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<おいしい牛乳>というネーミングの牛乳が明治乳業からも森永乳業からも発売されていますが、おなじ牛乳という商品でこういう事は両社間で問題にならないのでしょうか?消費者としては、それこそ<おいしければ>いいわけですが、ちょっと気になりませんか?
ネーミングとか商標登録とかに詳しい方、教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (2件)

「おいしい」+「牛乳」は、もともと一般的に使われるような、ありふれた組み合わせですから、特定の会社が商標として登録することは出来ないのでしょう。



もし、商標登録して、他社の使用を止めさせたいなら、例えば
「おいしいいい牛乳」
「おぃしぃ牛乳」
「Oisiい牛乳」
「おいC牛乳」
など、これまで一般に使われている言葉と違う名前にしなくてはならないでしょう。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。
お礼がおそくなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/03/24 09:46

基本的には、成分が同じなのに「おいしい」と称するのは、景表法やJAS法における「優良誤認」や「有利誤認」にあたるので、不適切な表示といえます。


「優良誤認」とは、実物以上にいいものだと消費者を勘違いさせること。「有利誤認」とは、根拠なく他社製品よりいいものだと消費者を勘違いさせること。です。

「おいしい」と称するなら、その根拠を科学的データで示せなければなりません。

他方、各団体(乳製品、飲料水、水産加工食品等)では、ある言葉を食品の表示に使用するに当たって、独自の基準を設け、国に認められることで使用しています。
例えばある成分が基準を上回るだけ含まれていれば、○○豊富!と表示していいなどです。

おそらく貴殿の質問の場合も、乳製品の団体の基準で、何らかの成分を富化することで、「おいしい」と名乗っていいことになっているのだと思います。

そういう基準があるんですが、名前ど忘れしました。どういう基準で「おいしい」を使っていいかは、直接、メーカーに聞いてみるといいと思います。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。
お礼がおそくなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/03/24 09:45

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