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先日、建築基準法のセットバック条項に違反し、その違反箇所を駐車場に使用している者に対し、警察より注意して欲しいとお願いに行きました。
その時のことなのですが。
(1)
当方:セットバック条項に該当する部分を自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の保管場所として認めるのかおかしいでしょう。
警察:セットバック条項って知らない。単純に届出で車庫法として処理している。
(2)
当方:保管場所をどこで届出しているか確認し、処理して下さい。
警察:保管場所の届出は3年(確か)で処分しているので、3年以上の前の届出なら保管場所がどこでされているかわからない。

お教え頂きたいのですが。
(1)警察はセットバック条項を知らず、車庫証明を出しているのでしょうか?
(2)3年(確か)で保管場所はわからないなるのでしょうか?

今回のやりとりで、警察の車庫証明担当の方が余りに無能に感じました。
また、これでは車庫法もセットバック条項も意味がないと思いました。

A 回答 (6件)

(1)警察はセットバック条項を知らず、車庫証明を出しているのでしょうか?



「知っているか知らないか」と問われれば知っているでしょう。ということは質問者の怒っておられるように「知っていて出している」ということになります。

>この警察官がそれは車庫法のグレーゾーンだと言っていました。

「通行権」の視点でこの問題を深く考えてみると「車庫法のホワイトゾーン」で、「この警察官は随分親切ですね」と思いました。その理由は以下の通りです。

1.日本は法治国家である。
2.最高裁判所、その他裁判所の判断はある種の拘束力をもつ。
3.警察署、警察官は法律及び裁判所の判断に従う義務を負う
を大前提におくとします。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)を読むと、車庫証明とは「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面」(同法第4条)と規定されています。

そうすると「道路とは何か」という道路の定義が問題になりますが、それは車庫法に書いてあって

第二条(定義)四 道路:道路法第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

となっています。そして道路法では

第2条(用語の定義)この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいう(以下略)

第3条(道路の種類)道路の種類は、左に掲げるものとする。
1.高速自動車国道、2.一般国道、3.都道府県道、4.市町村道

となっていますから、私道は道路法でいう道路ではないのです。

そうすると警察署は「私道は、車庫法でいう所の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するものである」ということを断言できなければならなくなります。

これは、警察署には不可能です。その理由はこの件については次の引用がよく実体を表しているからです。(出典参考URL)

「判例の多数は、私道所有者と第三者との間で通行権が積極的に設定されたわけではなく、私人の日常生活上に必須な道路利用である場合には、民法上保護される自由権(人格権)として保護されるべきであり、この自由権が侵害され、その侵害が重大かつ継続のものであるときは、自由権に基づいて妨害排除や妨害予防ができるという言い方をしています(東京地判平5・6・1判決等)。つまり、他人の土地を自由に通行する権利までは認められないけれども、道路利用が日常生活上必須なものである場合に、継続的かつ重大な妨害がなされたときは、それを排除したり予防したりすることができるという限度で権利性が認められるとしているのです。」

私は全く別の問題で通行権を詳しく調べたことがありますが、通行権については最高裁判例のいろいろなケースで出ていて、上の引用の見解を覆すのは不可能と思います。

実は通行権というのは法律で保証された権限でないのです。「万人は、道路について(それがどのような道路であれ)通行権を有する」と憲法にも民法にも、書いてないからです。

裁判所の裁判官は、法律に規定されていない権利を作ると、三権分立の大原則に違反してしまい、クビにされてしまいます。

「万人は人格権を有するから、通行権の妨害が人格権の侵害に当るなら、人格権の侵害として通行権の妨害を排除することができる」ということが裁判所の出せる最大限の譲歩なのです。

最高裁判所の裁判官ですらこうですから、警察署長が通行権を創設できるわけがないのです。

民法では実は「いにょう地通行権」(公道に至るための他の土地の通行権)といって袋地になっている土地所有者に他人の土地を通る権利、つまり所有権の絶対に反する規定を限定的、例外的に認めていますが、長くなるので省略します。民法にこのように私道の規定を作ればよい話なのですが、国会つまり政党にしかこれが出来ないでしょう。(行政に立法権は、裁判所同様に、ありませんが、現実は行政が立法する実態があります)

>今回のやりとりで、警察の車庫証明担当の方が余りに無能に感じました。また、これでは車庫法もセットバック条項も意味がないと思いました。

上の法律論は、基本的にはこの道路が私道だから発生することが本質であるとすると、この道路を私道で無くしてしまう解が存在します。

私道部分の土地所有者が、全員自治体にその部分の土地所有権を寄付してしまうのです。そうすると公道になりますから、今度は警察署の所長でもOKになります。

しかしセットバックに応じない土地所有者が2項道路の土地を自治体に寄付することは有り得ませんから、この案は実行不可能になります。

あと残る方法として、セットバックしないために質問者が具体的に困っている問題があれば、警察署でなくそのセットバックしない人を「セットバックせよ。セットバックに応じないなら損害賠償せよ」みたいな裁判を起こすことが考えられますが、最高裁まで行きかねない難しい裁判になるでしょう。よく弁護士さんと相談が必要でしょう。

