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先日、1年5ヶ月住んだマンションの原状回復工事の見積もりが届きました。
その内訳で気になるのが、エアコン内部クリーニング¥12000
クロスクリーニング¥3000
クロス張り替え¥42380(そのうち借り主負担は¥13349)です。

畳の表替えや襖貼り替え、ハウスクリーニングに関しては特約条項に
『借主は入居期間に関わらず、畳の表替、襖・障子の張替、室内清掃を仲介人の指定する業者にて行い、その費用は借主の負担とする。退去時には借主負担にてシリンダー交換を行うこととする。』
と書かれているのでたぶん諦めないといけませんよね?

しかし、この特約にはエアコン・クロスに関して明記されていないので、支払う義務がないのではないかと思います。どんなもんでしょうか?
(たばこも吸いませんし、部屋はきれいにしていました。ただ、冷蔵庫跡の黒ずみがあるのですがこれは自然経過で通用しませんか?)

A 回答 (3件)

こんばんは。



特約だからといっても「畳・襖・障子・室内清掃」と、見積もりに「クロス代」が入っている事で内装仕上げ材の補修ほぼすべてを借主に請求しているように思われるのですが・・・私的には賃借人に一方的に費用負担を強いる特約で有効の度合いは低いと考えます。ただあくまでもすべて(1)通常損耗としての考えですからoppokoさんの不注意などによる(2)「故意・過失・善管注意義務違反や、その他通常の使用を超えるような使用による損耗」っていうような補修箇所があった場合は当然支払い義務は生じると思います。

クロスのクリーニングと張替え費用は何故おこなうのかを上記にてらして質問されたらいかがでしょう。(1)なら支払い義務はありませんし(2)なら支払わなければなりません。

エアコンの内部クリーニング代は拒否できると思いますし冷蔵庫のクロス黒ずみもおっしゃるとおり支払い義務はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

クロスに関しては、どの部分を・なぜ行うのかきちんと不動産屋に確認してみます!(支払いは断固拒否ですが)

エアコンの方も、拒否できそうですかね?良かった。
「室内清掃」という言葉がなんだか曖昧で、エアコンも普通含まれるのかな?なんて思っていました(笑)

お礼日時:2005/10/22 14:28

原状回復費の負担区分を特約でそれだけ明記してあるのでしたら話が早い気がしますよ。



あなたが負担すべきは、特約にある通りの「畳の表替」「襖・障子の張替」「室内清掃を仲介人の指定する業者にて行い、その費用」「シリンダー交換」

これと、故意又は過失により修繕が必要となった箇所がもしあればそれに対してです。

クロスに関してはあなたが経年劣化・自然損耗以上に汚した又は傷を付けた状況が一切無ければ必要ありません。エアコンも同様です。
冷蔵庫の黒ずみは通常生活の範囲内のものと考えます。(生活する以上は当然何か置くことは最初からわかっています)

特約でそこまで謳っているくせに、特に問題の無い特約内容以外の部分を負担させようとはちょっと気にいらんですね。断固拒否して訴えられても恐らくあなたが勝ちます。頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

クロスについては、見積もりに上がってた時点でこっちがビックリしました。どこの張り替えだろう?って感じで…。
経年劣化以上の傷や汚れはありませんので、断固拒否していこうと思います!

お礼日時:2005/10/22 14:24

こんにちは 元業界人です。

管理だけど…

意地悪い言い方ですが、特約事項にそれだけ書かれているのであれば、逃げる方法はありますねw
まず、見積書ですが、この見積書のクロスの型番など分かればそのクロスの現物を支給する方法はいかがでしょうか?そのためにはそのクロスの単価を調べる必要はありますが…

ただ、クロス関係に関してはお住まいが何処だか分かりませんが、東京の場合(いわゆる東京ルールってやつでは)賃借人の負担割合が1.5年の場合、確か40パーセントくらいがだったような気がするんだけど…
ただ、冷蔵庫の黒ずみは生活による経年劣化として処理されるのが通常ですし、エアコンに関しては特約に入っていないのであれば支払う必要はないかと思われます。
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この回答へのお礼

さっそくの回答、ありがとうございました。

クロスの現物支給を…とのご提案ですが、別の県に引っ越してしまいましたので難しいようです。
そんな方法もあるのですね。覚えておきます!

お礼日時:2005/10/22 14:22

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