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「住民請求」と「直接請求」と「住民監査請求」の違いを教えて下さい。

「住民監査請求」の内容は分かります。
「住民請求」「直接請求」の意味が分かりません。

住民請求=直接請求で、その中の具体策のひとつとして住民監査請求がある、という理解で良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

地方自治法の中で、間違えやすい部分です。



第二編、第五章に「直接請求」が規定されています。
第一節 条例の制定及び監査の請求
第二節 解散及び解職の請求
があり、この場合の監査請求は事務監査請求になります。
直接請求で請求可能なのは、「選挙権を有する者」に限定されており、第一節では1/50、第二節では1/3の署名が必要です。


それに対して、住民監査請求の場合には、
第二編第九章「財務」の中の第十節に
「住民による監査の請求及び起訴」で規定されています。
この場合の住民は、その自治体に住む者である事が条件ですし、一人でも可能です。
内容としては、公金の支出、契約、財産管理等に限定されていますが、住民とって一番関心のある内容ですね。

ですので、質問の分類では、
住民請求の中に、直接請求と住民監査請求がある
となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
たいへん分かりやすかったです。
感謝いたします。

お礼日時:2005/12/09 02:08

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