生活保護を受けている兄がいます。
10年以上音信不通だったのですが、突然遠くの市役所から手紙が届き、お兄さんが当地で生活保護を受けることとなりました。ついては物心両方で援助してあげて下さい!とのお決まりの通知が来ました。
TELで確認した処、無理にして頂かなくても結構です。との事だったので、当方も借金もあるし、子供も小さいのでそのままにしていました。
が、父が亡くなった為に、遺産相続の問題が発生しました。
実は、亡くなった時点では兄は音信不通のままだったのですが、父の死後に生活保護を受けてると判明したのです。
で、質問なのですが
1.生活保護者に例えば数百万円を渡すとすると、どういう事になりますか?
保護費の停止、住んでる住居を出て行かされる?
2.一応遺産相続手続きをしておいて、兄の後見人を立てて、後見人に相続額を預ける。 但し、実質私が管理する事となりますが、こんな方法でもいいでしょうか?
または、どういう風な解決策があるでしょうか?
基本的に兄とは今後も連絡を取りたいとは思いません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答としては、walkingdicさんのもので間違いないと思います。
コメントに対して補足説明いたします。>幾ら受給してるのか判りませんが、数百万円を渡すとなると散在してしまう心配があります。
その後また受給生活に戻れるのかも・・・。
(1)いくら受給しているか
お兄さんの年齢がおいくつなのか、またどこにお住まいなのか分からないので正確な金額はお伝えできませんが、生活費として約8万円(月額)と家賃(上限あり)を受給されていることと思います(これは、収入がない場合)。
(2)散財した後に受給生活に戻れるか
散財は好ましくありませんが、相続金を使い果たして実際に生活に困窮しているのであれば、生活保護受給(再開)は可能です。
tarou12457さんが散財の責任を取らされることもないのでご心配ありません。
(参考)生活保護受給中に大きな金額を受け取った場合は、その金額と毎月の保護費を比べて保護停止期間を暫定的に定めます。
たとえば、お兄さんが保護費として毎月13万円(家賃含む月額)を受け取っている場合は…
相続額(例:100万円)÷保護費月額(13万円)=7.6
よって、7ヶ月間の保護停止となります。しかし、概ね半年以上の期間となる場合は停止ではなく廃止となるでしょう。以上はかなり大雑把な解説ですので、状況により変わってくると思います。詳しくは、お兄さんに、役所の担当の方に相談してもらえればよろしいかと。
いずれにしても、tarou12457さんはお兄さんの生活保護受給に関してはご心配なさらなくて大丈夫だと思います。
この回答への補足
こんにちは ご丁寧に有り難う御座います。
実際の兄の生活ですが、市役所(政令指定都市)の方からの連絡では、体調を崩し入院しており、病院からの紹介で生活保護を受給する事となったとのこと。
ある会社の寮にいたのですが、そこにも居られないので寝るところもなかったと言うことです。
今の受給金額は知りませんが、アパートも斡旋してもらったのか、市の施設にいるのでしょう。
要は今から相続協議をします。
兄の行方が判る前に父は死んだので、兄が居ないままで相続協議をするつもりだったのですが、突然 生活保護を受けてると連絡が入り、困惑してる次第です。
何しろ10年以上音信不通の兄だったのですから。
>相続額(例:100万円)÷保護費月額(13万円)=7.6
上記の様な事で、支給を止められ、今回の兄の取り分の遺産を使い果たしたら路頭に迷うのではと心配しているのです。 使い果たしたら、また生活保護をお願いします・・・といってまた受給開始されますか?
200万だとしたら15ヶ月とかになりますよね?
もしかしたら相続金は渡さない方が幸せなのかもと・・・。 相続金の兄の取り分は取り分なので、こちらで取り上げよう等とは考えていません。
No.3
- 回答日時:
生活保護でなくなった場合のお兄さんの心配をなさっておられるのですね。
補足をいただきましたので、少し詳しくお話します。>使い果たしたら、また生活保護をお願いします・・・といってまた受給開始されますか?
病気が原因で生活保護受給となったのであれば、遺産を使い果たした後になお病気で働けない等の理由がある場合は生活保護再開となると思います。
同様な例で設定された期間よりも早く再開の申請に来られる方はいらっしゃいますが、「設定期間が終了するまでは保護再開できません」ということはありません。
なぜなら、いったん廃止となれば、保護費(税金)でなく遺産(私有財産)を使って生活を営むわけですから、市役所がその使い方を指導することはできません。
ただ、前述した計算で出された期間よりも極端に早く再開の申請があれば、申請時に使途を聞かれるかもしれませんが…。
お役に立てたかどうか分かりませんが、上記のことを参考にしていただければと思います。
個人的には、このことをきっかけに10年間以上音信不通であったお兄さんとの交流を再開できたらと願っています。
無用な口出しを失礼いたしました。
お世話になります。再度の回答有り難う御座います。
基本的な内容は理解出来ました。
要は生活保護費以外の収入?があれば、その額に見合った保護費は支給しませんよ!という考え方ですね。至極当然な対応かと思います。
兄は無精モノなのでこういう生活を送らざるを得ない状況になったので、遺産を渡しても有り難く頂戴します!よりもあぶく銭程度の感覚で散在しそうな思いがあるからなのですが・・・・。
只今回 遺産と言う縁?で兄と連絡先が判ったのですから、仰る通り交流というか行き来する方向で考えて行きたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>1.生活保護者に例えば数百万円を渡すとすると、どういう事になりますか?
>保護費の停止、住んでる住居を出て行かされる?
保護費をその分だけ停止することになります。
>2.一応遺産相続手続きをしておいて、兄の後見人を立てて、後見人に相続額を預ける。 但し、実質私が管理する事となりますが、こんな方法でもいいでしょうか?
兄が健在なのであればそれはできません。後見人は裁判所で選任してもらわねばなりませんが、裁判所は意思表明ができる人の後見人選任は認めません。
>または、どういう風な解決策があるでしょうか?
兄に連絡して相続の手続きをするしか方法はありません。
相続の割合でもめた場合には、裁判してとなります。
お世話になります。
う~ん やはり 連絡をして会って手続きですね。まあ仕方がないです。
でも、財産分与で、現金を渡すとなると、受給を止められるのは問題です。
幾ら受給してるのか判りませんが、数百万円を渡すとなると散在してしまう心配があります。
その後また受給生活に戻れるのかも・・・。
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