現在、交通事故で裁判中です。
こちらが被害者なんですが、
どうも医療調査があやしいんです。
保険会社と医者がうまく手を組んで
勝手に医療調査を行い、その結果、
こちらの体の具合があまりたいしたことないようになっています。
あくまで、疑いの域を出るわけではないのですが。
だからこそなんです。
被害者が医療調査のプロセス、どこで行ったか等を、
本当に正しい医療調査を行っているということを
知る権利はありますか?ものすごく閉鎖的で一方的に
保険会社が行っているとしか思えません。
うちはやってくれと同意した覚えがないのに。
勝手に・・・・
もし、知ることが可能でしたらその方法を教えてください。
またそういう法律ってありますか?
本当に困っています。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
医師は、患者さんの同意なしに医療情報を第三者に開示することはありません(法律的な手続きを経たものは除外します)。
保険会社の請求があった場合でも『患者さんの同意書』『委任状』がない場合には情報の開示、診断書の請求は受け付けません。ですから『医師と保険会社が結託して…』というのは現実問題としては非常に考えにくいもの(人間である以上ないとは言いませんが、制度上考えにくい)です。患者さん側は『カルテの開示』『診断書の請求』によって現状の診断および過去の診断書の提示状況を確認することが可能です。
裁判所で係争中であれば、弁護士と相談なされた上で現状について再確認されることをお勧めします。また一人の医師の診断で納得いかない場合は、別の医師の診断をうけて証拠として再提出するという方策も考えられますよ。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
第三者に開示することはありません。
ということですが、
実際おきております。
それを証明するも大変なんですが。
医師に確認したところ保険会社にやはり医療調査のために
レントゲンフィルムなどを調査のために渡しております。
また、フィルム用の封筒とか、診療報酬明細書などは
必ず医師が書くものですか?それとも事務の方、看護婦など
別の方が書いても有効なのでしょうか?
一応別の医師の診断は受けております。
しかし、弁護士が当てにならないので・・・困っています。
こちらの思ったとおりに働いてくれないので・・・
そうそう、予算も時間もないし。
また良かったらアドバイスお願いしいたします。
No.3
- 回答日時:
まず貸し出し等をカルテに記載することですが、これは義務ではないと思います。
というのもカルテには『診療内容を』遅滞なく書き込むことが義務とされているだけだからです。しかし患者さんとのトラブルを防ぎ、多くの医療者が患者さんや関係者とのコミュニケーションを円滑に進める為には必要な工夫だと経験者として考えます。しかし『わかりません』は通用しません。医療機関は『管理義務』がありますから所在についてはいつも把握していなければ管理していることにはならないからです。把握の仕方は別冊の事務用ノートでもなんでも言いだけの話です。
次に診療明細との異同について。
記入ミスはたんなる記入ミスでして、気がついた時点で訂正する/させるだけでいいことだと思いますよ。事務手続きである以上、そのレベルのことはありえることでして、そのため医療の現場では「取り返しのつかない間違い」は防ぐために口頭も含め二重三重のチェックを行う場面もありますが、事務分野ではそこまで行う方が却って事務作業の滞りを生むため非効率だと思います(訂正してもらってくださいね)。
医療調査の最重要項目はこのような枝葉末節ではなく、現状の状態・診療経過を医学的に適切に把握することです。
それに問題がなければ問題がないと言い切れます。
ただし、細かな間違いばかりでも、それが積み重なればミスリーディングされることもあります。その部分の判断を弁護士さんとするべきだと思いますよ。
お忙しい中のご回答ありがとうございます。
一応弁護士とは相談しております。
どのような結果になるかは、裁判にゆだねられる
でしょう。
今回のことで実感したのですが、
保険、医者と被害者の間がなんとも
不透明な気がしますね。
スポーツみたいに間に審判が入っていて
公正なジャッジが受けられるとよいのですが。
下手をすると保険会社のなすがままなんでしょうね。(^^;
なんともやりきれないです。
そんな中、このように熱心にアドバイスいただきまして
本当にありがとうございます。
そして、来月、裁判で今現在精神的にものすごく不安定なんです。
甘えついでで申し訳ないのですが、
しばらくはこのまま、締め切らずにいたいのですが。(^^;
また何かありましたらいつでも質問できるかもしれない
という精神的な余裕がほしいもので・・・・
でももし、ご迷惑でしたら遠慮なさらずに
お断りしてくださいね。
それではよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
裁判に必要だということで正式な手続きを経ていれば開示はありますよ。
また裁判でなくとも保険金請求時などは患者さんの同意書が保険会社側に提出されているでしょうから、それを用いて診断書やカルテ、レントゲン写真などを利用することができます。この場合は診療記録ほかは『証拠』ですから任意ではなく強制的に使用が行われます。>診療報酬明細書などは
必ず医師が書くものですか?それとも事務の方、看護婦など 別の方が書いても有効なのでしょうか?
基本は診察医師本人が書くべきものですが、記入や計算を専門のものに委嘱し最終的に確認するだけでもよいと思います(実際はこのパターンです)そして誰が渡したかは問題ではなく、ちゃんとした手続きの上で渡されたかどうかが問題になります。問題のある方法であれば病院側の責任はどのような形であれ免れません。
(私自身が対応する場合、カルテ内容の開示やレントゲン写真の貸し出しなどは『渡した時の5W1H』を必ずカルテに記載します…)
もし不当に情報が出ていると思われるならば『弁護士』に相談なさるべきです。弁護士であれば法的に問題のある場合は対処を行います。弁護士が知っているうえで動かないのであれば、私自身の感想としてそれが違法な経緯で渡されたものではないと思います。また渡された医療情報の内容に事実と反するような部分があれば、その部分について確認されることをお勧めします(カルテ内容の改ざんとかがない保証は確かにありませんからね)。
遅くなりましてすいません。
お休みの中のご回答ありがとうございました。
とても勉強になります。
shu_sさんは、レントゲン写真の貸し出し等は必ずカルテに記載しますとありますが、それは義務でしょうか?
医師に聞いてもがわかりません、わすれましたですむのでしょうか。
また、記入ミスがあるようです。
診療報酬明細書と、レントゲン用封筒に矛盾があります。
診療報酬明細書では右足を診断したのにレントゲン用優等では左足と書いてあります。
これくらいのミスは医療調査としては何ら影響はないのでしょうか?
もしよろしければアドバイスお願いいたします。
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