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昨年12月に人身事故を起こし、明日、検察からの出頭の呼び出しをうけています。
私が自動車、相手が原付で、相手側に一時停止の道路です。相手のかたは全治3ヶ月の診断書でしたが、まだ入院中です。
保険屋さんによると、過失割合は私が35・相手が65くらいだろうということです。

警察の取調べでは、相手が一時停止していないと思うといいました。
私のスピードは時速20kmくらい、相手の方のほうがややスピードがでていたように思います。

相手の方が、今日、検察に提出する嘆願書を書いてくださったのですが、
内容は、「事故の原因は○○さん(私)の不注意による事故であり、○○さんの過失だと思いますが、誠意を持って対応してくれたので、寛大な処分をお願いします。」というようなもので、
嘆願と自己主張の入り混じったものだったのですが、
このような嘆願書でも提出したほうが心証がよくなるものでしょうか?
逆に検察官が、やっぱり私の不注意だ!と悪印象に傾くようにも思えて、提出を悩んでいます。

A 回答 (5件)

No.3です。

●警察署の担当官,検察庁の担当官は,いずれもその道のプロです。まず事故現場の交通規制(一時停止規制の有無,優先道路か否かなど)や,見通し状況,双方の交差点進入速度などをしっかり把握し,スリップ痕や車の壊れた箇所,その程度などを調べ,その上で被害者・加害者の言い分を聞くはずです。●保険屋さんも,おそらく質問者さんの話を聞き,被害者が一時停止規制のある道路から交差点に入ったなどなどを考慮し,保険支払でいう過失割合を35:65くらいだろうと判断しています。つまり,被害者の落ち度が大きいと判断しています。●被害者が警察で「私は悪くない。全て質問者が悪い」と言い,質問者さんも警察で「全て私が100%悪い」と言ったとしても,そのような結論にはならないことは,理解いただけると思います。さらにたとえ被害者の嘆願書にも「加害者が全て悪い」と書いてあっても同じ事です。●嘆願書を提出する意義は,「被害者である私が加害者を許す気持ちになっているから,寛大な処分にしてやってくれ」つまり,処分しないでくれとか,たとえ罰金の処分があったとしても,安くしてやってくれみたいな意思が書いてあればよく,そこに「加害者が100%悪い」みたいなことが書いてあっても,そのあたりはプロである検察の担当者は当然被害者が虫のいいことを言っていると見抜いており,被害者にも一時停止をしなかったとか,安全確認をしないで発進したとかの過失があり,被害者の過失が大きいことを見抜いているので,そのような嘆願書でも提出する意義があるのです。今回のような事故では特に提出する意義が大きいのです。●相手のペースにはまるとかの問題ではなく,提出する先は検察庁ですから,すべて質問者さんが悪いと判断されるようなことはありませんから,安心して「急いで」提出して下さい。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
相手の方は年金生活であまり生活費の余裕がないようで、
自己負担が発生することに必死なようです。
また保険屋さんが、いろいろ相手方に責任が多いみたいなことを言ったみたいで、
実際、自賠責も過失で免責される可能性が高い(という保険屋さんの意見)で
今になって過失を認めない態度にひるがえったようなのです。

担当の副検事さんには提出を申し出ました。
下の回答にも書いたのですが、罰金はそれほど高額にはならないだろうとのこと。
前科が残る可能性があるのは、非常にイヤな気分なのですが、
大怪我するよりもマシなのでしょう。(まだ完治の見込みが立っていないのです。入院中です。原因は相手の原付のスピードが出ていたためだとは思うのですが)

ただ、ここで愚痴っても仕方がないのですが、相手方が私に過失があると主張していると知って
もう相手にお見舞いとか行こうという気分が失われつつあります。
私は前科者になるほど危険な運転はしていなかったと今でも思っていますので・・・・。
相手の方には二度と原付の運転をしてほしくないので、
任意保険の過失責任については、保険屋さんと弁護士さんに頑張ってもらって、相手の過失を重くなるようにしてもらいたいと思います。
お金のことが一番、コタエルようですので・・・。

