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表題の通り 更新を短くしたいのです。→12月から6ヶ月更新を3ヶ月更新
某食品会社企業系列の派遣先で1年続いて働いています。
営業コーディネータの担当の方は
以前正社員で今は嘱託の年配の男性 派遣のシステムについてまったくわかっていなくて「更新するよね」と一言で
いつもすませています。(よく言えばなぁなぁ 悪く言うとわかてってない)
契約期間が6ヶ月と有るのですが、どうにもスキルアップできない職場。
かといってやめるには人間関係が悪くなく考えてしまいます。
(今まで色々ありましたのでよくわかります)
とはいっても1年様子を見たのですが仕事内容は変わらず暇です。
私の業務内容も伝えて上司の方に促してみたのですが変わらずじまいです。(コーディネータはもちろんダメ、社風的にのんびりでのぞめません。。。)

そこでチャンスを見て(残ることも考えて)他をアタックする気もあり、3ヶ月更新にしたいのですが
この場合、派遣会社にどう伝えたらよいのか悩んでいます。
こういったケースは派遣をやっていて初めてなので 
ご参考などありましたら是非ともご教授いただけたら、、、と思います

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 まず法律的には、民法の話になりますね。
 雇用に付いては、次のとおり定められています。
---------------------------------------------------------------
○民法
(期間の定めのある雇用の解除)
第626条 雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
----------------------------------------------------------------
 あなたのケースは第628条に該当しますね。
 つまり、一方的に契約期間中にあなたの都合でやめると、損害賠償の請求の対象になる恐れもあります。

 ということで、この条文を引用して、嘘も方便なのですが、「両親の介護が必要になるかもしれないので、契約期間を短縮したい(途中でやめて損害賠償を求められると困るので)」と申し出ればどうですか。
 会社が「損害賠償なんて請求しないよ」というのでしたら、契約は6ヶ月でしておき、その契約に請求しないことを書いておいてもらえば良いかと思います。

 なお、民法の規定は、労働基準法の規定のような刑罰を担保した強行規定ではなく、あくまで任意規定です。したがって、この規定によらず別に内容を定めていれば、それに従うことになります。
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この回答へのお礼

私の初歩的な質問に、詳しいご回答 とても参考になりました。
様子を見て”理由をつけて”そのようにして行こうと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/24 22:25

こんにちは。


根本的な点の確認ですが、12月からの6ヶ月契約は締結したのでしょうか?
それとも、これから延長契約を結ぶ状況なのでしょうか?

後者であれば、3ヶ月更新のお願いをしてみてはどうでしょうか。
ちゃんと理由(悩み)を派遣元へ伝えて、派遣元に仲立ちをしてもらい
職場の上司ともその意向を共有できれば、なにかしらの話の前進があると
思いますよ。
派遣元がちゃんと伝えていないようであれば、残念ですがその時には
ご自身で職場の身近な人や上司に「自分の気持ち」と「派遣会社に相談したが、
派遣先に伝わっていないことへの不安」を相談しておいたほうが良いでしょう。
日ごろの勤務態度に問題なく、派遣先の繁忙期に該当しなければ、よほどの
ことがない限り、相談にのってくれるのではないでしょうか。

もし前者であれば、まずは派遣元の担当者に相談をすべきです。
※「更新期間」とあるので、後者だと思いますが。
相談する内容は、(1)今の職場で不満に思う点。→(2)期待通りの
改善が
できない場合は、辞めたいこと。→(3)辞める時期は、契約期間通りでは
なくなるであろうこと、この3つを順番どおりにするしかありません。
理由はどうであれ、ご自身で選択されたことを反故にするわけですから、
面倒でも順を追って話しをしておくべきだと思います。
人間、思わぬところで人に迷惑をかけることがありますからね。

この回答への補足

契約書がまだ来ないのですが、、、ここも曖昧なのです。
更新時期は12月15日です。
明日お話を出そうかと思っていたところです。
何しろ職場に直接来て「更新するよね」と聞くコーディネータなので・・・・
3ヶ月更新したい旨はやはり伝えたいと思います。
派遣先の指揮命令者は、、、部下に丸投げする人でいつも部長に怒られるけど仕事を忘れるすっぽかす休む人なので(意地悪ではないのですが)話し合いが望めません。

補足日時:2005/11/27 21:24
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こんにちは。


私も派遣で働いており、基本は3ヶ月ごとの更新ですが、我侭を言って2ヶ月更新の契約で働いています。(その前は1ヶ月更新にしてもらっていましたが、面倒になり少しのばしました)

転職を考えると、3ヶ月以上の契約をすると、なかなか動けないですよね。いい求人があっても、契約更新したばかりだと身動きできず、涙をのんで見送っています。

私の場合は派遣会社の担当者に、契約期間を短くして欲しいと言いました。すんなり通りました。(2年以上と長く働いていたからかもしれません)

NO.1の方のご回答を読んでびっくり^^;
色々決まりごとがあったのねー。
参考にもならない回答かもしれませんが、こんなこともありますよということで・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
派遣会社に避けられるのではとの自信の無さでこういった問題は避けてきました。
6月は不利なのでできれば3月めどで様子を見たいと思いまして質問させていただいた次第です。
とにもかくにも申し出はしてみようかと思います。

お礼日時:2005/11/25 14:35

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