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未成年者が結婚すると成年擬制というのがありますが、女性なら16歳で普通免許がとれるんですか。凄い裏技でびっくりしてます・・・。本当ですか?

A 回答 (6件)

既に回答は出ていますが,普通免許に関しては「道路交通法」の第88条に『普通免許にあつては18歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては16歳に、それぞれ満たない者に対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。

』と規定されています。

 ・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
  道路交通法

**************************
(免許の欠格事由)
第88条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。
1.大型免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては18歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては16歳に、それぞれ満たない者
**************************

 これにある様に,『20歳,19歳,18歳,16歳』と明記されていますので,「成人」として扱われるかどうかに関係なく,決められた年齢に満たないとダメです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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選挙権はあると思いますが・・・違いましたっけ?

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それは「婚姻による成年擬制」と呼ばれるもので、未成年者であっても婚姻したときは、「成年に達したものとみなす」とされています。

この規定に従えば、20歳になる前に民法上「成年」として扱われることになるのです。

しかし、擬制の効果は、私法上の関係にとどまります。つまり、未成年者の飲酒や喫煙が、婚姻したからといって許されるわけではありません。免許も大学も同様です。もちろん選挙権もありません。
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できません


以下に説明がありますが、民法上の制約に対してであって、それ以外はなんら変わりがありません
例)保護者の同意が必要だった手続き等が、保護者無しで行える・・この程度です
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column04 …
http://dance-lawyer.bigimpactv.com/?month=200512
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取れません、免許取得は18歳からで、成年か成年で無いかは関係ありません。


飲酒やタバコも20歳にならなければできません。

結婚して16歳でできることは、借金や会社の取締役などだと聞きました。
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それは民法上のことだけでは?


当然喫煙や飲酒はダメだし、選挙権もないでしょ。
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