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単純な質問ですいません。郵便局の口座は2つ作れるのでしょうか?(自分のを2つ作る事はできますか?)教えてくださいm(__)m

A 回答 (3件)

昔はできましたが、今は本人確認が厳しくなりましたのでできませんよ。

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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/11/29 00:28

2つ目をボランティア貯金(利子の一部を寄付するようになっている)にすれば2冊作れたような・・・。


少なくとも3年ぐらい前には作れました。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/11/29 00:28

振替口座でなくて,通常貯金(および類するもの)の口座ということですよね.



以前は6つまで作れましたが,今年の4月以降は2つまでしか作れなくなりました.
今年の3月までは,郵便貯金には
通常郵便貯金
通常貯蓄貯金 I型
通常貯蓄貯金 II型
の3種類が存在し,かつそれぞれについて,
国際ボランティア貯金機能の付いているもの,付いていないものの
2種類の通帳を持つことができました.
よって,3×2で,一人6冊まで持って良かったのです.
(同じ種類の通帳を,二つ以上作ることは不可)

4月以降は,国際ボランティア貯金機能の有無で2冊作り分けるのは,できなくなりました.
また,通常貯蓄貯金のI型とII型は統合されました.

郵便貯金法の第十六条に,以下の記述があります.

第16条 預金者は、次に掲げる場合を除いては、2冊以上の通帳をもつて預入をしてはならない。
1.団体取扱いの郵便貯金をするとき。
2.確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)が同法第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。)に規定する措置として通常郵便貯金をするとき。
3.通常郵便貯金の種類の区分として公社の定めるものについて、2以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。
4.積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金をするとき。
5.団体取扱いの郵便貯金、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金のうち2以上の郵便貯金をするとき。

よって,現在は
通常郵便貯金
通常貯蓄貯金
の両方を作る場合に限って,2冊(2口座)持てる,
というのがお答えになります.

通常貯蓄貯金とは,一定以上の残高があれば,
通常貯金より高い利子が付く貯金です.
(それ以下の残高だと,低い利子になる)
出し入れは自由ですが,
決済(電気代などの自動振り込み,給与の受け取りなど)には使えません,
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただきありがとうございます(*^_^*)

お礼日時:2005/11/29 00:28

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