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A不動産にいって、ある賃貸物件があるとします。
実際それはB住宅の物件だとします。
その場合、AはBに紹介料みたいな形で払うのですか?
それともBには一円も入らないのでしょうか?

家賃80000円のマンション
敷礼金2ヶ月ずつ

A不動産
B住宅
Cオーナー

このような場合の
ABCの一般的な取り分について教えてください

A 回答 (2件)

 業界では、A不動産を「客付」B住宅を「物元」といっています。

不動産の物件流通システムは、物元が預かった物件を業界仲間に広告し、そのような情報の集合体が多数の業者に共有されるようなシステムになっています。したがって、どの業者に飛び込んでも、大体同じような物件だったというようなことになります。
 通常、客付物元2社が関与して取引が成立しますが、この場合でも宅建業法に規定される最大賃料1ヶ月分という上限を超えることは原則できませんので、客付物元で折半などの割合にしたがい分かち合うことになります。
 ただし、実務では、物元業者が管理受託を受けている管理業者である場合、Cオーナーに支払われる礼金から、管理費や広告費として物元のB住宅が受領することにより、客付業者が手数料を100%受領することがあります。多分今回のご質問は、このケースについての疑問だと思います。
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住宅を借りる場合は一般的に敷金礼金前払い家賃支払手数料が必要になります。


この支払手数料が不動産業者に支払われるお金です。
敷金と礼金と前払い家賃はオーナーに支払われます。
そのうち敷金は退去時に現状回復費を除いて返金されるお金です。
(実際はその金額と相殺され戻らないけーすも有る)

支払手数料をかかわった不動産業者で分けるのが普通です。
ですので物件を管理している不動産業者が自分でお客を見つけた場合は100%手数料を受領できますが、違う業者が仲介した場合はそれぞれ50%になります。
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