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3年前に購入した媚薬中の成分が今年から麻薬取締の成分になっていたことが分かりました。知らなかったとしても使っていたことで逮捕の対象になってしまうのでしょうか?また献血によってその薬物の使用が分かってしまうことはあるのでしょうか(献血の1ヶ月前に媚薬使用の場合)?分かってしまったとして献血センターは警察に通告する義務は発生するのでしょうか?ちなみに薬物中毒のような症状や依存性は見られません。
質問が多くてややこしいと思いますがよろしくお願いします。下の質問も見てから回答いただけるとうれしいです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1840829

A 回答 (4件)

麻薬のたぐいは、通常(すべてかどうかは確認していませんが)所持自体が法律違反となります。

ですから、取得当時合法なものであっても、所持により罪に問われる可能性は高いと見るべきです。その辺は、拳銃のたぐいと同じ扱いになっていますので、速やかに警察か保健所などの公的機関に事情を告げて提出されることをおすすめします。なお、違法とされた後で使用した場合、「知らなかった」ことは基本的に免責される理由にはなりませんので注意されますよう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。献血で薬物反応はでなかったものの彼には媚薬を処分させ、二度とそんなものを使わないように注意しました。皆さんの指摘、また自分でもいろいろ調べ、改めて薬物の怖さを感じました。これから気をつけていきたいと思います。

お礼日時:2005/12/19 13:05

 #2さんの見解に基本的に賛成です・・・が・・・



 「貴殿が3年前に当該薬物の購入を行った」という事実については、たしかに罰則の遡及適用はなされません。

 しかし、その薬物を現時点で使用していたり、誰かへ販売したりすると、違法行為になりますので、処罰対象になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。献血で薬物反応はでなかったものの彼には媚薬を処分させ、二度とそんなものを使わないように注意しました。皆さんの指摘、また自分でもいろいろ調べ、改めて薬物の怖さを感じました。これから気をつけていきたいと思います。

お礼日時:2005/12/19 13:04

 日本国憲法第39条が明文で遡及処罰の禁止を定めています。


 簡単に言うと法改正でそれまで合法だったものを違法にするときは、その改正より過去の時点では合法の行為を罰することはできません。
 ですので逮捕の対象にはならないと思います。

参考URL:http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column00 …
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。献血で薬物反応はでなかったものの彼には媚薬を処分させ、二度とそんなものを使わないように注意しました。皆さんの指摘、また自分でもいろいろ調べ、改めて薬物の怖さを感じました。これから気をつけていきたいと思います。

お礼日時:2005/12/19 13:03

今年から 麻薬扱いなら・・ 今現在 所持していたら・・当然タイホの対象じゃないですか・・・



今年ってもう終わりですよ!

仮に今 処分していれば・・ 今年の最初ころ服用してても・・証拠がないから逮捕はされませんけど・・
薬物反応が出てれば・・ 医療機関は保健所への通告は義務付けられていますから・・ 異常数値が血中から出れば・・家宅捜索は入るかもですね
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。献血で薬物反応はでなかったものの彼には媚薬を処分させ、二度とそんなものを使わないように注意しました。皆さんの指摘、また自分でもいろいろ調べ、改めて薬物の怖さを感じました。これから気をつけていきたいと思います。

お礼日時:2005/12/19 13:02

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