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今、履歴書詐称の問題についていろいろなHPを検索していました。

すると、HPによって「履歴書詐称は法で裁かれる」といっている場所と「刑法では特に定められていないので裁かれない」といっている場所とあり、混乱しています。

実際に履歴書詐称で裁かれる、刑法に定められているといったことはあるのでしょうか?
恐らく、ある特定の職業(公務員、政治家等)についた時に履歴書を詐称しているとまずそうですが、一般の職業の場合はどうなのでしょうか?

また、その詐称の大きさにもよるかと思いますので、その辺も詳しくご回答お願いいたします。
(例えば、3ヶ月勤務を6ヶ月勤務と書くくらいなら平気、犯罪歴を書かない場合はだめ、などできるだけ具体的に・・・)

A 回答 (1件)

 履歴書は、雇用契約等の私法上の法律行為に関わる権利・義務の判断材料として、当該契約に重要な影響を与えうる文書ですから、刑法第159に定める”私文書”に当たります。

したがって、有印の私文書を偽造・変造すれば同159条1項及び2項の有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪がそれぞれ成立しますし、無印の私文書でも、偽造・変造すれば同条3項の無印私文書偽造罪が成立します。また、それらを実際に行使すれば、同161条1項の行使罪が成立します。これらの犯罪においては、文書の差し出し相手に制限はありません。公務員の就職の際に提出しても、一般企業への就職の際に提出しても、同罪が成立しえます。

 ”偽造”の内容についてですが、条文では”他人の”となっていますが、架空の人物でも構いません(最判昭28・11・13)。架空の氏名や架空の住所、架空の生年月日等を記せば、同罪が成立します。どの程度の虚偽が、本罪の”偽造”にあたるかということですが、文書作成者と文書の名義人の同一性を害する程度であれば、同罪が成立します。たとえば、ご質問にあります、「3ヶ月勤務を6ヶ月勤務と書く」ことは、同一性を害するとまでは言えませんので、本罪は成立しないでしょう。その他、具体的にどのような記述が”虚偽”と判断されるかはケースバイケースとしか言いようがありません。可罰的違法性の問題もあるでしょう。ただ、履歴書に偽りを書くことで刑法の私文書偽造罪や私文書変造罪として犯罪が成立してしまうような場合は極めて稀です。よほどの悪意をもって行わない限り、実際に逮捕されることはないでしょう。
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この回答へのお礼

大変丁寧に、細かいご回答をありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/01/21 09:24

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