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介護保険制度が地方分権の促進に対してもった意義とその限界について
いましらべているのですが、なかなか詳しくは理解できないのです。
知っている人がいましたら回答ください。

A 回答 (2件)

 介護保険の第一号被保険者である、65歳以上の方の介護保険料は、所得に応じて5段階区分になっていますが、市町村の事情に応じて6段階区分にして、負担軽減を図ることが出来るようになっています。

又、要介護の認定も、市町村の判定委員会が最終決定をすることになっています。

 この2点は、市町村に与えられた選択であり、市町村の政策決定能力の差が現れることになります。従って、市町村が研究をして最終的な判断をし、住民に対して説明責任を果たすことで、自治体に与えられた権限を果たすことになります。このような方法は今までにはなく、国の政策は自治体にとって方法の選択がありませんでした。しかし、介護保険は国が市町村独自に選択が出来るように権限を与えています。

 が、選択はありますが、それぞれ規制された中での選択ですので、一定枠を超えた選択は許されません。従って、地方分権により権限が委譲されてはいますが、完全な委譲ではなくて制限付きの権限委譲となりますので、自治体の自由な裁量とはなりません。この部分は、限界といえるでしょう。
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あくまで感触で申し上げますが・・・。


介護保険制度がはじまる前から高齢者サービスのほとんどは市区町村あるいは都道府県のサービスとなっていました(数年前からどんどん移管されてきている)ので、その地域の実状にあわせたサービス提供は市区町村の事業として実施されていたように思います。ですので、介護保険制度が実施され、保険者として市町村等が明確に位置づけられたといっても、地方への移管の流れの単なる1つに過ぎず、また高齢者サービスについて言えば、地方分権の「促進」というほどまでの感じはしません(制度が大きいとからそういうとりあげられかたになるのでしょうか)。どちらかというと、介護保険制度になったために、サービス実施主体やマネジメントが市区町村職員から民間事業者にシフトしていったという感触の方が強いです。
介護保険制度自体は、新しい社会福祉のあり方をすすめる第一歩という位置づけで考えられるでしょうが、地方分権の促進の中できわめて大きい変化をもたらしたとまでは言い切れない。逆に、地方分権の流れの1ページにすぎないぐらいの感じです。(その1ページについてお調べなのかもしれませんが・・・)
今後、他の社会保険制度が同じような流れで次々と市区町村までおろされていけば、「介護保険制度が地方分権をさらに促進した」とまで言えるでしょうが、そういうこともないようですので、設問にお答えするのは大変難しいと思います。
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