プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫が自営業のため、私は青色専従者給与を受け取り、市民税県民税の申告、確定申告等は税理士に任せているのですが、この度、医療費控除の申請をするにあたって通院していることや病気についてプライベートなことを知られるのが嫌で自分で申請しようと思い領収書などを渡しませんでした。
このような場合、あとから市役所などに行き医療費控除の申請を再度することはできるのでしょうか?
◎市民税県民税については自分のところにも申請書が届いているので「所得から差し引かれる金額」の欄の医療費控除のところを記入し期日まで提出しようと思います。この場合、税理士も提出しているので二重に申請することになってしまい変更扱いにしてもらえないのでしょうか?
◎確定申告についても新たに自分で申請しようと思い、ネットで作成できるというサイトを見てみたのですがどのように進んでいって作成したらよいのか全くわかりません。
税理士に知られずに申請(申請の変更)することができる方法があれば教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>市民税県民税の申告、確定申告等は税理士に任せているのですが…



普通、確定申告をすれば市県民税の申告はしなくてよいのですが、何か特別な事情がおありなのでしょうか。
また、ここで言う申告は、ご主人の分ですか、あなたの分ですか。

>市役所などに行き医療費控除の申請を再度することは…

医療費控除は確定申告ですから、市役所ではなく税務署です。

>税理士も提出しているので二重に申請することになってしまい…

分かっていて二重に出してはいけません。それなら最初から税理士に頼まず、全部自分でやればよいことです。医療費控除で少々の税金を負けてもらうより、税理士に支払う報酬をカットするほうが、よっぽど省マネーになります。

>ネットで作成できるというサイトを見てみたのですがどのように…

自学自習が無理なら、税務署へ聞きに行きましょう。申告受付期間も後半になると混み合いますので、来週早々にでもお出かけください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!確定申告をすれば市県民税の申告はしなくてもよいのですね…
税理士も「何かの間違いで市県民税の申告書が送られてくることがある」と言っていました。
>ここで言う申告は、ご主人の分ですか、あなたの分ですか。
私の分の申告です。
今までは会社勤めでしたので今回が初めてで書き方も全くわからず本当に戸惑っています…。
そのための税理士なのに絶対に通院のことは知られたくないですし…
医療費控除は20万円ほど医療費を払ったとしたらどの程度お得なのでしょうか?
こんなに大変だとあきらめたほうがいいのかな…と思いはじめました。。。

お礼日時:2006/02/17 01:33

ご質問の場合税理士が確定申告しているわけですから、確定申告自体は税務署に行うのですが、これの3枚目は市町村への申告となっているので、ご質問者がまた別途送付して内容が違うとややこしい話となるわけです。


役所でも混乱するでしょうね。

>税理士に知られずに申請(申請の変更)することができる方法があれば教えていただけないでしょうか?
自分が依頼しているところなのですから、一番簡単なのは確定申告書の作成までお願いして、提出はご質問者がやりますと書類を受け取ればよいのですよ。
そして税理士が作成した確定申告書に医療費控除を加えて申請すればすむことです。

今年既に確定申告書が提出されてしまっているのであれば、確定申告の更正という手続きで確定申告書修正が出来ます。(一年以内にする必要があります)

ということで方法は2通りです。

ただ私としては前者をお勧めします。というのも一度更正を掛けるともう更正が掛けられませんので、あとから他の間違いがあると厄介です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ややこしいことになりそうなのは自分でもよくわかります…。そうですよね、混乱しそうですね。。。
なるほど、医療費控除を書き加えて提出だけ自分ですることにすればいいのですね!
確定申告書すら見たことがなかったのでそのような発想は全く思いつきませんでした。
これならなんとかできそうです!
この場合、あとから税理士のもとに戻ってきたりすることはないですよね?(申告の結果が郵送されてきたりとか)
とにかく病名など知られることが心配なので…。

お礼日時:2006/02/17 01:54

>あとから税理士のもとに戻ってきたりすることはないですよね?


税理士作成の確定申告書には、下の部分部分に税理士名が入るのと、受付印の押されたコピーが戻る仕組みです。

ですから、税理士には確定申告書は作成してもらうけど、それをみてこちらで改めて作成して申告する(申告書に税理士名は入れない)ので、と断っておいてください。要するに下書きをお願いしますといえばよいわけです。
あと連絡先も自分にしておけば問い合わせがきたときには自分にきます。

あとは、直接持って行けば控えは自分のところにくるし、郵送であれば返信封筒を同封するので自分宛にすればよいだけです。
もっとも添付する医療費明細は返送されませんけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2回も回答をいただきありがとうございます!
下書きを頼み、税理士の名前や連絡先が記入されないようにすればいいのですね。
詳しく教えていただいてとてもよくわかりました。
この方法を使わせていただきます!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 17:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!