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皆様こんばんわ。
前に「たいした怪我ではないけれど」というタイトルで質問させていただいた者です。
先日、市の法律相談へ行き、「警察へ被害届を出しに行かれた方がよい」というアドバイスを頂き、後日警察へ怪我をした彼と一緒に行ってきたのですが。
警官の先入観で調書を作成されていた事がわかりました。
(酔っ払い同士の喧嘩という扱いで、加害者もなぐられたと調書に書かれてあるそうです。)
そして、めんどくさいのがありありとみえる態度で
「あんたらの事件の順番でゆうたら、300番目くらいや
な」と言われました。
(他の方の質問などを読むかぎりでは、警官の「これから一人ずつ来て貰って、事情を聞いていきます」といわれましたが、ほんとに呼び出しが来るか疑問です。)

結局、お互いに前科がつくという風に言われ、納得いかないまま帰ってきました。
こちらとしては、加害者側から治療代と器物破損代を請求したいだけなのに、「民事訴訟起こすといわれるんなら、どうぞどうぞ、ご自由にやってもらっていいんで」なんて
もう少し言い方ないんでしょうか。
上記のような言い方をされると、請求することは間違いとでも言われたような気になりました。

怪我をした彼も、弱気になってます。
どうしていいのかわからなくなってしまいました。
普通、加害者からは、連絡してこないものなんでしょうか?
直接、相手に電話してみようかなとも思うんですけど、何かよいアドバイスがあれば、お願いします。

長々と書いてしまいました。。m(__)m

A 回答 (5件)

回答させていただきます。


その警察の対応は,今のご時世にどうかと思います。
警察官からお互いに前科がつくと言われたとのことですが,事件を起訴し,刑事罰を受けさせるかどうか決定するのは検察官であって,警察官では「絶対に」ありませんから,そんなことを警察官が断言できるわけがありません。

加害者が,もしもとっても人の良い方であれば,すまないと思って連絡があるかもしれません。しかし,普通の人ならば,「やっかいなことは放っておこう」と考えると思いますから,積極的に連絡をすることはないと思います。

とりあえず,被害届は受理してもらっていますか?被害届だけでも受理してもらっておくべきです。仮に被害届の提出すら拒まれたような状況であったならば,各都道府県の警察本部にあるはずの相談窓口に相談した方がよいでしょう。その際に,どこの警察署の何という警察官が応対したか(個人名がわからなければ警察署名だけでも)言うべきでしょう。
もはや警察は信用できないと思っているならば,検察庁に相談してみてください。今,どこの地方検察庁も,被害者支援員という方がおり,事件の被害に遭われた人の相談に乗ってくれ,適切なアドバイスをしてくれます。とりあえず,お住まいの地域にある検察庁に電話をかけて,「こういう被害にあった件で相談したい」と告げてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

怪我をした彼以外は、みな暴行被害届をだしてます。
彼が1番怪我をしたのに、相手も殴られたと言ってるから
出せない、お互い前科がつくからと言われ
結局、出さずに帰ってしまいました。
当時彼は、お酒に酔っていたため記憶がなく
また、証人も私達被害にあった人間だけでは駄目だといわれたのだと思います。
私達以外の証人もちゃんといるんですけど、
彼に伝えてなかったので、申し訳ない事をしたと思ってます。
きちんと全員で話し合う必要があると思ってます。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/02 21:43

請求することが間違いなわけありません.



加害者が刑罰を受けることになるかどうかはわかりませんが,刑罰を受けないで済む可能性が高いと思います.これについてflavonoさんができることは,警察・検察に協力することでしょう.

治療代などは,加害者が刑罰を受ける受けないとは関係なく,もらえます.
ただ,どうやってもらうかが問題なんですよね.

まず最初に,相手に電話して,治療代などを請求してみるのがよいと思います.

それでもし,相手が「払わない」と言った場合は,弁護士に相談しましょう.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私もyu-caさんの仰る通り、刑罰は受けないと思ってます。
最初の警官が、喧嘩両成敗という見方をしてましたから。
ただ、相手側の誠意がみたいんですよね。
お金どうこうよりも、相手が電話の一つでもかけてきて
すみませんでしたと謝ってくれていたら
訴訟とか、そこまで考えずにいたかもしれないのになと
思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/02 21:35

