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たとえば、自分のサーバに、アクセス制限のできるCGIを設置し、特定の人(友人など)しかアクセスできない状態下で音楽ファイル(MP3)などを送信(できる状態に)するのは、違法になりますか?

A 回答 (8件)

 著作権関係の違法に関しては、自動車の様にカタチがあればわかりやすいけど、


ほとんどが(精度は別として、意匠に関わる部分は)コピーが簡単ですよね。
しかも公衆とか不特定多数とか難解な表現で、無意識に法を犯してしまいそうな
一般消費者にとっては不可解な恐怖ですよね。
※友人にCDを貸しても、ダビング・コピーすることが判っていて貸した場合は、
 罪を問われる場合や訴訟の対象になる可能性があるそうです。
 レンタル料の有無を問わず、供用利益もあります。

 私は法律の専門家ではないので、詳しい関連法全般に精通しておりませんし、
弁護士法に触れそうな回答もできませんが、私なりの解釈で・・・・

 著作権法違反というのは、(有形無形を問わず)財産を保護する法律だと思います。
財産の保護を目的とするなら刑事罰というよりも民事訴訟(賠償請求等)の為にあるような気もします。
・民事訴訟での違法行為の立証は、刑事訴訟よりも容易である。
・親告罪である。(殺人のように警官が発見しただけで逮捕する様な事件ではない)
 (違法な行為ではあるが(権利者に)訴えられないと違法にならない)
この2点から考えると、著作権者(その他営業上の利益を得る者を含む)にとって
迷惑(財産上の不利益)を受ける場合に『違法』とされる様な気がします。

 ご質問の様に「特定の人に配信」する事によって、著作権者が不利益を被るとは言えないと考えます。
着メロサイトの様に相応の対価を払う場合もあるからです。
(事前著作権者等に承認を得ている場合が多いです)
 また、某有名キャラクター(ドラ○もんとかハローキテ○等を想像してください)のクッションや
それをモチーフにしたお弁当を作っている方がいました。
一見してそのキャラクターと判る器用さでした。
それをご自身のHPで披露する際にそれぞれのメーカーに問い合わせたところ
一方は「このようなカタチで当社のキャラクターをご愛顧頂きありがとうございます」で
もう一方は「当社のキャラクターの意匠性が損なわれる杞憂」と
「数点に関しては販売・譲渡しない事を条件に許可」でした。
同じ著作権者でも対応が違うのですよね。
こういう回答が無断で掲載していたのを発見したときの対応に通じるなら
場合によっては『訴えられる事』があることを意味すると思います。
逆に著作権者が「ありがたい」と感じれば、訴えられないでしょうね。

 仮にココの回答者や相談した弁護士が「違法でない」といっても、
著作権者が「不利益を受けた」と感じれば刑事・民事で訴えられる可能性があると感じます。
(訴えられたから即有罪・即賠償とは限りませんが・・・・)
第三者から免罪符は受けられないのです。
 「李下に冠を整さず」というか「君子危うきに近寄らず」でしょうか(笑)
著作権者に無断で配布(配信)するという危険を冒してまで行うような事かをお考え下さい。
 とはいえ、(有名レーベルを除く)インディーズミュージシャンには、良い宣伝だと感じる方もいると思います。
著作権者等の許可を取ってから行うなら、むしろ感謝されるかも知れないですね。
某アーティスト保護の組織も無名アーティストに関しては保護していませんので・・・

>特定の人
 「不特定多数がだめなら特定はOK?」と考えてしまいますが、
自分の安全を考えるとせいぜい同じ家族間程度かもしれません。
飲食店等で流す音楽・カラオケもキャパによって使用料が徴収されています。
反面、不特定多数の方が読むマンガ喫茶では徴収されていません。
(今後は徴収する方向になるかも・・・・)
同じ様な著作物なのに変ですよね。
コミック全巻50000万円分を100人に貸しても『違法』って気がしないけど
3000円のCDを友人に貸したら『違法』かもとドキドキする・・・・・
 このように、私には不可解なのが現状ですので、明確に回答できません。
ご自身の責任に於いてご判断下さい。

PS 不明確で申し訳ありません。
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この回答へのお礼

わかりやすく、丁寧な回答どうもありがとうございます。
自分でも調べてみようと、著作権法とやらを読んではみたのですが、さっぱりで…。詳しく解説してくれているサイトを見て回ったのですが、どこも賛否両論。
結局、法律の曖昧な表現、といっても明確に表現できないのでしょうが、それが読む人の解釈によって合法と違法の境界に差がでてくるのでしょうか。
そしてこの自分の問題が、その境界付近であることがわかりました。
仰る通り、自己責任にて判断いたします。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/20 21:03

No.4です。


「親しい友人」であろうが無かろうが、ご質問の件はアウトというのが答です。
見つかったら罰せられるか?、見つかるだろうか?という事ではなく、単に質問の趣旨からすればアウト、他の解釈はあり得ません。

もちろん「自己責任で判断」という事でしたら、アドバイスの必要性がありませんが。
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 たとえ自分しかアクセスできなくても、ネットワークにつながったサーバーにデータをアップロードした時点で、公衆送信権(送信可能化権)の侵害として認められた事例があったような気がします。


 ちょっと判例が見つからないので参考までに。

 参考URLはWikipediaの公衆送信権の項目です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86% …
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その「特定の人」が私的利用の範囲内の人々(おおむね「家族」ないし「家族付き合い」を擬することが多いようです)であれば合法です。

そうではない赤の他人であれば違法です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
自分でも調べてみましたが、仰るとおりのようですね。
でも私的利用の範囲に親しい友人数人を含めるという解釈もあるそうで、このあたりは自己責任で判断していきたいと思います。

お礼日時:2005/10/20 21:13

残念ながら違法となります。


複製録音物を自分以外の人間に配付する事は有料、無料を問わず、違法です。

そもそも著作権という法律が古すぎて、色々と不備があると思いますが、自分が買ったCDを録音して友人にあげるのは違法、自分の買ったCDを友人に貸し、友人が自宅で録音するのは合法・・・といったように、おかしな事態もあるのです。

録音(複製)した物を配付する事は、いかなる場合も違法とお考え下さい。
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そのファイルが著作権フリーでない限りJASRACへ許可を取らなければ違法です。

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例え限られた範囲でも「自分」以外の人間に送信してしまうと著作権の侵害に当たります。

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どこが「私的利用」なんですか?


摘発逃れ以外の何者でもなく(としか他人には見えない)、捕まったときの被害者側・裁判所側の印象を「悪質」とさせるだけですな。
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