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 東京都内で来年3月に発行されるタウンページに広告を載せたいと思い、今年8月にNTTの関連会社に申し込み、9月に広告料全額を支払いました。
 「広告の原稿については追って連絡する」ということだったのですが、今日(年内最終営業日)になっても連絡が来ないので不思議に思って問い合わせたところ、「すでに11月14日に原稿を締め切りました。」との返事。
 こちらで宣伝したい内容とは全く違う広告が載ってしまうことになりました。

1.これは、契約不履行として、広告料の返還を求めることができますか。その場合は、全額でしょうか。
2.こちらで宣伝したかったことが載らなかったことについては逸失利益を請求することは可能ですか。
 そして、その額はどう計算したら良いのでしょうか。(今までに実績無く、これから始めようとしている分野です。)
3.逆に、取り扱っていない商品の広告が掲載されてしまうのですが、これについては損害賠償請求できますか。
 でも、「ウソの広告」と言われるのは心外ですので多分慣れない商売も始めることになると思いますが、その場合は「ビジネスの可能性を広げてくれた」と解されてしまうのですか。

 独占企業とそれに頼らなければいけないクライアント、どちらが客だか分からない状況の中で、どうするのがベストなのか、お知恵を貸してください。

A 回答 (3件)

 丁重なお礼をいただき、ありがとうございます。


 以下、私見を申し上げます。

1 「A社作成の原稿の諾否を論ずる時間的余裕がなかった」
 この点は、A社は「当社が原稿を提案し、PTPCE-GSRさんが異議を述べなかった以上、当社提案の原稿を広告する旨の合意が成立したと解すべきである」と主張するでしょうし、PTPCE-GSRさんのお立場からすれば、「A社の代替案を聴取しただけであり、諾否の意思表示は一切していない」ということになるかと思います。

 ただ、A社提案の原稿が、PTPCE-GSRさんのお取扱商品・役務以外の商品・役務を広告するものであることからすれば、そのような原稿にPTPCE-GSRさんが同意されることは通常考えられませんから、A社の(予想される)主張に沿って更改契約の成立が認定される可能性は低いように思われます。
 したがって、PTPCE-GSRさんとしては、締切期限通知義務違反という債務不履行を理由として本件契約を解除したことを前提に、契約代金の返還を請求されることも可能かと思います。

 ただし、本件契約の解除を前提とされる場合、No.2の私の回答の2で申し上げた「追加広告料相当額の損害賠償」と、後記3の「お取扱外の商品・役務が広告されたことを理由とする損害賠償」は、ご請求の根拠がなくなってしまいます。
 これらのご請求は、PTPCE-GSRさんが不正確な広告の記載をフォローしてゆかれるに当たって生ずる損害の賠償を求めるものだからです。

2 逸失利益の損害賠償請求
 逸失利益の額の立証が困難である一方で、訴訟になれば民事訴訟法248条の適用も十分に可能な事案ですから、A社が受け入れ可能な範囲で、かつ、一応の合理的根拠を有する金額の解決金の支払をもって和解(示談)されるのが妥当だと考えます。

 問題は、「合理的根拠」をどう立論してA社を説得するか、なのですが、一案として、広告掲載予定期間の予想収益高(前年同期の収益高が、もっとも説得力があると思います。)に、PTPCE-GSRさんの顧客のうち、タウンページを見てお取扱商品・役務の購入を決意した方の割合(経験的に算出するしかないと思いますが。)を掛けた金額はいかがでしょうか。
 ただし、これは、各顧客の購入金額が均一であることが前提ですから、各顧客の購入金額のばらつきが大きい場合は、相応の補正が必要です。

3 お取扱外の商品・役務が広告されることを理由とする損害賠償請求
 この点は、損害額の立証困難を克服するための法律構成が見当たりませんでした。
 心情的には、どうも納得がゆかないのですが・・・。

 以上、お力になれず、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。

1について:
契約代金の返還を請求することも可能性があることが分かり、幾分ほっとしました。
その場合は「追加広告料相当額の損害賠償」と「取扱外の商品・役務が広告されたことを理由とする損害賠償」の請求の根拠がなくなることも承知しました。
次の2も含めて、算出が非常に困難であり、額が大きくなることから敵も容易に承諾せず解決が遅くなることが考えられますので、当方としては広告料の返還だけでも良いと思っています。

2について:
やはり「前年同期の収益高」を基準に「経験的に算出」というのがベストなのですね。
“投稿者個人を特定できる情報”と思われますので具体的な事情を説明できないのがもどかしいのですが、これまでに前例の無い役務の提供を始めようとしております。(だからこそ、広告が必要だったのです。)
民事訴訟法248条の適用も有りうるとのことですが、それにしても、当方の企図した通りの広告が掲載された場合に見込まれた利益の額をそのまま認定できるものか疑問が残ります。

3について:
>お力になれず、申し訳ありません。
とんでもありません。親身にアドバイスしていただき、本当にありがとうございました。

なお、別視点からのアドバイスもあるかも知れませんので、しばらく締め切らずにおきたいと思います。ご了承願います。

お礼日時:2002/01/06 10:38

 結論的には、


1 広告料の返還請求は困難。
2 逸失利益の損害賠償請求は困難で、掲載されなかった本来のお取扱商品等について新規に広告を掲載される場合の広告料相当額の損害賠償請求が限度ではないか。
3 お取扱外の商品等の広告が掲載されたことを理由とする損害賠償請求も困難。
と考えます。

