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自分が勤める会社が定期購読している英文雑誌から、個人的に面白いと思った記事を翻訳して自分のホームページに掲載しました。
自分では引用の範囲内だと考えていたのですが後日にホームページ訪問者の方から著作権違反(無断転載)にあたると指摘され、すぐに削除しました。

仮に著作権者(雑誌社)から訴えられた場合、自分の私的な行為とは言え「勤務先が定期購読している雑誌から無断転載したという」事によって、
勤務先にも罰金刑や訴えられたりする可能性があるのでしょうか。

A 回答 (4件)

(1) 質問者様の行為は著作権法に違反しているか?



結論 : 違反していない。

その理由

著作権法には侵害する行為とは何かを113条に規定しています。 そのうち、あなたのケースは法113-2に該当します。 しかし、あなたはこれを掲載する事が『侵害行為になると知っていて』掲載したものではありません。
 
著作権法113条-2 著作権を侵害する行為
2.著作権を侵害する行為によつて作成された物を『事情を知つて』頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為

『事情を知らず』保持した行為は侵害にはなりません。

(2) あなたの勤務する会社が訴えられるか?

訴えられる事はありません。

会社が、事情を知った上で、質問者様に(翻訳)作業を命じ、保管を命じたのであれば、検討の余地はあります。 しかし、今回はまったく知らなかったのです。 質問者様も、ご自分のHPからも削除されたわけです。 何の問題も今後起る余地はありません。
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会社には社員の管理使用者責任というのがありますから、その辺で訴えてくる可能性が無いとは言えませんね。


ただ、「引用の範囲」との事ですが、著作権法で認められる引用の範囲はご存知ですか?
ある一定のルールを充たしていれば、無断で引用する事はむしろ著作権法上権利として認められています。
ただ、翻訳となると同一性保持権上の問題が出る気がします。
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会社がそのことを知っていて便宜を供与したということなら、会社も責任を問われる可能性はありますね。


勤務時間中に翻訳していたりすると、会社の仕事としてやったのか、個人的な遊びをしていたのかという議論になるかも。
家でやったのなら、雑誌を会社から借りて持ち出したのでしょうか?会社は個人的な勉強用だと思っていたということなら大丈夫でしょう。
念のため、その辺の説明をきちんとつけましょう。

なお、民事で訴えるのは相手側の自由ですからどんないいがかりでも訴えるのは可能です。上記は訴えても判決では認められないだろうという意味です。
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会社が発行する著作物であれば可能性はありますが、個人のホームページに使用したのなら会社が訴えられたりすることはないでしょう。

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