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配偶者の年間の給与所得が38万円(給与収入103万円)以下で、20万円以下の雑所得があり、合計所得が38万円を超える場合、配偶者控除を受けることが可能でしょうか。
雑所得は20万円以下だと確定申告不要ですので、この場合雑所得は合計所得金額に含まれないと考えてよろしいでしょうか。

A 回答 (2件)

厳密に言うと、合計所得金額には、確定申告不要の雑所得も含まれるので、配偶者控除を受けられないのが本則です。

それが分かるのは、本人が、雑所得の住民税の申告をすることによってなのです。ところが、支払者から資料が提出される範囲のもの以外だと、課税庁の方でも分からないので、見逃されているが実情です。
よって(2)は、正確に言うと間違いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
分かりやすいご回答で解決いたしました。

お礼日時:2006/01/15 23:22

確定申告が不要だと言うことと、配偶者控除を受けられるかどうかの判定は別の事柄になります。


この配偶者控除や扶養控除が正しく行われているかどうかを調べているところは、市町村の住民税の係です。
そして、住民税では、すべての所得を申告すべきこととなっています。
ただ、特定口座の源泉徴収ありのものは、住民税3%も源泉徴収されているので、住民税も申告不要です。
しかし、実際問題としては、講演料のような特別な種類の雑所得以外は、資料が出ないので分からないことが多いのです。たとえば、転売目的で買ってきた外国製の洋服をオークションに出したりしているときです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。
本件の場合(該当者が妻だとすると)、下記のようになるのでしょうか。

(1) 確定申告をする必要はない。
(2) 夫の所得税の配偶者控除受けることは可能。
(3) 雑所得分の住民税はかかる。しかし、市町村が知ることが難しく、且つ確定申告がない雑所得は、市町村が雑所得分の住民税を課税することは事実上難しい。
(4) 給与所得が100万円を超える場合は、給与所得に住民税が課税される。

補足日時:2006/01/15 18:29
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