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どなたか知識お持ちの方、教えてください。

標記は、私の同期のことです。私どもは、学校法人にて、正職員として事務員をしておりますが、結局、会社でいうところの「同族企業」みたいなものです。
(理事長=夫、事務長=妻、理事長秘書=娘、事務長補=娘婿候補)

昨年8月の夏休み明けから、試用期間1年として勤務しておりますが、先週、何の前触れもなく同期が解雇されました。

理由は「試用期間だから」。

朝普通に勤務して、帰宅30分前に解雇予告通知です。
いくら試用期間でも、こんなこと有りなのでしょうか。

彼女が業務に支障をきたすようなことをしているとは、とても思えません。むしろ従順で、言われたことは、間違いなくこなします。
言われたことだけをこなしていても…、と仰る方もおられるでしょうが、あまりに業務が多忙すぎて、まずそれを終えないと、+αの業務なんて出来ないのです。
むしろ私のほうが、事務長に意見したりなど、勤務態度が良いとは思えません。

いくら一か月分の給料を払うから、試用期間だからと、これだけでこんな解雇のさせられ方をされて、泣き寝入りすることしか出来ないのでしょうか?
(実は彼女で4人目です。ですが、最初の3人は試用期間ではありませんでした。)

というのも、下手すれば「明日は我が身」なのです。

何か良い対抗策、ご存知の方おられましたら、ご意見お願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

社労士の岡です、労働基準法上の試用期間14日間となります。


14日以内なら解雇予告手当の支払いは不要です。
15日以降なら解雇予告手当の支払いが必要になります。
(又は30日前の解雇予告が必要になります)
解雇理由ですが、労働契約法に基づき「権利の乱用」と判断された場合は無効となります。
(但し、試用期間は事業主側の裁量権は認められる傾向にあります)
そのような場合は、労働局で「あっせん」と言う話し合いでの解決方法もございます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
ご参考まで
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あなたはそこの会社にとって必要な人財なら


解雇されることはないでしょう。

使えないと判断されれば切られます。

使えない人にあなたはお金を払いますか?

そんなに心配なら解雇基準を明確に確認されては
いかがでしょうか?
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No8です。

再び失礼します。質問を読ませていただき、涙が出てきました。私の以前勤めていた会社も同族企業みたいでした。社長や会長が出張で居ない時に入社2ヶ月目で会議室へ呼ばれ、本採用出来ないから辞めてくれと一方的に宣告され辛かったです。辛くて泣いてしまい泣く事はないだろと部長に言われ、辛かったです。総務を4人体制にしたくないとも言われ、そんなに理由じゃないと思いました。就職試験に落ちて泣く事は無いだろうと他人事に言われました。入社する時に面接と適性をやってそれは1次試験、試用期間は2次試験と言いました。就職試験なんだから、就職試験に落ちた事だからと言われた時にその言い方がいかにも試用期間だからとと言う感じに聞こえました。私の中では、納得は行かなかったです。部長に今すぐにでもハローワーク行けと言われ、会社の言いなりになった自分に今考えると泣き寝入りしていた事に思いました。私の前の会社も試用期間だからと言う感じでした。確かに入社したら、試用期間ですけど、まだ正社員では無いから気持ちは落ち着かなかったです。警戒心を抱きます。採用されても「明日を我が身」を見なくてはならないと見てしまいます。
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試用期間中の解雇を2回経験しています。