あと残る方法は建築基準法の改正を政党に働きかけることでしょう。耐震偽装問題でわかるように、この法律おかしい所沢山あります。

私自身の具体例では、私は「土地を更地にした人、その人から更地を買った人はセットバックする義務がある」という主張ですが、その人は「家を建てるまでセットバックの義務はない」と主張しています。全く困った法律です。

次は民法改正を政党に働きかけることでしょう。通行権の創設みたいな大袈裟な論法でなく「私道の扱い」ついて常識なルールを明文化するだけで、隣近所の間の私道をめぐるトラブルはかなりへらせるでしょうね。質問者の例で言えば「私道は、その土地の所有者であっても、通行以外の目的で使用することができない」の1文が民法に追加されれば足りると私は思います。(区分所有法みたいに「5分の4の地主が賛成すれば、私道を公道と出来る」とする法律を作ればたった1名の地主の反対を封じ込める方法もあるでしょう)

参考URL:http://www.mirailaw.jp/info/const13.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/25 14:06

>家屋はセットバックに係っています。


なるほど。
セットバックはその場所には建築できないことになっていますので(2Fがはみ出すのももちろんだめ)、建築基準法違反ですから担当部署は役所の建築指導課になります。

車庫法の方は現況が「一般に供される道路」とはなっていないので車庫として処理するのは問題ありません。車庫法ではセットバックの道路かどうかは問題ではないからです。

ただ現況が建築物があるのであれば、固定資産税は課税されていて、さらにセットバック部分は公衆用道路の登記はなされていないはずです。こちらは現況を確認しますので。

ご質問の話は平たく言うと建築基準法違反です。

>セットバックは公衆道路扱いと言うことであるが、「扱い」でも道路して登記されるのでしょうか?
いいえ、現況が道路でなければ登記できません。

>セットバックの公衆道路扱いはこれに含まれないと言うことなのですね。
違います。そもそも現況が道路になっていなければ公衆用道路に扱いには出来ません。

>通常の公衆道路は上記に含まれるのでしょうか?
必ずしもそうとは言い切れませんが、車庫としての認定に限れはとにかく現況が道路であれば車庫には出来ないでしょう。(道路上でも敷地の中に作っただけの場合はともかくとして)

>保管場所の確認は警察だと思うのですが。
保管場所の確認自体は警察ですが、警察により確認されたとの証明(いわゆる車庫証明)により車の登記がなされるのは陸運事務所ですね。この登記された情報を管理するのは陸運事務所の仕事です。

結局ご質問の話は建築基準法違反であるというだけです。平たく言えば違法建築です。
問題は役所がそれに対して強い指導をとれるかということでしょう。
法律上は役所にはそれを強制撤去する権限まで与えられているのですが、現実にはほとんど警告か、命令するにとどめていますね。

詳しくは建築指導課でご相談下さい。

この回答への補足

公衆道路の登記は所有者が行うのですか?

補足日時:2006/04/25 14:03
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/25 14:03

 こんばんは。



 車庫法と建築基準法では、規制目的や要件がことなるため、建築基準法に違反する場所でも車庫証明が出されることはありえるでしょう。もし、車庫証明を出す要件として建築基準法に適合していることが挙げられているならば、警察が、建築基準法に適合しているかどうかまでチェックしなければならなくなりますから。

 ご質問の件は、単純に、建築基準法43条1項違反で、違反に関する監督権限のある特定行政庁(自治体)に通報されるほうが解決がはやいと思います。同法9条により、特定行政庁には、違反者に対して建築物の除却等の命令の権限が与えられています。「監察課」とか「建築指導課」という名称の部署が多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/23 16:28

>建築物が駐車場に存在しますか?存在しなければ違反していません。



>当方の近隣では多い建て方なのですが。
>1階部分の玄関前を空け、駐車場にしています。
>尚、その駐車場の上の2回部分は家屋です。
結局駐車場部分にその建物はないのですよね。建物がセットバック部分にかかっていれば違法だし建物がかかっていなければ建築基準法違反ではありません。
車がセットバック部分にあることは建築基準法の管轄外です。

>セットバック部分は公衆道路扱いですよね。
>と言うことは道路になると思うのですが。
なんともいえないですね。
そのセットバック部分が実際にどのように扱われているのか登記は確認しましたか?
もし公衆用道路として登記されていて非課税なのであれば、

a.占有しているのに公衆用道路の扱いはおかしいから課税対象にすべき

b.非課税を政党であり公衆用道路の扱いとするのであれば、車庫法でいう一般に供する道路になるから車庫として認めることはできない。つまりその場所に止めていれば車庫法違反で取り締まれる

