現在、個人事業主として仕事をしていますが、確認有限会社を設立しようと思っています。5年以内に資本金を300万円にするということですが、新会社法に変わった後はどうなるのでしょうか?
それと資本金は多ければ多いほど良いという意見や、個人でやるなら少ない方が良いなどと色々な意見を聞くのですが、実際はどうなんでしょうか?
私の場合、社員を雇う予定はなく、職種からしても会社運営に多額の資金が必要ということはないと思います。これまで数年個人でやってきてそういうことはなかったです。
一番高くて車ぐらいです。
お分かりになる方、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確認有限会社を設立しました。
新会社法に変わったあとは、新しく有限会社を設立することはできなくなりますが、設立済みの有限会社に限り、そのまま名称が残ります。扱いは株式会社と同じです。
あと、5年以内の増資の義務については前の方もおっしゃっているようになくなるのですが、設立済みの会社にとっては自動的になくなるわけではないようです。確認有限会社として設立した場合、定款の解散事由に増資できない場合解散する旨を入れるので、設立後、定款を変更するとかしないといけないみたいです。
資本金は1円からでも設立できますが、実際はある程度の資本金で始める方が多いようです。当面の運転資金がいりますし、あとで増資するのも面倒ですから、初めから必要な程度の額(ただし300万円未満)にしておいたほうがいいと思います。
車をすでにお持ちでしたら、現物出資するという方法もありますが、現物出資は手続きが煩雑ですので、手続きが簡易な確認有限会社にするメリットがなくなる気がします。ちなみに、わたしは現物出資はしていません。
No.2
- 回答日時:
新会社法の施行後は最低資本金の規制がなくなりますので、資本金1円でも設立可能になります。
5年後に300万円、という規制もなくなります。
但し、有限会社はなくなり株式会社に一本化されますので、注意が必要です(施行後の設立分)。
さて資本の額は幾らが相当か、ということですが、今の事業規模において差支えがないのであれば
1円でも問題はないのではないでしょうか?
ただし、今後事業規模を拡大していく場合においては、あまり自己資本が薄いと資金調達に苦労する
かもしれません。
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