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ホテルに長期滞在をする場合、そのホテルの住所を自分の住所とする事は可能でしょうか?
例えば免許書の住所欄を変えるなど
できるとすれば、どんな手続きを踏めば良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

 ANo.5です。

少し表現が紛らわしかったでしょうか?

>住所というのはその人の主な生活拠点を言います。(民法第22条)
生活拠点がはっきりしない。一箇所にとどまっていない人や住民票の通りの場所に住んでいない人の住んでいるところ、つまりその人の現在の居所を住所とみなします。(民法第23条)

 住民基本台帳法第1条には、次のとおり書かれています。
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○住民基本台帳法
(目的)
第1条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
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 簡単に言い換えますと、住民の住所の記録をするものが住民基本台帳(住民票)と言うことです。逆に言えば、住民票がないと住所とはいえないということです。
 先に、大阪市で公園を居所にしていた方々が、裁判で住所と認められ、これに対して、市側が公園での住民登録を認めた1審判決を不服として大阪高裁に控訴したのは記憶に新しいところだと思います。大阪市が、民法に反して控訴するとは思えませんから、居所は住所(住民登録できるところ)ではないと言うのが行政の考え方だと思います。

 民法では、「その人の現在の居所を住所とみなす」としても、法律的に「みなす」だけで、実務上は住民票がないと住所にはなりません。いくら「現在の居所が住所だ」と主張しても、公的に証明のし様がありません。民法で定めているのは解釈の話で、裁判などになったときは「みなされる」と言うことです。

>また住所を2箇所持つことは実は法律上否定はされておりません。

 私が申し述べましたのは「住民登録は、同時に2箇所以上することはできません」、つまり、2箇所に住民票は作れませんということで、実際にできません。
 
 つまり、どちらが正しい間違っていると言うことではなく、お話がかみ合っていないと言うことなのだと思います。
 民法に書かれているのは法律の総論で、私が書きましたのは各論と言うか、実務的な話だと言うことです。
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大変恐れ入ります。


ちょいと突込みがありましたので以下にものすごく関係ない話を書きます。

住所というのはその人の主な生活拠点を言います。(民法第22条)
生活拠点がはっきりしない。
一箇所にとどまっていない人や住民票の通りの場所に住んでいない人の住んでいるところ、
つまりその人の現在の居所を住所とみなします。(民法第23条)

住民票の有無が住所に限られません。住民票がなくともその居所が住所となります(最高裁判例)。

そこが住所か住所で無いかは学説・判例とも「客観的に判断する」ということを重視しております。

また住所を2箇所持つことは実は法律上否定はされておりません。
最高裁判例としても複数住所を認める可能性を認めており、学説では複数説が圧倒的です。

以上お騒がせいたしました。
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 こんにちは。

以前、住民登録をしていましたので参考に書かせていただきます。

 結論を書きますと、ホテルを住所にすることは可能です。ただし、そのホテルが生活の本拠である必要があります。実家が別にあり、時々ホテルに泊まるではだめです。簡単に書きますと、ホテルに住み着かないとだめです。
 先のホームレスの方が公園を住として認められたのも、そこが生活の本拠と認められたからと想像します。何しろ他に戻るべき家がないんですから。
 それと、「住所とはその人の住民票のあるところではなく、現実に住んでいる場所とされています。」は少し誤解のある表現ですね。正確には「住民票のあるところが住所、ないところは居所」と言います。

 以下、いろいろな住民登録の例を書いてみます。少し長くなると思いますから、お時間がなければ飛ばし読みしてください。

住民登録は、同時に2箇所以上することはできません。2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。決め手のポイントは、住む日数の割合、とどちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。

1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。
 無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。

2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。

3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。

4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。
 別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)
 
5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。

6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。

7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。

(結論)
 貴方のケースは「4」に近いと思われますから、相当の期間(1年程度)ホテルを本拠にしてお住まいでしたら、認められると思います。

 長々と失礼しました。
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滞在時期の長さによってはホテルを自分の住所とすることは可能だと思います。


普通に住所変更をすれば大丈夫です。
個人的には1年以上は必要ではないでしょうか。

そもそも住所とはその人の住民票のあるところではなく、現実に住んでいる場所とされています。
よって住民票を移していなくても長期間違う場所に住んでいればそちらへ住民票を移す義務は生じます。
さらに住民票とはその居場所(住所)を選挙やその他のために公的に証明するだけの制度ですので、住民登録が認められないということは考えにくいです。

以上のことを踏まえると昨日のホームレスに関する判例の意図が見えてくると思います。
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つい最近(1月27日)、公園にテントを建てて生活している大阪のホームレスが、公園を住所とする転居届けを不受理にした大阪市に対して裁判を起こし勝ってしまいましたね。

(大阪市は控訴します)

現時点では、可能かもしれません。上告審で逆転判決が出ると私は予想していますが。
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免許の住所欄を変えるには住民票が必要ですよね?


新住所で住民票をとるには転入届を出しますが、
その際に地図で具体的な場所を確認されるはずですので、
ホテルの場所と分かったら許可されないのではないかと思うのですが…
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法的には駄目なんじゃないかと思いますが、やってできないことはないと思います。



転出届けとってから、転入の際に市役所で、「引越ししましたか?」って聞かれたら、「今日、しました」って言えば、できてしまうかも・・・。
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