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残業代未払い訴訟の証拠について質問させていただきます。
労働基準法施行規則 第21条
法第37条第4項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記に該当しない手当については被告(会社)がなんと弁明しようが有無をいわさず割増賃金の基礎に算入しなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 原則的には、貴見のとおり。


ただし、その手当の支給趣旨がこれらの除外手当の支給趣旨と一致する場合は当然除外され、一方除外されるとしたものでも、支給趣旨から月額支払が妥当と思われるものが参入されることもあるので、ある意味、実態を踏まえた判断が必要。

 例(1):単身赴任手当という名の別居手当は、その支給趣旨次第で除外の可能性あり。

 例(2);2ヶ月間無遅刻、無欠勤の場合に支払われる皆勤手当について、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金として除外していても、本来は月額支給とする特段の理由がなければ、参入すべきと判断される可能性あり。司法の場ですから、脱法的な規定と認定され得る訳です。

この回答への補足

ありがとうございます。
たとえば役職手当とか業務手当はどうなのでしょうか?
支給されていない人とされている人がおりますが。

補足日時:2005/12/09 10:59
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追記。



 一般的に役職手当は指定された役職にある人に対して払われる手当、業務手当とは何らかの指定された業務、職種に従事する人に払われる手当です。

 会社の就業規則、賃金規定等に各手当の定義があれば、それに従います。就業規則等の規定がない場合は、支払実績とその名目から、ある程度の類推がされます。本来は当然、参入すべき賃金と考えます。

この回答への補足

在籍時の残業代算定基礎賃金は基本給と役職手当で業務手当は除外されていました。また業務手当については就業規則、賃金規定に定義がありません。
裁判所が判断するのでしょうね。

補足日時:2005/12/12 09:13
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