病院で受付をしています。
患者さまが障害年金の診断書を持ってこられました。
ただ、その方は70歳を超えており、既に老齢年金を受給している方なのです。
老齢と障害は一緒にもらえないと理解しておりましたので、そのことをお伝えすると「社会保険事務所から通知が来て、老齢よりも障害のほうが額が多いから、申請してくださいと言われた」とのことでした。
前述どおり、年金は同時にもらえなかったり、一度老齢をもらうと障害は申請できないと理解しておりましたので、疑問に思っています。
患者様は「制度が変わったからとも言われた」とのことでした。
そのようなことがあるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の方の回答で気になるところがありました。
満額792,100円とは「老齢基礎年金」の額で、「国民基礎年金」などという名称のものはありません。
また、一般に、今回のケースで受給年金額が増加するのは、次の1~3にあてはまるケースのうち、「老齢厚生年金の受給資格があり、障害厚生年金に代えて老齢厚生年金をもらったほうがその厚生年金の額が多い」、というケースだけです。
(注:老齢厚生年金の受給資格があることが大前提)
1.障害基礎年金1級(990,100円)だけの受給者
2.障害基礎年金2級(792,100円)だけの受給者
3.障害基礎年金+障害厚生年金の受給者
申し訳ございません。パソコンが使えず、御礼を言うのが大変遅くなりました。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。質問の対象者様がこのケースに該当するかどうか、よく調べてみようと思います。
No.4
- 回答日時:
#3のご指摘どうり、正しくは「老齢基礎年金」です。
また、今回の改正で増額になるのは、簡単に言うと、「障害基礎年金+老齢厚生年金」の受給資格があり、その額が現在受給中の年金額より、多くなる方となります。
#2では、老齢厚生年金の受給資格がある事を前提にしており、不十分な説明であった事をお詫びします。
申し訳ございません。パソコンが使えず、御礼を言うのが大変遅くなりました。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。不勉強を恥じます。質問の対象の方が、当てはまるかどうか、よく調べようと思います。
No.2
- 回答日時:
行政書士試験合格者及び障害者ケースワーカーとして回答します。
法律改正により、本年4月より、「障害基礎年金」と「厚生年金」の併給が可能となりました。(参考URL「6」参考)
そのため、国民基礎年金を全額(792,100円)もらっていない人及び障害基礎年金1級該当者(重度障害者)は、「国民基礎年金」と「厚生年金」の併給より、障害基礎年金を請求した方が年金額が増加します。
「障害基礎年金」は65歳までに障害の状況であり、保険料の納付要件・障害程度要件等を満たせば、申請が可能です。
よって、患者がおっしゃるように、診断者が必要である事は充分に考えられます。(認定されるかは、社会保険事務所の問題)
お客様が必要との事であれば、記入してあげれば良いと思います。
(もっとも障害が65歳以降の話であれば、その旨を社会保険事務所に言ってもう一度確認するようにお伝えした方が良いと思います。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html#6
No.1
- 回答日時:
年金には「1人1年金の原則」があります。
そのため、支給事由の異なる2つ以上の年金の受給権が同時にあった場合、どちらかから1種類を選択しなければなりません。
つまり、併給はできないのです。
但し、支給事由が同じ場合は併給可能です。例えば、障害基礎年金と障害厚生年金は併給可能です。
このしくみについては、法改正によって特例が設けられました。
これにより、2006年4月からは、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が認められるようになりました。
該当者に対しては、既に社会保険庁のほうから通知が送られているはずです。
したがって、ご質問の例の場合には、これに該当していると考えられます。
前述の原則により、いままでは、障害基礎年金を受給している障害者が就職して厚生年金保険料を納めても、それが老齢厚生年金に反映されることはありませんでした。
というより、老齢厚生年金をもらうことができないため、まるまるムダになってしまっていたのです。
今回の法改正は、それを改めるのが趣旨です。
いずれにしても、患者さんがもしも年金法上の1~2級に該当する場合には、「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせが可能です。
なお、この組み合わせを選択した場合、「障害基礎年金+障害厚生年金」という形で障害年金をもらうことはできなくなります。
言い替えると、老齢厚生年金にするか障害厚生年金にするかどちらかを選ぶ、ということです。
したがって、もしも「障害厚生年金<老齢厚生年金」となるのであれば、法改正後の組み合わせを選択したほうが有利です。
(どういう組み合わせを選ぶのかは、あくまでも本人の意思によります。社会保険庁が勝手に決めてきたり、勝手に併給したりすることはありません。)
申し訳ございません。パソコンが使えず、御礼を言うのが大変遅くなりました。
ご回答、ありがとうございました。よく調べてみようと思います。
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