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私は10月に退社して今失業状態です。先日企業から内定をもらい、
新しい会社には1月に入ります。また年内のバイトも決まってます。
ちょっと調べたら年内決まったバイトをするよりも再就職手当てをもらったほうが
お金がいい事に気付きました。ところがいまだに職安に届を出していません。
この場合、バイトを蹴って今から申請をしても再就職手当ての対象になるのでしょうか?来年からの就職先は11月22日に内定を貰ってます。

A 回答 (3件)

#1の追加です。



再就職手当ての条件は、下記の通りです。
1.支給残日数があること。
2.待期(7日間)が終わって就職されたこと。
3.3か月の給付制限がある方は、はじめの1か月間は、ハローワークの紹介で就職されたこと。(ハローワークの紹介状が交付されていること。)

詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/koyouhokenseido/koyouhok …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2001/12/03 18:59

職安(ハローワーク)に届けるというのは、退社した会社から離職票をもらって、


それで手続きをすることだと思います。その手続きをした日が受給資格決定日
になります。そこから7日間の「待期」というのがあって、さらに、そこから1ヶ月
以内に就職したときは、ハローワークの紹介じゃないと支給対象になりません。

その1ヶ月を過ぎて就職した場合は、ハローワークの紹介じゃなくても支給され
ますよ。ただし、その他にも色々な条件があります。

私は知人の紹介による再就職で、再就職手当てを申請します。まだ金額は計
算していませんが。

内定が出ている場合とか、その他の条件については、ハローワークのホーム
ページに詳しいことが出ていると思います。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/
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再就職手当を貰うには、職安に届けて、職安から紹介された事業所に就職する場合に支給されます。


既に、ご自分で探して内定まで貰っている場合は、再就職手当の対象にはなりません。
残念ですが、アルバイトで頑張りましょう。
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