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保険金の受け取りについて教えてください。
7年前に私の母が他界しました。その時にローンの負債があったため、
父、私、妹、母の兄弟(連絡がとれなかった為長男A除く)が相続放棄の手続きをしました。

先日、母の兄弟で相続放棄をしなかったAから連絡がありました。
末期ガンでもう長くないようです。
ところがAが自身の生命保険の受取人を他界した私の母にしているとわかりました。

もしこのままAが他界すればどのようになるのかお教え下さい。
受取人不在となるのでしょうか?
また、どのようにすれば保険金を受け取ることが可能なのかもお教え頂ければ幸いです。

因みにAには離婚した元妻、子供がいるようなのですが、どこにいるのかわからないそうです。

A 回答 (3件)

ご照会の件につきまして回答させていただきます。



(1)このままAさんが他界された場合
・基本的には険会社に死亡した事実が伝わらない限り、お立替として保険料が本来払われる死亡保険金から引かれ続けます。そしてお立替がたたなくなったら保険の効力が失われます(失効)。失効してから3年たつとその保険はなかったものとなります。
・Aさん死亡の事実が保険会社へ伝わった場合、保険金受取の権利は母親(他界)からAさん(相続人)へと相続されますが、そのAさんが他界されていることからAさんの子供へ相続されます。ただしこの場合は相続により受取人の権利が移されたわけですから、相続の放棄をすると死亡保険金も放棄する形になると思われます。

(2)受取人を変更される場合は保険契約者であるAさんによる手続きが必要となります。受取人を変更した場合、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができると思われます。

以上、頂いた情報より考えられるケースになります。死亡日や相続の関係からまた違うケースも考えられますので、弁護士へ依頼することが確実という前提で意見を述べさせていただきました。
参考になさってください。

参考URL:http://hoken.shop-k.com/yougo/jikou.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど時効があるのですね。
できれば(2)で受取人をAの子供にしたいと思っています。
それであっても3年以内にAの子供と連絡をとらないと失効してしまうという事ですね。
面会時に相談し、それでも難しいようであれば弁護士に相談することも考えてみます。

お礼日時:2006/03/22 09:39

こんにちは


Aさんには子供がいらっしゃるようなので、法定相続人は子供になります。
どこに居るか分からなくても、その子供が民法上の相続人です。
Aさんがどんな財産を持っているかは知りませんが、遺言状が無い限りすべては子供が相続をします。
一方、生命保険金は受取人の固有の権利なので、民法上は相続財産には含まれません。相続税法上は課税の対象になりますが・・・。
Aさんが手続きを取れば、受取人の変更が出来ます。
すべてはAさんの考え次第ですね。
よく相談されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本来Aの子供に保険金が行くのが自然な形であると考えています。
そのままにしておいて子供に行くのであればよいのですが、そのばあい2度も相続税が発生してしまうのでどうにか子供と連絡がとれないかAと会って相談してみます。

お礼日時:2006/03/22 09:30

Aさんによる手続きで、保険金の受取人をあなたにしてもらえば受け取れます。


このままだと、受取人不在です。
なぜなら、お母様の保険金請求権について相続放棄なさっていますので。

ただ、そんな虫のいいことができるかどうか???
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうなんですね。
来月にA本人と会う予定です。
会って質問に書いた内容を全て打ち明けた上で、受取人を誰かに変更してもらおうかと思います。

お礼日時:2006/03/20 22:35

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