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運転中に携帯電話の使用は罰金になりますが警察が使っている無線とどう違うのでしょうか?
 携帯電話も無線も片手を使うのだから一緒だと思うのですが。

A 回答 (6件)

これは道路交通法第71条5の5の規定により、緊急時等は除外規定があります。


ですから、違反にはならないようです。

法庫.com 
道路交通法 第4章 運転者及び使用者の義務
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4

以下引用
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5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第 120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

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注・道路運送車両法第41条第16号第17号第44条第11号の装置は、
バックミラーやワイパーやスピードメーターやトリップメーターのことです。
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わが社では営業車8ライトバン)に無線をつけていますが、問題ありません。


本社(基地)を中継して通話するので、問題ないようです。
携帯のように番号を注目・操作しながら多方面に通話するのではないので、
問題にならないのかも知れませんが。
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車でアマ無線をやっている者です。


運転中の携帯電話の使用規定ができたときに、警察に確認しましたが、無線機の場合、マイクとスピーカーが別体になっていればOKとのことでした。

参考までにですが、私の機械は、だいぶ古く、当時としては画期的デザインということで、マイク部分は取り外して、それ自体でハンディ無線機としても使用可能なものです。
上記規定では、ハンディタイプの無線機はだめと言うことになりますので、警察にこれも確認したら、現物を見ないとはっきり答えられないけど、スピーカーさえ別にあるのであれば、一応OKだろうとの回答でした。

ぱっと見た目は携帯電話機そのものですので(アンテナまで付いていますので。)、使用中、警察に止められるのかなと思いつつ、使っています。
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結論から言うと、一人で使っていても違法ではありません。



違反とされるものは、携帯電話のようにスピーカーとマイクを手に持って操作する物のみで、パトカーやタクシーの無線のようにスピーカーが車に取り付けられている物は取締りの対象となっていません。

参考URL:http://www.kds.kurume-it.ac.jp/2001phone.htm
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パトカーは二人乗務です。



通常パトロール時に、運転手が無線を手にすることはないでしょう。
もちろんパトライトつけてサイレンを鳴らしている緊急車両については問題なしですね。
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警察官のパトロールは常に2人組以上で行っています。


運転していない片方が無線を使っているのでは?
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