ、実家の名義人がお父さん以外で、債務の保証人になっていないなら全員が相続放棄されるといいです。
 次に生命保険の受取人はお父さん以外、又はお父さんで指定されているが、実家の名義人がお父さんなら限定承認をする方がいいです。この場合でも、保証会社は回収の見込みなしと思っていたのが回収できるとなるので、分割返済等ある程度の条件は承諾してくれると思います。
 なお、相続放棄・限定承認は自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内と期間が決められていますので注意が必要です。

この回答への補足

ありがとうございます。
補足ですが、生命保険は受取人は母です。
実家の名義は父です。
私達兄弟はどうせ父の貯金なんてほとんど無いので、しかも1つの家を3人で分けてもしょうがないと思い放棄でもすればいいと思うのですが、問題は母です。
実家の家は母が受け継ぐのがいいと思うのですが母には1000万円は払えません。実家を売ると家が無くなってしまい、しかし生命保険は老後のためにとっておきたいです。何かいいアイデアはありませんか?

補足日時:2001/11/16 00:30
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限定承認というのは、相続財産が総計でマイナスになる可能性がある場合に意味があります。


生命保険金が相続人受け取りで、実家の名義が御父上でなかった場合、相続財産はマイナスになりますから限定承認(ないし相続放棄)の意味があります。
おそらく、生命保険金は相続人受け取りで、実家は相続財産のケースと思われますので、相続財産の総計はプラスになり、家を失いたくないのなら債務を全額引き受けるしかなさそうです。

債務の相続は通常は、法定相続分に従いますので、御母上が500万、御兄弟でがそれぞれ170万になります。
そこで例えば、遺産分割協議で御母上にプラス財産を全て相続していただき、御母上は生命保険金から500万を弁済、御兄弟が各自170万というところで、何とかならないでしょうか。
あとは、債務先との相談で、一部免除してもらうなり、分割返済にしてもらうなりできませんか。

相続放棄・限定承認は、期間制限がありますし、相続財産の処分をするとできなくなるので、迅速かつ慎重に行ってください。

細かい事情が分からないので、参考URLのほか、相続に関する法律を解説したホームページは沢山あるので研究してみてください。

参考URL:http://www11.big.or.jp/~judicial/souzoku/souzoku …
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