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ビル等に設置されている航空障害灯ですが、
点灯しなければならない時間は何時から何時までと
明確に法律で定められているのでしょうか?
もし定められていないのなら、
大体朝は何時くらいに消灯されるものなのでしょう…

ご存知の方、お教え下さい。

A 回答 (1件)

航空法施行規則第128条(航空障害灯の管理の方法)6号によれば、



高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時
(第127条第7号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、
中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。
ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。

とあります。

夜間とは、季節により差があるので、一概に何時までとは言えませんね。
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この回答へのお礼

なるほど、法律で具体的に決まっているのではないんですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/16 16:01

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