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   借入金:900万円
   債務者:株式会社
連帯保証人A :上記の会社社長
連帯保証人B:私の家族です(上記の会社の勤務ではない)


債務者であり連体保証人の会社社長が危篤状態となり
連帯保証人の私の家族へ支払い請求が来ました。
相談機関へ相談し、給与所得者等再生を申請するところです。
私の家族の支払いは300万円以下となりますが。。。

連帯保証人Aが社会復帰した場合又は
連帯保証人Aが死亡し、遺族が遺産相続した場合
債権者への支払いはどうなりますか?
私の家族と一緒に免責を受けないと返済義務が残りますか?

※債務者の会社は自己破産寸前と思われます。
※連帯保証人A が社会復帰する可能性は極めて低いと思います。

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

連帯保証人Bの個人再生は、当人の債務保証契約での保証債務額の減縮という効果がありますが、主契約たる債務者の債務や、他の連帯保証人(連帯保証人A)の保証債務額の減額の効果はありません。


従って、
連帯保証人Aが社会復帰すれば当然に請求されますし、
連帯保証人Aが死亡し、遺族が遺産相続した場合
負債の相続として、相続人が債務を継承します。

但し、連帯保証人Aが団信やリボ団信に加入している場合は死亡の事実と死亡診断書・戸籍(除籍)謄本・住民票謄本を金融機関に提出すれば残債務が保険適用で免除されます。
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この回答へのお礼

simonwright様

適切で分かり易いご回答ありがとうございました。
債務者の家族は私の家族だけが支払っていくと
思い込んでいるようで・・・
再生法で減額された私の家族の債務額を支払うと
言ってますが、無理そうですね。

今は債務者の家族も資産と総借金額も
死亡してみないと分からないとのことで
相続するのか破産するのか・・・

遺族が相続するなら再生法使いたくないような気もしますけど、取立てが・・

連帯保証人は本当に怖いですね。
支払能力があると信じても
死亡されたら終わりですもんね。

お礼日時:2006/06/25 14:48

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