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先日、大阪高等裁判所で出た判決はねじれ判決であり、
「首相の靖国参拝が違憲である」とした部分は傍論であって、法的拘束力は無いと言う発言を良く見ます。

これは本当なのでしょうか?マスコミや中朝はそのことを知った上で違憲判決が出たといっているのでしょうか?また、判決文全文を読んで判決主文・判決理由・傍論を読み分けるテクニックを教えてください。

A 回答 (4件)

現在の法体系では、首相の行為の違憲確認というのはできない。


だから、「精神的苦痛を受けた」として損害賠償を求める。これしかないんですよ。

原告が求めているのは数万円程度の損害賠償だから、原告が本気で賠償金を取る気はないことは明らかです。
問題は合憲か違憲か。それが目的なんです。
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判決には判決理由に入る『本論』と判決理由に入らない『傍論』があります。


見分け方は#2さんの言うように内容で見分けるか、あるいは「なお念のため・・・」なんて言い方をされる通称『なお書』という形式で見分ける方法があります。今回の傍論はなお書きは無かったようなので内容で見分けることになりますね。

で、「傍論は法的拘束力はあるか?」ですが結論から言えばありません。拘束力があったとしてもそれは事実上の拘束力のことです。守らなかったとはいえそれは判決に違反したことにはなりません。一方本論には法的拘束力(既判力)があります。ですから判決理由である本論と傍論とは意味が違うんです。ただ靖国参拝の違憲判決がだされたとして、それを首相が守らなくても裁判所でも止められないでしょうね。もっとも政治的には糾弾されるでしょうけど。また、その時の場合は分かりませんが国に不利な判決とかを繰り返すとかである意味の制裁をするのでしょうかね?

また中韓は本論・傍論などの違いを知る由もないと思われますが、とにかく違憲判断を下されたのが重要なんでしょう。法的な効果は二の次に考えていると思いますよ。
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たしか原告の主張は損害賠償請求でしたよね。


主文とはどっちが勝ったかをいうやつです。
判決主文と書いてます。
「原告らの請求をいずれも棄却する」とかです。

判決理由とはこの主文をなんで採用したのかを書いている直接的な理由の部分です。意味のある法的理由付けの部分といいます。
今回の例だと「なんで原告を負けにしたのか」書いてる理由の部分です。
たぶん「原告らは金払えと主張する身分にはない」とかでしょうね。

傍論というのは主文と関係ない部分です。
判決理由と同じところに一緒にずらーっとかかれてますが話の内容で読みわけが必要です。
厳密には判決の理由じゃないけどまあ一応書いとくみたいな部分です。
「参拝は違憲」の部分ですね。
今回は原告が負けたという主文の理由に「参拝は違憲」という部分は関係ありません。
「参拝は違憲だ。だから原告が負けた。」という関係にはならないですよね。


基本的に判例として扱われるのは最高裁の判決理由部分なので、今回は高裁だし傍論だしで、法的にはあまり力のある違憲主張ではありません。
でも政治的には、裁判所がどんな形であれ違憲だと述べたので重要ととって騒いでいるのでしょう。
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今朝、似た質問がありましたが、検索しても探し方が悪いのかみつかりません。


うろ覚えですが、ある方の回答では、判決には主文と判決理由があり、主文は原告敗訴である。違憲とした部分は判決理由に含まれ傍論ではない(傍論というものはない)、と言っておられたと思います。
私は、原告敗訴という主文であるなら、違憲問題に触れずに判決文を書くことも可能だったと思いますが、裁判官は違憲問題に判断を下したかったのでしょう。原告は違憲だと主張しているのだから、裁判官がその主張を吟味することはある意味では当然とも言えます。
ただ、違憲であるならば原告勝訴になるのが自然だと思うので、おかしな判決だという感じは受けます。
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