1 広告料の返還請求はできないか。
 タウンページへの掲載は、広告のサイズ及び色数(だけ)に応じて掲載料が変動するシステムを採っていますので、広告のサイズ及び色数を指定して申込をし、「NTTの関連会社」(A社、とします。)から広告料の振込先口座を指定された(承諾の意思表示と評価できると考えます。)時点で、A社との間の広告掲載契約が成立すると考えます。

 そして、A社は、自己の広告掲載債務を履行するためにPTPCE-GSRさんから広告原稿の提供を受ける必要がある一方で、大量の広告原稿掲載事務を円滑に処理する目的で広告原稿の締切を設定しているのですから、締切期限を設定したことの反射として、さらに、「広告の原稿については追って連絡する」旨の通知をしたことにも基づいて、締切時期を、相当期間前に、契約の相手方たるPTPCE-GSRさんに通知すべき信義則上の義務(附随義務)を負っていると考えられます。

 そうすると、A社が原稿の締切時期を相当期間前までに通知しなかっために、本件契約で当初予定されていた時期にPTPCE-GSRさんがオリジナルで作成された広告を掲載することが社会通念上不可能となったわけですから、PTPCE-GSRさんは、履行不能に基づき広告掲載契約を解除することができるはずです(民法543条)。

 しかし、問題なのは、PTPCE-GSRさんの側「で宣伝したい内容とは全く違う」とはいえ、まがりなりにも「広告が載」ることになった点です。
 これは、PTPCE-GSRさんとA社とが、当初の「PTPCE-GSRさんがオリジナルで作成された広告を掲載する」との契約内容を、「一定内容の広告を掲載する」との契約内容に変更する旨の更改契約(民法513条1項)を締結されたと評価されると考えます。

 そうすると、A社の履行不能は事後的にせよ解消してしまい、「一定内容の広告」を掲載すれば、本件契約上の債務を履行したことになります。
 したがって、現段階では、A社には債務不履行がなく、本件契約の法定解除はできない(合意解約の余地があるのみ)と考えた次第です(もっとも、更改契約前に債務不履行が存在したことは動きませんから、この点を理由とする損害賠償請求は可能と考えます。この点が、本回答が「自信なし」であるゆえんです。)。

2 逸失利益の請求は可能か。
 損害額の立証が、非常に困難です。
 債務不履行による損害額については、債権者が立証責任を負担します(釈迦に説法で、申し訳ありません。)。
 ところが、掲載漏れの商品・役務を仮に広告に掲載したとすればどの程度収益が増加したかを的確に立証し得る証拠は、考え難いのではないかと思います(商品・役務の内容にもよりますが。)。
 なお、訴訟になれば、裁判所は相当な損害額を認定すること(民事訴訟法248条)も考慮すべき事案のように思います。

 ただ、本来掲載予定であったお取扱商品・役務の広告を追加掲載されると仮定した場合の広告料相当額については、積極損害として損害賠償請求が可能ではないかと考えます。

3 取扱外の商品の広告が掲載されることを理由に損害賠償を請求できるか。
 このご請求についても、損害額の立証が非常に困難だと考えます。
 PTPCE-GSRさんご自身がご指摘のとおり、「ビジネスの可能性を広げてくれた」ことで結果的に損害が発生しない可能性を排除できないことも、その理由です。

 もっとも、このように考えると、PTPCE-GSRさんのように不測の事態への即応能力が高い方ほど、損害賠償請求の余地を閉ざされる、という不合理な結論になりますので、いま少し考えるためのお時間をいただきたいのですが。

 以上、ご反論をいただければ幸いです。
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この回答へのお礼

 丁寧なご回答を、しかも書き込み可能な時間にまでご配慮いただき、ありがとうございました。また、言葉足らずの質問に対して、行間を読んでいただいてのご回答、畏れ入ります。論理的に説明していただき、大変分かりやすかったです。
 ところで、A社が独自に作成した広告の内容は質問日の昼過ぎに初めて目にしたものであり、既に印刷にまわった後ということで今さら諾否を論ずることすら不可能でした。こういう状況でも「更改契約の締結」とみなされてしまうのでしょうか。
 なお、2・3については実は私も難しいかとは思っていました。でも、仮に広告料全額が返還されたとしても訴訟費用で消えてしまいそうなので、損害賠償を上乗せできないか考えてみた次第です。ほかの良い方法が有れば教えていただければ。

お礼日時:2002/01/04 10:53

NTTの不始末で被害を受けた方、私以外にもいらっしゃるのですね。


私は、NTTの電話配線のミスで、自分の電話内容が盗聴されてしまいました。NTTが盗聴されるような配線にしてしまったのです。
でも、NTTは、盗聴器をつけてはいないので盗聴ではないと言っています。
しかも、私は被害者であるのに、私が盗聴しているのではないかとNTT職員は言いました。
NTTの人間の対応は、本当に人間性のかけらもないほど、酷いものがありますね。

回答になっていなく申し訳ありませんが、同じ被害者として書き込みたくなってしまいました。
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この回答へのお礼

早速の回答(?)ありがとうございました。
まあ「担当者によりけり」というのはどの業界でも同じかも知れませんが、NTT以外に選択肢が無い場合には、やりきれませんね。
やはり競争原理の導入でNTT社員の意識改革を求めるしか無いのでしょうか。

お礼日時:2001/12/28 23:22

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