この場合、考え方(事件としての捉え方)が少し違っているのです。


先ず、暴行・傷害事件としての被害届は事実関係が記載されていれば問題無いわけです。
警察の対応はどうかと言う問題は残りますが、刑事罰を相手に課すことが主導目的である場合は、県警及び警察庁等に対応についての不備を相談する事がベストと言えるでしょうが、今回のご相談の中で問題となるのは被害を受けた方の治療費及び慰謝料を請求する事が主導目的と言えるのであれば、被害者として金銭的な解決を求める場合民事訴訟以外の解決策は示談以外にはありえないと言っても過言ではないでしょう。
ですから、先ずは小額訴訟(請求額が30万以内)を考慮して治療費や慰謝料の請求を優先する方が無難です。
但し、請求額が30万を超える場合には簡易裁判所扱い若しくは地方裁判所扱いの一般裁判となります。
民事訴訟と刑事罰の関係は微妙に連携していますので、刑事罰を既に受けている場合、慰謝料や治療費等の金額に微妙に影響がでます。
逆も然りで、民事訴訟で賠償命令が出ている場合には、刑事罰の量刑に影響が出ます。
ですから、この場合は警察の対応を考えるより民事訴訟を優先させる方が無難です。
小額訴訟は、簡易裁判所等で行われる即決裁判ですから、訴状の記載に関しても簡略化された書式の物が使用されていますのでどなたにも簡単に訴状が作成できます。
裁判と言っても実際には事実認否を行う形ですから専門的な知識も必要ありません。
通院にかかった領収書や診断書等を訴状に添えて証拠として提出する事と自分の主張を明確に伝える事に専念する事だけに注意すれば問題は無いはずです。
つまり、優先順位としては民事訴訟を優先し、その後に相手に対する量刑や自分に対する対応等に関する問い合わせを警察署ではなくワンランク上のセクションに申し立てればいい訳です。
民事訴訟によって出た判決の内容を申し立ての際に添えればそれだけの効果はあります。
臆する事無く、堂々と自身の主張を述べる事が大切でしょう。
それと、加害者の方の心中とすれば、何事も無く何となくうやむやになってくれれば…と言った所なのでしょう。
いずれにせよ、訴状の書き方や訴訟の起こし方等は裁判所などに訴訟の見本やガイドブックがありますし、市町村で行っている無料法律相談を活用したり、裁判所にじかに聞いてみる事で大抵の事は解りますので安心して下さい。
取るべき順序を確実に行えば笑える日がきます。
負けないで下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本日、警察へ行って相手の連絡先などを
教えてくださいと言いに行ってきました。
結果は、担当者がいないので後日との返事でしたが。

私自身には、傷跡があっても証拠となる診断書などがないので、訴えることができないでしょうから。
あとは、怪我をした彼がどうするか決めてもらおうと思ってます。
皆様が回答して下さった事は、彼に伝えたつもりですので。
ありがとうございました

お礼日時:2002/02/02 21:29

 暴行罪で刑事告訴の経験があります(その後取り下げ示談)。


 文脈により「民事告訴はご自由に」という趣旨の発言は警察官の発言のようですが、担当官が事件を扱いたくないというのが顕著な様子からみると、その調書の信憑性にも疑問を感じるところです。
 告訴に関する条文をあたっていただいたほうがいいと思いますが、被害届~警察官告訴状作成代行~公訴の手続は例外的なものと考えるべきところ、警察に被害相談をすると実務ではこれが通例になっているようです。あまり直接的な表現は避けたいと思いますが、行政機関としての警察の実務と法律の規定とにずれを感じ、これにより不利益を感じ受けるようであれば、リスク(今回喧嘩両成敗が懸念されますね)を充分意識しながら方向性を検討される必要があるように思います。
 刑事と民事とは直接的な関係がないとしても、民事について刑事の成り行きが訴訟・訴訟外を問わず影響力をもつことは否めないと思います。

この回答への補足

回答いただき、ありがとうございます。
暴行罪で刑事告訴の経験がおありとのこと、今思えば
ちょっとの傷だからと、病院にいかなかった事を私自身
少し後悔したりもしました。
傷跡が残ってるのに傷害にはならないのですものね。
新たに、お聞きしたいのですが
被害届と、告訴とはまた別のものなんでしょうか?

補足日時:2002/02/02 21:20
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 ちなみに、そのときには相手のふところや生活環境も考慮のうえ、示談金50で済ませました。


 「被害届」と「告訴状」とでは、字が違います。冗談のように聞こえますが半分は真面目で、「文言」が違うものということで、行政手続においてこれは重要な考え方たと思います。
 この先はあまり自信がなく申し訳ないのですが、「被害届」は行政機関としての警察への一方的な「届出」で、この扱いは行政の裁量の範疇、「告訴状」となれば正規な刑事訴訟手続の訴えであり、従って警察は要件が調っている限りこれを受理して然るべき措置を講じなければならないものと理解しています。
 反面、「誣告」の罪というのがあるように、犯人でないものを(や証拠に乏しいもの)をやたらに告訴すると罰せられますよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

おかげで、勇気がわいてきました。
頑張ってみます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/02/04 13:39

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