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以下を教えてください。
1.契約時、孫もその場にいる必要があるのでしょうか?
2.デメリット等はあるでしょうか?
3.後で孫を養子縁組で子供にしたら、何か問題が発生するでしょうか?

A 回答 (3件)

①、同席の必要は有りません


②、保険の支払いが当人一人に限定ですのでメリットしか有りません
③、養子縁組で「氏」が変わるので有れば保険会社へ申し出て、書き換えをして置けば、その際に応分の資料が必要ですから、会社へ詳細を要確認されれば。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。
受取人を孫にします。

お礼日時:2018/09/27 21:35

>1 その場にいる


必要はありません。

>2 デメリット
ありますよ。デマにご注意下さい。
相続税や相続対策もあると思います。

孫を受取人にした死亡保険の場合、
保険金の基礎控除である
500万×法定相続人数
の控除がありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

例えば、法定相続人が配偶者と子2人の
3人いて、子のうちの1人を死亡保険金の
受取人にした場合、
500万×3人=1,500万までは、非課税と
なり、相続税の対象になりませんし、
相続財産の『みなし財産』にも計上
されません。

しかし、孫が受取人となると、
1,500万がそのまま相続税の対象となり、
相続税の申告時に(みなしの)相続財産
として申告しなければいけないのです。

当然、全体の財産から相続税がかかる
ならば、相続税をそこから納税しなけ
ればいけません。

>3 養子縁組
をするならば、上記の問題は解消され、
死亡保険金の基礎控除も適用でき、
控除額も増えます。
さらに相続税の基礎控除も増えるので
一石二鳥と言えます。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>一石二鳥と言えます。
わかりました。
とりあえず、一石一鳥を狙います。
その後、さらに一石一鳥を追加します。

お礼日時:2018/09/28 10:25

ウチの父は黙っててごまかしたけどね。

孫の親=あなたの子と仲が悪ければ、受け取っても詐取されるだろうな。ちゃんと孫の親とも話し合いなよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>ちゃんと孫の親とも話し合いなよ。
わかりました。

お礼日時:2018/09/28 10:26

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