プロが教えるわが家の防犯対策術!

小児慢性疾患に認定されているの子供がいますが その病気の薬の副作用で 県立病院に入院になりました。 検査結果を、先生が他の医師と話している間に 看護師さんが「個室が空いていますがどうされますか?」と言われたので 個室にお願いして同意書にサインしました。 その後 担当医が 入院は安静にしないといけないから 個室に入院にするから ナースステーションの近くの個室にするようにと 看護師に指示していました。  私も、泊り込みの付き添いをするつもりだったので 個室に同意したので 自己負担は仕方ないと思っていましたが、 やもえない個室・医師の指示の個室は 高額医療費で請求できるのでしょうか?
入院は 2ヶ月前のことです。 私の場合は高額医療費を請求できるのでしょうか?
どなたか 詳しい方 教えてください。 お願いします。  

A 回答 (4件)

「高額医療費」ではなく「高額療養費」だと思いますが。



二つの問題があります。

・高額療養費は、保険の一部負担金が一定額を超えた場合に払い戻しになるものですが、差額ベッド料は保険の自己負担金ではないので対象外です。

・一方、医師の指示により個室に入った場合、病院は差額ベッド料を取れません。

今回の場合、医師の指示が証明できれば、同意書は関係ないでしょうが、個室に入れるようにという医師の指示がカルテに残っているのかどうか……。

※質問が、税金の「医療費控除」についてなら、対象になります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
高額療養費というのですかぁ~ 詳しくないので おしえていただき有難うございます。
カルテは、分かりませんが 入院予定書のような紙に、「入院中は、安静。室内のトイレ以外はベットから動かない」みたいな内容の紙をもらいましたが そんなのは、証明にはならないと思うので、すぐに 同意書にサインしなければ・・・と、後悔していますが やはり差額ベッド料は 無理そうですね。
どうも有難うございました

お礼日時:2005/12/11 21:45

おそらくですが、


公立病院の場合、医師サイドで個室入院させたい場合も、できる限り個室量を徴収するように、暗黙のルールがあります。
それが重要な利益になりますからね。

そのため、勤めている医師は、たとえば婦長のような立場の人から「個室希望取った?」とよく追求されるのです。

ですから、本来医師サイドが個室に入れたい患者さまでも、いったん個室希望の有無を確認して、ご家族が「希望します」といった場合には、「患者サイドから個室を希望されて入院した」と理解しているでしょうね。

もし、金銭的な都合で、個室入院の継続が困難場合は、今からでもそのことを告げ、早めに総室に出してもらう方がいいでしょう。
そのさいに、もし病院サイドから個室入院の継続を指示された場合は、その時点から減免措置のようなものをお願いされてはいかがでしょうか。
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umedama先生のおっしゃるのは



医師の指示なら、差額ベッド代は、免除される(ことがある)よ

ということです。

個室でも個室代の”減免”措置があるのですよ。

わざわざ支払うことはないとおもうけれどなあ。

念のため。

横から失礼しました。
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小慢の場合、保険診療の医療費は公費負担により自己負担無しとなります。



差額ベット代はならないはずです。
医師の指示の場合は差額ベット代は要りませんが、同意書へのサインも無いはずです。

同意書の内容は覚えておられませんか?

高額療養費・医療費の還付申告も保険診療の分のみです。再度病院に確認されますように。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1126.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
やはり 入院中に きちんと先生に確認しておけばよかったです。 今回で3回目の入院になりますが その時は 4人部屋で差額ベット代の事は関係なかったので 何にも知りませんでした。子供の病状の事ばかりで高額療養費の事 勉強しておけばよかったです。 
 初めから個室希望でしたし 個室に入れたおかげで 他の人の事も気にすることなく付き添いできたので25万円ほど かかりましたが 納得しています。
学資保険の入院保険料で、かなりカバーできるので ・・・
教えていただいたので納得できました。
有難うございました。 

お礼日時:2005/12/11 22:01

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