とにかく保険金しだいで、態度をころっと変えられたのが非常にショックなのでした。

お礼日時:2006/04/13 01:27

No.1です。


No.3の方の回答の通り、検察庁に連絡しましたか?
失礼ですが、No.3の方は、質問の内容をよく読んでいない気がします。
保険屋さん見解では、相手の方が過失割合が高いということでしょ。
この状況で、
>「事故の原因は○○さん(私)の不注意による事故であり、○○さんの過失だと思いますが、誠意を持って対応してくれたので、寛大な処分をお願いします。」

こんな内容の嘆願書を出せば、自分が全て悪いと認めたと同じです。
怪我をしたからと言って、被害者ではありません。
くれげれも相手のペースのはまらないようにしましょう。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
検察の事務の方に尋ねたところ、どんな嘆願書でもないよりはマシだろうということで、
一応、届けることにしました。

効果はどちらにしてもあまり無いようですが・・・。

検察庁で聞いたところ、相手方は当初一時不停止をみとめていたようです。
(保険金が全額でると警察の事情聴取の時点ではおもっていたため。結局、相手方の保険は適用外で、自賠責を超えたら自己負担がでてくるようで、態度を硬化させたようなんですが)

担当の副検事さんの意見では、多くても罰金10~20万。
運がよければ相手の過失を差し引いて不起訴ということでした。
怪我が大きいのでどうしても過失を差し引いても責任が残る部分がある可能性があるということでした。

お礼日時:2006/04/13 01:17

 至急検察庁の担当者に電話して下さい。

「嘆願書をもらっているから提出したい」と。間に合えばいいのですが。略式起訴状が作成され,既に裁判所へ回っていたら意味がないのですが,間に合うのなら提出して下さい。
 嘆願書の内容が,被害者(相手)に都合の良い内容でも,そのあたりは検察庁の担当官も裁判官も過失等についてしっかり判断しますから,心配いりません。それより,「誠意を持って対応してくれた。寛大名処分をお願いします」という嘆願の意味が大きいのです。
 その理由は,怪我の大きさ,あなたの過失,被害者の過失を総合判断して,その上でさらに嘆願書を加味すると,場合によっては不起訴もあり得るからです。また,たとえ起訴されても,罰金額が嘆願書により少し安くなる可能性があるからです。
 明日,検察庁の担当官に朝一で電話しましょう。担当者がいなくても,伝言を依頼しましょう。「嘆願書をもらっているから提出する。間に合うか否か回答くれ」と。
 
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この回答へのお礼

そうなんですか!
間に合うかどうか、至急尋ねてみます!!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/05 09:05

交通刑務所行きとか余程重い後遺障害 死亡事故などでは多少有効でしょうが 通常の傷害程度ではあまり効果はないと思います。


過去の定型罰則にあてはめて、略式裁判で刑事罰 行政処分決定して終わりでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

出しても出さなくてもあまり効果がないということでしたら、出さないでおこうと思います。

お礼日時:2006/03/28 23:07

その文書を読んで判断できませんか。


単純に理解すると、
相手(質問者さん)に責任があるのだけれでも、寛大な処分をお願いしますということでしょ。
つまり、自分は全くの被害者だと主張しているのでないでしょうか。
もし、こんな文書を提出するとあなたが全て悪い(全ての過失がある)ことを認めてしまうことになるのではないでしょうか。
絶対に提出するのはやめましょう。

だいたい、保険屋さんが過失割合を35(あなた):65(相手)くらいだろうと言っているのでしょう。
検察に呼ばれたからといって、あなたに全ての過失があると判断される訳ではありません。
相手のペースにはまらないようにしてくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も、嘆願書を書いてくださるということでお礼を言って受け取りにいった時に、文面を見て、思わずフリーズしてしまったのですが、やはり逆効果でしょうか・・・。
相手方の任意保険が適用外になってしまって、しかも入院が長引き、自賠責の範囲でまかなえなくなりそうなので、どうしても事故の責任を私にしないと・・・と思っていらっしゃるのかもしれません。
保険金とは全く関係がないものであるという説明はしたんですけれども、信じてくれなかったのでしょうね。

大怪我でお気の毒だとは思うのですが、やはり事故の原因は相手の方の一時停止違反だと思うので、そのように主張して頑張ります。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 23:01

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