プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
実は、14年前に母を亡くしたのですが、つい最近、私に父親違いの姉がいることをひょんな時に噂でききました。。。
現在は、父親も亡くなり、事実はわかりません。
もし、可能ならば、父親違いの姉が本当にいたのかどうか、一人でこっそりと事実を確認してみたいのですが、それは可能でしょうか。
ちなみに、母の友達も父の友達も今どこにいるかわかりません。戸籍などを使ってしらべられるのであれば、教えてほしいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

以前戸籍事務をしていましたので、考え方を書かせていただきます。

 ご質問の内容は、時間がかかるケースもありますが、あなたでも簡単に判明します。
 お母さんがなくなられた時点から、最初に結婚されるまでの戸籍(除籍)を、順番にとって見られれば、何処かに必ずお姉さんのお名前が出てきます。
 戸籍には、その戸籍の一つ前の戸籍の本籍地と筆頭者が書かれていますから、それを頼りに遡れる仕組になっています。戸籍は抹消されてから(除籍になってから)80年間保存されますので、十分調べられます。
 皆さんも書かれていますが、遠い場所に本籍がある場合は、郵便での請求もできます。

 因みに手数料は全国共通で、
 戸籍謄本 450円
 除籍謄本 750円 です。

 あなたが父母と一緒に載っていた戸籍に載っていないのでしたら、恐らく前の婚姻の時のお子さんで、前のご主人との戸籍に残っているのだと思います。

 なお、戸籍の取得は親族しかできません。あなたの場合はそれに該当しますから、請求できますが、窓口で身分証明の提示を求められると思いますから、運転免許証や健康保険証を持参された方がよいです。
 
(おまけ)
 No.2さんが指摘されていますが、私も相続の件が腑に落ちません。
 
 あなたのお母さんがなくなられた時点では、あなたのお父さんはご健在だったとのことですから、お母さんの遺産を相続するのは、配偶者(あなたのお父さんですね)と実子(貴方や貴方の御兄弟、それとその「お姉さん」)が相続人になります。戸籍が違っても実子であるということは変わりませんから、例えば貴方とその「お姉さん」はいずれもお母さんの実子ですから、同じ割合で相続する権利があります。
 ですから、相続をされた時点でわからなかったというのが不思議なのですが、貴方が幼少で覚えておられないということなのでしょうか?

 補足が必要でしたらどうぞ。
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管轄の市役所へ出向いて、母親の戸籍謄本を取得して下さい。


子供なら、何の問題もなく取得出来ます。
尚、戸籍をさかのぼりますので、管轄の市役所ですべてさかのぼれない場合は、何度も別の市役所に出向くことになります。(郵送も可です)
詳しくは、窓口で相談すれば、アドバイスがもらえると思います。
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戸籍をむやみに調べるのは、犯罪行為にあたります。


今回の質問で不思議なのは、ご両親が死亡されているのに
戸籍調査が終了していないことです。

別な言い方をすれば、遺産相続が終わっていないのは、なぜですか?
(戸籍が全てそろわないと相続登記は、できません。)

注意は、これまでとして、正当な理由であれば区市町村
から戸籍を取り寄せればわかります。
(戸籍と一緒に附表を取れば住所がわかります。)

普通の人では、難しいので行政書士or司法書士(どちら
か忘れました。)に頼むのが一般的です。
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お母さんが2度ともきちんと婚姻されていれば戸籍をたどって調べることはできるとおもいます。

まずはあなたのお父さんが筆頭になっている戸籍謄本でお母さんの前戸籍が載ったものを取り寄せます。次にその前戸籍地の管轄の役所からお母さんの除籍の謄本を取り寄せます。それには子供さんの名前が書いてあると思います。子供さんが結婚した後で新しい戸籍謄本に改製されていれば子供さんの情報がわからないので『お母さんの子供の本籍地がわかるもの』と注文しておけば古い物でも送ってもらえます。子供さんが結婚していなければまだ同じ戸籍(お母さんの前の夫が筆頭)に入っているかもしれません。同じ戸籍に入っていれば戸籍の附表も取り寄せれば住民登録地がわかります。結婚して新しい戸籍に移っていればそこから謄本や附表を取り寄せます。謄本も附表も手数料が一通450円程度します。これを郵便局の定額小為替(450円分が470円)で送りますので470円+80円×2(往復郵便代)が1回に掛かります。とりあえず今住んでおられる所の役所の戸籍係に行って取り寄せの用紙をもらい、取り寄せ先の役所の住所を教えてもらえば手間暇と経費は掛かりますがたどることはできます。
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