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先日、別の質問でもお聞きしたのですが、

・現住所不明(以前住んでいたが住民票が存在しなかった住所のみ明らか)
・勤務先はパートタイムで出勤まばらで、勤務日が減少傾向にあり(飲食店)
・銀行口座は確認済み

という元友人に対して貸した金を返してもらいたいと思い、以下の手段を考えています。

1.支払督促
2.少額訴訟
3.訴訟

1や2の場合、公示送達以外の方法で訴状や督促が送達される必要があるということは知っているのですが、この送達先は、どの程度のあて先を求められるのでしょうか。【質問1件目】

たとえば、週1程度で出勤している飲食店に送達して、飲食店が受け取った場合、それは送達と認められるのでしょうか?(もちろん、飲食店側は届いたことを知らせて渡そうとするとは思いますが・・・)


またそれが送達と認められる場合、「住所:不明 勤務先:○○飲食店 A田B子」という相手に対して支払督促なり、少額訴訟を行うとおもうのですが、結果異議がでなかったり、欠席で判決が確定した場合など、その結果、私の知っている銀行口座に強制執行はかけられるものなのでしょうか?【質問2件目】

つまり、住所不明の相手に執行文が出たとして、銀行口座に強制執行できるのかどうかという点が疑問となっています。


また、相手は銀行口座から現金を引き出してしまう可能性もあるので、仮差し押えを事前にしたいと思っています。この場合、差し押さえる資産(銀行口座)と氏名の情報だけでできるものでしょうか? 確かに送達される住所が必要でしょうか?【質問3件目】


また、送達の問題で、支払督促、少額訴訟をあきらめ、通常の訴訟を選択した場合、公示送達を行って判決と執行文を得た結果、同様に銀行口座に対して強制執行はできるでしょうか?【質問4件目】


以上、細かな点で申し訳ありませんがよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>この送達先は、どの程度のあて先を求められるのでしょうか。


本人に確実に届く住所です。基本的には本人の居住する住所。わからなくても個人の特定に十分であり、かつ送達できる可能性があれば出来るでしょう。

>週1程度で出勤している飲食店に送達して、飲食店が受け取った場合、それは送達と認められるのでしょうか?
本人がいなければ送達は失敗に終わります。飲食店が代りに受け取ることは原則ありません。

>判決が確定した場合など、その結果、私の知っている銀行口座に強制執行はかけられるものなのでしょうか?
判決が確定すれば可能です。

>差し押さえる資産(銀行口座)と氏名の情報だけでできるものでしょうか?
それで口座が特定できれば可能です。同姓同名の口座が存在すると失敗しますが、口座番号がわかっていれば大丈夫でしょう。

>公示送達を行って判決と執行文を得た結果、同様に銀行口座に対して強制執行はできるでしょうか?
可能です。

ただ訴訟に当たってまず相手を何らかの形で特定し、送達できる可能性のある住所に送達する必要があります。これは勤務先がわかっているとのことなので失敗に終わるとしても特定は出来るのではと思いますが。
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【質問1件目】


いずれの手続きにおいても、現住所の調査は求められます。
しかし、本件のような場合であれば、あなたが知っている住所に過去その方が住んでいたが、現在は住んでおらず、現住所が分からないことを疎明する資料(例えば、以前の住所が書いてある元友人の方から届いた年賀状や手紙&現在あなたがその住所に送ったところ転居先不明で戻ってきた住所&その住所地に元友人の住民票が存在しなかったことの公的証明、その住所地が賃貸の場合大家さん等の調査報告書)を提出すれば、住所の特定は求められない可能性はあります。

勤務先が分かっていれば、そこを送達先とすることはできます(就業場所送達と言います。)
この場合、元友人が送達の日にいなくても、勤務していることが間違いなければ、勤務先の従業員は書類を受け取ることができます。

勤務先で、受け取りを拒否されない限り、公示送達をすることはできません。

【質問3件目】
申立の段階では、知っている住所を申立書に書き、仮差押決定が出て、元友人への送達ができなかったという連絡があってから、就業場所送達の上申をするという手はあります。
氏名の情報だけでは、補正を求められるでしょう。
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