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今月の国会で間接差別禁止が決まったと聞きました。
「間接差別」は、表面上は性別に無関係だが、結果的に採用や昇進の男女差別につながる処遇のこと。具体的には、
〈1〉身長、体重、体力を募集・採用の要件にする
〈2〉全国転勤を総合職の募集・採用の要件にする
〈3〉転勤経験を昇進の要件にする
の3ケースについて、要件に合理性が認められない場合は差別とみなし、禁止する。との事です。

私の会社では就業規則に「業務上必要な場合は就業場所の変更を命じる」との記載が有り、社員心得には「転勤を拒否することはできない。私的な理由で拒否すると処罰の対象となる」と記載されています。

女性は結婚や出産などを機に、転勤不可となる割合が男性より多いと思いますが、我が社の上記記載は間接差別に当たらないのでしょうか?
現状、独身女性(転勤可)は赴任手当や住宅手当が支給されていますが、結婚で転勤不可に変更するとこれらの手当が不支給となるようです。男性は結婚しても住宅手当が支給されているようです。(女性が結婚後も支給されるには世帯主であり旦那より年収が多いことが条件との噂。)これが法律で禁止されたなら会社に交渉してみたいのですが、どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>我が社の上記記載は間接差別に当たらないのでしょうか?



片方の性に不利益になることが想定できますので、抵触すると思います。

>会社に交渉してみたいのですが、どうなのでしょうか?

住宅手当はまったく関係ありません。住宅手当の支給は転勤が可能であることが条件なのではなく、「世帯主」であることが条件なのです。単身者は単身世帯の世帯主なので支給されるのです。
独身の人でも親と同居している人は、おそらく親のどちらかが世帯主でしょうから、ふつう住宅手当は支給されません。

世帯とは「居住と生計をともにする社会生活上の単位」です。
「世帯主」は住民票で管理されているもので、
定義は「主としてその世帯の生計を維持している者、及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」です。だいたいは「夫または年収の多いほう」が妥当とみなされます。

妻を世帯主にするばあいは、年収などの条件で会社ともめたりするようです。役所で審査することはあまりないと思いますが、住宅手当の支給について、企業が審査することはあります(所得証明の提出など)。
これは、住宅手当の二重支給を防ぐためです。

ですので、妻か夫か、住宅手当の多い会社に勤務しているほうを世帯主にするということはよくやることです。しかし、妻にしたばあいは、会社に審査される可能性があります。この部分が今後議論されるかもしれません。しかし、今後、世帯主の認定がどう変わろうとも、住宅手当ては、世帯主一人にしか支給されないことは変わらないと思います。
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この回答へのお礼

意見ありがとうございます。

>片方の性に不利益になることが想定できますので、抵触すると思います。

ということは、指摘すれば女性も支給されるかもしれないですね。

>住宅手当の支給は転勤が可能であることが条件なのではなく「世帯主」であることが条件なのです。

我が社では世帯主かどうかより、転勤可かどうかが支給条件なのです。こういう仕組みにしておけば結果的に、我が社では結婚した女性の給与が結婚前に比べて6万程下げられます。
間接差別の禁止はこういう事を禁止したのではないのでしょうか。

お礼日時:2006/06/25 13:44

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