となります。

>この辺り、車庫証明を担当している警察官はセットバック条項を理解しているのでしょうか?
警察は建築行政は関係ありませんし関与しません。現況でみて道路になっていれば車庫証明は発行しませんし、道路になっていなければ車庫として認めるでしょう。それで十分だしそれ以上でも以下でもありません。

車庫法で道路とみなすのは道路法上の道路か、「一般に供される道路」であり、これは現況が重要ですから。

>では、「わからない」と言った警察官は単なる勉強不足と言うことなのでしょうか?
さあ、何に対していったのかは知りませんけど、警察官は職務としては車検証は関与しませんからね。
こちらは国土交通省配下の陸運事務所の管轄です。

捕捉いただいたのですが、まだセットバック部分がどうなっているのか今ひとつわかりません。
多分建物はセットバック部分にかかっておらず、その前に車が置かれていて、車がセットバックにかかっているという状況なのではないかと思いますけど....

ちなみに車は全体の何割がセットバックにかかっているのか、そしてセットバック部分は道路状になっているのかという点が重要ですね。

この回答への補足

>結局駐車場部分にその建物はないのですよね。
1階が駐車場、2階が家屋と言う状態です。
家屋はセットバックに係っています。
車もセットバックに係っています。

>そのセットバック部分が実際にどのように扱われているのか登記は確認しましたか?
セットバックは公衆道路扱いと言うことであるが、「扱い」でも道路して登記されるのでしょうか?

>車庫法で道路とみなすのは道路法上の道路か、「一般に供される道路」であり、これは現況が重要ですから。
セットバックの公衆道路扱いはこれに含まれないと言うことなのですね。
通常の公衆道路は上記に含まれるのでしょうか?

>こちらは国土交通省配下の陸運事務所の管轄です。
保管場所の確認は警察だと思うのですが。
この場合も陸運事務所の管轄になるのですね。

>ちなみに車は全体の何割がセットバックにかかっているのか
私の見たところですが、80%はセットバックにかかると思います。

補足日時:2006/04/23 16:22
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/23 16:22

素人意見で申し訳ありませんが、縦割り行政というやつではないでしょうか。



同じセットバックの部分でも、警察と国土交通省(?)で管理する目的が違うからつじつまの合わない事がおこるのだと思います。
極端な言い方をすれば、警察にはセットバックなんて関係ないんじゃないでしょうか。

それとは別に、警察の車庫証明の出し方はテキトーですよ。(私の地域の場合)
アパートの駐車場は道路に面しているんですが、ミニバンなどの大きな車ははみ出してます。これで車庫証明出してるんですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

#2さんのケースなのですが、この警察官がそれは車庫法のグレーゾーンだと言っていました。
ただ、それが道路の通行を害する場合は移動の指示はするらしいです。
指示程度らしいですが。
車庫法、イマイチと思いました。

お礼日時:2006/04/21 13:48

まず簡単に事前の予備知識です。



>建築基準法のセットバック条項に違反し、
建築物が駐車場に存在しますか?存在しなければ違反していません。
存在すれば建築基準法違反であり、これは警察の管轄ではなく建築行政の管轄です。

>(1)警察はセットバック条項を知らず、車庫証明を出しているのでしょうか?
セットバックは関係ありません。道路でなければ保管場所として認めるでしょう。

>(2)3年(確か)で保管場所はわからないなるのでしょうか?
車検証に住所は書かれています。ただ具体的地図はないですね。

建築物の有無によりその後の話が大きく変わるのでとりあえずの回答です。

この回答への補足

>建築物が駐車場に存在しますか?存在しなければ違反していません。
当方の近隣では多い建て方なのですが。
1階部分の玄関前を空け、駐車場にしています。
尚、その駐車場の上の2回部分は家屋です。
その駐車場部分がセットバック条項に該当します。
つまり、セットバンク条項は1階では駐車場、2階では家屋の一部です。
うまく説明できませんが、これでも、違反にならないのでしょうか?

>セットバックは関係ありません。道路でなければ保管場所として認め
>るでしょう。
セットバック部分は公衆道路扱いですよね。
と言うことは道路になると思うのですが。
しかし、見た目は違法建築の場合、家屋の一部のように見えます。
この辺り、車庫証明を担当している警察官はセットバック条項を理解しているのでしょうか?

>車検証に住所は書かれています。
では、「わからない」と言った警察官は単なる勉強不足と言うことなのでしょうか?

補足日時:2006/04/21 13:41
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/21 13:46

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