1回目、赴任して来た上司に赴任して来て、すぐホテルのロビーに呼ばれ、1ヶ月前の解雇予告をされ、毎日の嫌がらせに遭い、パニック障害みたいになり、体調を崩し、上司から退職届の下書きを渡され、自分から退職しました。その時に言われたのは、最初からあなたを採用する気が無かったやら、私が問い詰めたら、会社のニーズに合わないから言われ、正直、辛かったです。2ヶ月でそんなでそんなのわかるですかと聞いたら、わかるとはっきり、言われてしまいました。その上司は、私が入社してから1ヵ月半で赴任して来て、赴任早々、解雇を言い渡されました。労働組合で何とかなるけど、あなたは試用期間なので出来ないと言われました。
退職を言う時、最初から採用しなかったと言われてすごい心の傷になりましたと言ったら言ってないと否定されました。口々に入社1週間後で断るつもりだったと言われ、それもすごい傷になりました。
同じ職場の係長や支店長に泣いて話をしたら、何とも言えないと言われました。採用してくれた支店長は、会社を退職するし、支店長に相談しました。支店長に相談しても自分は辞めるから言う事は出来ないと言われてしまったし、係長や主任、先輩社員に話しても自分達ではどうする事が出来ないと言われました。本店の人にすごい相談したかったです。その後、体調もよくなり別の会社の経理事務で勤めましたけど、新入社員が入るから一生懸命頑張らないとあなたの席が無くなるまで言われてしまいショックで辛かったです。出来ると言っていたのに、お茶の出し方も25歳で出来ないのまで、部長に言われたり、全然出来てないまで言われました。その会社は一族会社でした。会長=社長の父、副社長=会長の弟、常務=社長の弟、会長の妹でした。すごいプレッシャーを感じました。
部長から本採用が出来ないから辞めてくれと、2ヶ月目に言われ、辛かったです。今すぐにでもハローワーク行けやら、言われました。私の前任者も会社から採用を断ったと話を言われました。前任者は、母子家庭の母で子供も居ます。前任者に失業保険、支給できるようにするから半年居なさいと言ったけど、前任者は前の分の累計が残っているので断ったと言っていました。前の分の累計では足りないのであと2週間勤めれば、貰えるから、配慮して下さいと話したら、会社は聞く耳は持たなかったです。社長に交渉すると言ったけど、交渉したけど、ダメだったとか申し訳ないとか何も言わなかったし、酷すぎました。その会社は、人の出入りがすごい激しい会社です。毎年、新入社員を雇うし、毎月必ず、解雇を含めて一人が辞める会社でした。離職してから労働連合を始めて知りました。離職した後、職業訓練を受けました。その時に知り合った人が若い頃、2回解雇に遭った経験を持っていて、労働連合に相談した事があり、教えられました。話したら、相談員の人が調べたら、こんな事では解雇の正当な理由ではありませんと言っていましたし、早くその事を知っていれば泣き寝入りしなかったと思いました。私も泣き寝入りしていました。相談員の人が就職したらすぐ加入した方がいいよ解雇を勧められても労働連合に相談しますとすぐ言いなさいと言われました。会社の労働組合は一人では入れないですし、会社で設置していない所があります。労働連合は一人でも加入できます。私は、中途採用で入ったので即戦力になれないからとはっきり言われました。中途採用だとすぐ即戦力を求められてしまいます。試用期間は会社に取っても自分に取ってのお試し期間だし、会社がこの人は必要だと思わないと乗り越えられないですし、能力と適性を見られる期間です。私みたいに2ヶ月目で解雇を言われる事もあります。連合では労働契約書を会社から貰いなさいと指示が出ました。労働監督署や労働連合に相談する事がお勧めです。
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1 試用期間について


 試用期間は法的には、「解除権留保付き契約」とされ、新たに雇い入れた労働者の能力・適性等を見極めるための期間とされています。
 試用期間中に判断される事項は次のようなものがあると言われています。
(1)勤務成績 (2)勤務態度 (3)健康状態 (4)出勤率 (5)協調性 (6)提出書類の不備
http://homepage3.nifty.com/sr-abe/haken-a.htm#q3(試用期間)
http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問6(試用期間)
http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou4- …(試用期間)
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/019.htm(試用期間)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiy …(試用期間)
http://www.jlaa.or.jp/cgi-bin/cgiwrap/jlaa/index …(労働問題Q3試用期間)

