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初歩的な質問で申し訳ございません。個人事業をしているのですが、その事業と、株式取引を合算して、申告できないのでしようか?やはり二つに分けて申告しないと申告できませんか?ご教示お願いいたします。

A 回答 (3件)

株の売買による所得は「申告分離課税」ですから、別々の申告になります。


とはいえ実際の申告は、「確定申告書 B(分離課税用)」を用いて、1回ですませます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2240.htm

この回答への補足

ご回答に感謝いたします。つまり例えば事業のプラスを株の損失の二つ合わせて、プラスマイナスできないという事でしょうか?ご教示宜しくお願いいたします。

補足日時:2006/05/11 11:08
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この回答へのお礼

この度はご回答有難うございました。

お礼日時:2006/05/11 11:56

そういう意味のご質問でしたか。


「申告分離」の建前から、やはり株のマイナスを事業のプラスで相殺することはできません。

ただし、その逆はできます。
事業がマイナスか、プラスでもプラス幅が小さく、基礎控除をはじめとする各種控除額の合計に満たない場合は、足りない分を株のプラス分から控除できます。

なお、株のマイナスはマイナスとして申告すれば、翌年以降 3年間の間に出る株のプラスと相殺できます。
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この回答へのお礼

さすがプロのご回答ですね。大変参考になり有難うございました。またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/05/11 11:58

青色申告の場合も「所得税の確定申告書B」の第3表に記載


株式等に係わる譲渡所得等の金額の計算明細書を添付して
提出します。  
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2006/05/11 11:14

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