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危険運転致傷罪で実刑判決を受けた人がいます。
執行猶予でなく、実刑になった意味を教えて下さい。
 
 その人の前歴が書いてないが、前歴があったためか?
 裁判を争ったから「実刑」になった?
 この罪は「致死」でないから執行猶予でもよいのでは?
 最近は交通違反は厳罰で、ほとんど実刑になる?

ニュースを読んで、なんとなく感じた事です。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#2です。


お礼にある件で、「致死」ではなく「致傷」とありますが、法規上は同じ「致死傷」罪としてありますので、あえて書きませんでした。

致死罪はその通り、結果が死に到った場合に適用され、致傷罪はその結果が傷害にとどまり、死に到らなかった場合に適用されます。

今回の危険運転致死傷罪はこのどちらの場合も規定しており、傷害でとどまった場合には、15年以下の懲役とし、死に到った場合には1年以上の有期懲役にすることを規定しています。
ですので、先ほど書いたもので内容的に間違っていることはありませんので、結果としては同様の内容です。

業務上過失致死傷罪についても書きましたが、上記と同じでその結果が傷害にとどまるものか死に到るものかによって罪名が変わりますが、規定されている条文は同じです。

ちなみに、書かれていたニュース(事件)での件については、今回の場合赤信号無視はあきらかに危険運転致傷罪に該当する行為であり、且つ重大な危険を犯す可能性があると判事していますよね。
この速度がなぜ問われたかについては条文を見ればわかりますが、重大な危険を生じさせる速度で赤信号を無視し、その結果人に傷害を負わせた場合に適用されるため、速度が争点になったものと思われます。

この事件では15年以下の懲役とされていますので、検察官の求刑により裁判官が1年6ヶ月の判断をしたものと思えます。執行猶予については、情状により付けるかどうかを判断するため、今回のケースではつかなかったことからあまりよくなかったのかもしれないですね。
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この回答へのお礼

2度もご回答を下さり、感謝いたしています。

とてもわかりやすい説明を有り難うございました。

お礼日時:2006/03/17 16:39

わかりやすく言うと、執行を猶予するというのは罪は犯したけど、それほど重い罪でもなく、反省もしているようなので刑罰を課すのは少し待って、様子を見ましょうということです。



なので必ずしもどんな場合でも執行猶予がつくわけではありません。
更に言うと、危険運転致死罪が適用されたというのは、うっかり罪を犯したというレベル、出来心でついというレベルではなく、悪質な故意が存在したということなので、罪自身はかなり重い部類に入ります。
あとは本人の様子で裁判官が相手が十分に反省の意を表していないと感じれば、猶予の必要はないと判断して実刑判決を下したということは十分に考えられます。

通常の交通事故などの裁判の基準が厳しくなったわけではなく、特に悪質なケースだからこそ執行猶予は裁判官の心証によるところが大きいでしょう。

過失と故意の差は非常に大きいですよ。
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この回答へのお礼

裁判官の心証が悪かったのでしょうか。
なるほど。
ニュースの10行程度では、微妙なところは判断出来ませんね。

ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/17 16:38

この罪は刑法208条の2に規定されています(危険運転致死傷)。



この危険運転致死傷罪は、アルコールなどの影響で正常に運転できないものが運転したために起こした事故で、その事故により相手に傷害を負わせた場合には15年以下の懲役に処するとされています。(致死の場合は1年以上の有期懲役=現行刑法上この罪だけでの年数は20年が限度で無期懲役はない)

このことから、通常の事故で負傷させた場合の「業務上過失致死」の5年以下の懲役と比べ、より重い刑罰が科される可能性が極めて高い罪となります。
このため、5年以下の懲役になる可能性が極めて低く、この罪で起訴され有罪が確定すれば執行猶予の条件である3年以下というのに当てはまらないため、実刑が言い渡されることが多くなるかと思います。
(もちろん、裁判官の判断で15年以下の懲役とされている罪ですので、一概に執行猶予が絶対につかない有罪判決しか出さないとまでは言い切れません。)

逆に、飲酒などを行っていない正常な状態での運転で起こした事故であれば前述した「業務上過失致死」罪の適用になりますので、情状がよければ3年以下の懲役や罰金刑となり、あわせて執行猶予が付される場合があります。

ちなみに、裁判で争ったことによる不利益ですが、これについての減軽処分は裁判官の判断になりますので、仮に争っていて有罪が確定しても刑に対しての影響がないこともありますよ。
ただし、今回のような危険運転致死傷罪については、あきらかに本人に責任があるため、まったく反省がなく争っていれば裁判官の心証を悪くすることはあると思いますよ。
過失致死傷ではなく故意的な致死傷ですからね。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060316-00000 …

↑は「致死」でなく「致傷」罪です。情報源を提示しなくて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/03/17 09:25

この情報だけではなんともいえないし法律家でもないのでこれといった回答を書くことができなくて申し訳ないのですが、一度裁判を傍聴されることをおすすめしますよ。


私もたまに傍聴に行きますがそこでのやり取りで伝わるものもございます。
交通事故の裁判も相当詳細に開示されますのでそこで裁判官がどう判断するか感じとれると思いますよ。
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