2 解雇について
 使用期間中の解雇については、「能力適性を見るための期間」という性格から、通常の解雇より広範に解雇権が認められています。
 ただし、解雇については、合理的な理由がない解雇は無効とされています。(労働基準法18条の2)
 「試用期間中だから」というのは合理的な解雇理由とならないと思います。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C13 …(試用期間中の解雇)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(使用期間中の解雇)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(試用期間中の解雇)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(試用期間中の解雇)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/inde …(雇用関係・業務命令(転勤)>> (3) 試用期間について 1試用期間中の解雇)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …(試用期間中の解雇)
http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_0508010 …(試用期間中の解雇)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/s …(Q1-1試用期間中の解雇)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(解雇)
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouq …(解雇)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …(解雇)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaik …(解雇)
http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm(解雇)
http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/ …(解雇権濫用)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(普通解雇)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/inde …(退職・解雇・懲戒処分>> (3) 解雇について>7普通解雇)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇予告)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1446/C14 …(解雇予告)

3 対応
 就業規則への解雇事由の記載が必要です。就業規則を確認されることをお勧めします。
 就業規則は使用者(学校)に周知義務があり、労働者が請求しても見せないというのは違法です。
 次に、退職証明書の交付請求(労働基準法22条)をされることとをお勧めします。解雇に関するトラブルの場合、後で解雇の理由をいろいろと付け加えてくることがあります。また、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまい、労働基準監督署に相談しても「解雇通知書がなければ解雇されたかわからないので動けない」と対応してもらえないことがあります。(退職証明書は退職理由等を、労働者が使用者(学校)に対して請求できるもので使用者は交付を拒否できません。適用されるかは疑問ですが、罰則もあります。30万円以下の罰金:労働基準法120条)
 退職証明書は退職後2年間請求でき、回数に制限はありません。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(退職証明書)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C14 …(退職証明書)
http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問7(退職証明書)
http://www.roumu.com/shosiki/(解雇関連様式 解雇理由証明書、退職関連様式 退職証明書)
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/kaisyakurei …5(法22条関係 退職証明書)
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/050315.htm(就業規則への解雇事由明示)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syu …(就業規則の周知義務)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1389/C13 …(就業規則の周知義務と効力)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(就業規則の周知義務と効力)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(就業規則)
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/010.htm(就業規則)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syug …(就業規則)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei01.html(就業規則)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(就業規則を見せてくれないとき)
 退職証明書の解雇理由が「客観的で合理的でない」と判断すれば、労働局等へ相談し対応を検討することになります。(不当解雇かどうかは労働基準監督署は判断しません。不当解雇の判断は裁判所等司法の場で行われるもので、労働基準監督署は解雇の手続き等について不備があった場合に指導を行い、その他の対応方法を教示してくますが・・・。)
 不当解雇の撤回を求めるのか、解雇予告手当を含め、金銭解決を図るのか、方針を定めて対応することになると思います。
 対応としては、(1)裁判、(2)調停、(3)労働審判制度(18年4月~)、(4)個別労働紛争あっせん制度、(5)会社との話し合い等の対応が考えられます。(1)~(3)は有料で、(4)は無料です。
 どの制度の利用がよいかわからない場合、法律相談を利用することも有効と思います。
 法律相談としては弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。
 費用についてご心配であれば、自治体が行っている弁護士による無料法律相談や法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。
 法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。
 詳細は下記URLを参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …(弁護士会)
http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上))
http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)
 労働局や県労働委員会等で行っている「個別労働(労使)紛争あっせん制度」の利用も考えられます。(簡単に言うと,弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので,無料・原則1回・3時間程度)
 ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)
 また、不当解雇のため解雇無効・復職を求めても、金銭解決ということが多いというのも現実のようです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(個別労働紛争あっせん制度)
http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/assenntouji …(個別あっせん事例)
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07sou …(個別あっせん事例)
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07sou …(個別あっせん)
http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/sei …(個別あっせん事例)
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)
 また、今年4月から始まる労働審判制度もありますが、3回の審判で結論を出すことを前提としているため、弁護士に依頼することが必要になるようです。
 解雇予告手当の請求の場合は、(1)会社に口頭で解雇予告手当の請求→(2)解雇理由通知書の請求→(3)労働基準監督署への相談・申告→(4)少額訴訟の対応になるのではないでしょうか。(労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けてるかの確認は必要と思います。)
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/(少額訴訟)
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194rou …(労働審判制度)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/ro …(労働審判制度)
http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q42.html(解雇と補償)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/inde …(労働基準法解説)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …(労働基準監督署)

