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マイホームの建築契約を工務店と交わしましたが、工事が始まってから、仕様変更などをして最終的に払う金額が金額が200万ほど下がる予定です。この場合、最初に交わした工事請負契約書の訂正というのは、原本に、工務店の訂正印など押してもらえればOKなのでしょうか。というのも確定申告で控除を受ける手続きの際には、工事請負契約書が必要とのこと。契約書と実際に支払う金額が違う場合はどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

はじめまして。


金額の訂正は請負契約書の無効となります。
金額以外の訂正であれば訂正印で大丈夫です。
契約金額そのものが減額となるのであれば、変更契約書を作成することになります。
当初の契約書を工務店が作成したと思いますが、変更契約書も工務店が作成してくれます。
変更契約の確認をし、双方の押印が確認されてから最終的に支払うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

そうですか。金額訂正は無効になるのですね!
教えていただいてよかったです。
「変更契約書」を作成してもらうように依頼します。
どうも有難うございました。

お礼日時:2005/12/21 18:16

自分が働いていた住宅メーカーでは新築住宅の面積などが変わってしまう場合は変更契約書。

工事中に発生したマイナス工事等については追加工事の契約書がありました。つまり本契約書と追加工事の契約書2つでひとつです。
今回の場合は追加工事の契約書がマイナスになる訳です。
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この回答へのお礼

深夜に(いや、早朝かな?)ご回答有難うございました。マイナス工事も追加工事として扱うわけですね。
有難うございます。もうひとつ契約書を作ってもらいます。助かりました。

お礼日時:2005/12/21 18:13

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