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この話は私の妻の話ではありますが、私たちは一度離婚しましたが、妻の頑張りでもう一度再婚することになりました。
しかし、両方の親に猛反対されましたが、二人で安定した暮らしが確保でき、子供を育てられるのであれば、子供は返す。と言われました。今現在子供は妻の実家に居り、私たちは二人暮しをしています。
私たちは、また婚姻届を出しました。
しかし、妻の両親が、勝手に子供の戸籍を動かし、今現在子供の戸籍には、子供一人しかいません。
市役所に問い合わせたところ字を調べればわかるのに、受理しました。意見があるなら裁判をしてください。と言われました。
今後どのように手続きをすればよいか、など教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 事実関係が不明です。

最初の婚姻が夫の氏を称する婚姻であることを前提にすると、離婚すると妻は夫婦の戸籍から抜けて、元の戸籍に戻るか、新戸籍(妻が筆頭者になる。)が作成されて、その新戸籍に入ります。
 勝手に子の戸籍が動かされたとは、その新戸籍に入っていたということを指すのでしょうか。子が15才未満で、かつ御相談者が親権者となっていた場合、御相談者がその手続(入籍届)に関与していなかったとすれば、確かに勝手に動かされたと言うことになります。(なお、子が15才以上の場合は、子自身が手続をします。)しかし、妻が親権者でしたら、奥さんが手続をしたのでしたら、親権者が手続きをしたのですから、正当な手続です。
 次に夫の氏を称する婚姻を再びした場合、妻は御相談者の戸籍に再び入ります。しかし、父母の氏を称する入籍届を提出しないかぎり、子供は当然にはその戸籍(夫婦の戸籍)に入りません。
 事実関係をよく確認してください。
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 普通は婚姻届後、子供を入籍届けで現在の戸籍の入ります。


 共同親権になるので、家裁の許可も不要で子供は入籍届で入籍となりますが、ひょとして妻の親と子供が縁組をしているとか、離婚中の縁組などはありませんか。
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