 wkocさんの対応としては、上記の理論武装と訴訟等に備えた証拠(就業規則等)の収集、労働組合(個人で加入可能なものがあります。)の加入の検討等でしょうか。
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明らかに能力が伴わない、勤務態度に問題がある等の場合以外ではたとえ試用期間でも職権乱用の疑いが


ありますので労働基準監督署に相談してみては
いかがでしょうか?

ただ、経営上(赤字、ということ)の問題でしたら
試用期間の間では解雇予告手当てがもらえればよし、
という場合もないことなないですが・・・
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こんにちは。


試用期間だから。。。という理由で解雇できるのは、雇い入れから14日以内と労働基準法で定められています。
それ以上になると、試用期間と名づけられていても、普通の解雇と何らかわりありません。

解雇をするには、
1.少なくとも30日前の解雇の予告
2.解雇予告手当(30日以上の平均賃金の支払)の支払
上記2つのうち、どちらかの手段をとらなければなりません。天災事変など例外はありますが、今回は除きます。

質問者様の同期の方の場合、2にあてはまります。
以前までは、2を満たしているから、仕方ないという面がありましたが、2年程前の法改正で、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」
となりました。

試用期間だから、というのは、客観的合理的な理由もないし、社会通念上相当であるとも思えません。
一度労基署に相談されるといいでしょう。
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No.2の方のおっしゃるとおり、法律上の「試用期間」は14日です。


14日以内なら解雇予告手当の支払いは不要です。
15日以降なら解雇予告手当の支払いが必要になります。

また、「解雇理由」ですが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、「権利の濫用」として無効となります。
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新卒ですか、中途ですか?職種はなんですか?


会社の規模は?少人数ですか?
それによっても大分変わります。

新卒ならよっぽどの事がなければ、まず続けられるでしょうけど。
中途だと即戦力にならないからといって切られる可能性もあります。(無遅刻・無早退でも)
SE・PGだと特にそうです。
会社が少人数(10人以下)だと余裕がもはやないと思いますので、切れれても文句は言えないと思います。

自分も以前、中途でPGに内定が決まりました。
三ヶ月の試用期間だったのですが、一週間で打ち切りでした。

逆にその期間を乗り切ればなんとかなるでしょう。
めげずに頑張って下さい。
陰ながら応援してます。
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その方は雇用されてから14日以上経過していますか?


14日以内の場合、突然解雇が可能です。

14日より長く雇用している場合は、1ヶ月分の解雇手当を払う必要がありますが、あくまで正等な解雇理由がなければ、解雇自体が認められません。

そのため、解雇理由が問題になるわけですが、就業規則に解雇される行為について、記載があるはずですがいかがでしょうか?
しかし、就業規則をきちんと見せる会社自体、残念ながら少ないと思いますし、一般常識とかけ離れる解雇理由は当然認められません。
一般的には、試用期間の方が、試用期間でない場合より、広範な理由が認められています(解雇できる理由が多い)。
しかし、明らかに能力が足りない、金銭などの着服、経営状態の悪化など、よほどのことがない限り解雇は認められません。
多くの場合、説得をして自己都合で辞めてもらうのですが、そのくらい、会社側が解雇をするというのは難しいものです。

ご質問のケースは極めて不当解雇の可能性が高いと思います。お近くの労働監督署に相談されるべきだと思います。
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