プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ご質問させて戴きます。
先日退職したのですが、職場の方から退職について税の関係の話など一切ないまま退職金が支払われました。

しかし、その税額が思ったより高額なため、調べたところ、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要だった事がわかりました。
職場からそのような話や説明は一切ありませんでした。

ところが、
http://www.taxhinata.com/taishokukin.htm
には、
退職金と税金(2003.5.7)として
(1)会社(支給者)側の手続
 退職金を支払う場合には、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を記載させ、その提出を受けます。会社は、下記の方法により、退職所得分の所得税と住民税を計算し、支給の際、退職金から税金を控除(源泉徴収)します。

とありました。

また、
http://job-manual.com/junbi3.htm
には、
2.税 金
今お勤めの会社が用意する「退職所得の受給に関する申告書」を提出しましょう。

とありました。

私は、税のこと等一切分からず、退職の際には会社が「良いようにしますから任せて下さい」と言っていたので安心して一切を任せていたのです。

そこで、ご質問させていただきたいのは、
上記の二つのHPの説明からは、「会社の仕事として、退職金を支払う場合には、退職者に『退職所得の受給に関する申告書』を記載させ」と会社側の手続きとあります

また、「会社が用意する」とあります。

(1)この事は、何か法的な根拠や役所等から会社への通達とか何かあるのでしょうか?

あるいは、会社は従業員に知らせるかどうかは、会社側の自由なのでしょうか?

(2)なにか、善処はないでしょうか?
ちなみに退職金の支払いを受けたのは、6月下旬です。
尚、会社には顧問の税理士事務所があります。
(ちなみに、退職した会社の社長は、顧問の税理士事務所の所長であり税理士です)

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> kamehenさんが甚だ疑問に思われる処なのですが、会社の社長をはじめ一部の幹部は、私の事を喜ばせたくない(嫌っている)人物としてみておりました。

その辺の事で退職した次第です。

なるほど、そういう事情だったのですね。
であれば、自ら持っている税に関する知識をそんな事に使った訳で、そういう仕事をする人間として最低のような気がします。

> しかし、その申告書について、殆どは会社が退職者に対し案内するとか用意をするとかしても、提出するかしないかは本人次第という事はあるでしょうが。
> だとしても人間の好き嫌いでそのような事が簡単にできるのでしょうか。できるのであれば、法や制度の落ち度となるのでしょうか・・・。

ただ、いずれにしても、最終的には確定申告で還付されるので、残念ながらどうしようもないというしかありませんね。
そもそも源泉徴収は、所得税を概算で徴収するようなもので、最終的には確定申告等で精算される仕組みとなっており、退職金については、退職所得の受給に関する申告書を提出すれば、確定申告してなくても、その時点で精算できる、という性質のものですので、提出がなけれは、きちんと源泉徴収さえしていれば全く問題ない事となりますので、致し方ないとは思います。
(まず、退職金そのものについて、労働法上も支給が義務付けられている訳ではなく、会社の任意のものですので、税法上もそこまで会社を縛り付けていない部分もあるのでは、と思います。)

> その申告書の事は殆どのサラリーマンが知らない事は税務署も周知している事ですから、会社への指導とかないものでしょうか。
> また、何か救済のような事もないものでしょうか。

う~ん、ただ税収を得る側の立場からすれば、20%の源泉徴収分を納付してもらって国庫に入る訳ですし、法律上というか、立場上というか、指導するのは難しいのでは、と思います。

本当に申し訳ないのですが、それが現状と思います。
それだけに、社長のやり方には本当に腹が立ちますね。

ここからは余談になりますが、税法を逆利用して得しようと思われれば、確定申告を遅らせれれば、遅らせるほど、還付加算金がたくさんもらえる、という方法があります。
ご質問者様が、本年分について確定申告義務がある場合(その場合は、翌年2/16~3/15までに申告しなければならない事となります)は除きますが、そうでなければ、還付のための確定申告については、最高で5年間可能です。
ですから、平成18年分であれば、平成23年の年末までは還付が可能となります。
還付金には、申告期限の翌日から還付までの期間について、年利4.1%の還付加算金がつきますので、遅く申告するほど、その期間が長くなりますので、還付加算金も多くなりますし、年利4.1%というのは、超低金利時代の現代では、信じられない高率と思います。

ただ、いつまでも引きずるのも癪ですから、さっさと翌年に入ったら(還付のための確定申告は1月初めから可能です)申告してしまって還付金を受け取った方が良いような気はしますが。
    • good
    • 0

> ちなみに、退職した会社の社長は、顧問の税理士事務所の所長であり税理士です)



最初は、会社が単に知らないだけかと思いましたが、この一文を読んで、ちょっとひどいな~、と思いました。

まずは、退職金の源泉徴収に関して、該当の所得税法を掲げてみます。

(徴収税額)
第二百一条  第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一  退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号において同じ。)を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
二  退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額
2  前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。
3  退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。

(退職所得の受給に関する申告書)
第二百三条  国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添附しなければならない。
一  その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二  第二百一条第一項第一号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三  第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四  その居住者が第三十条第四項第三号(障害退職者の割増退職所得控除額)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五  その他財務省令で定める事項
2  第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
3  第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4  第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。

条文に基づけば、そもそも退職所得の受給に関する申告書は、退職金の支払いを受ける従業員が、会社を経由して税務署に提出すべき事(実際は会社に保存しておきます)となっており、退職金支払時までにその提出がなければ、20%の源泉徴収をしなければならない事となります。

ですから、あくまでも条文上は、従業員自身が提出すべきものとなっていますので、提出していなければ、どうにもならない事となります。

ただ、現実には、従業員自身でそれを知っている人は極めて少ないと思いますし、会社で用意してあげて、従業員に捺印してもらうケースが多いので、多くのサイトでそのような記述があるものと思います。

ですから、所得税法に基づけば、いかんともし難く、しかしながら社長自身が税理士でありながら、そういうやり方をするのは、もしも社長自身もその事実を把握してやっているのであれば、ちょっとひどいな~、と他人事ながら憤りを感じたりします。

退職所得の受給に関する申告書については、事後的に提出してもらったりするケースもあります(もちろん正しくはありませんが)が、源泉税の納付は7月10日までですので、それ以前であれば、会社に言えば可能性がない事もありませんが、退職金自体は既に差し引いて支払い済み(要するに、やりかえれば返金してもらわなくてはいけない)である訳ですし、条文を逆手にとって、いまさら無理です、といわれる可能性が高いものとは思います。

となると、やはり確定申告の際に還付してもらう他ないものと思います。

ただ、会社としても、本人にたくさん退職金(手取り額)を支払ってあげた方が喜ばれるでしょうし、源泉税で支払うか、退職金に含んで支払うかの違いで、会社が支払う総額は変わらない訳で、なんでこういう事になったのか、甚だ疑問ではあります。
(それとも、単に会社の担当者が何か勘違いして覚えているのか)

この回答への補足

kamehenさん、どうもありがとうございます。なるほどです。

先日、税務署へ税額が高いので聞きました。会社の方へ聞く事になって聞いたところ、会社は法律の通り行っただけだとの事でした(会社の担当者は社長と相談をしてこのように答えろという様な雰囲気でした--ちなみに担当者は総務や人事や税に関して疎い人物)。

ですので、kamehenさんのご指摘の通りになっております。また、担当者の勘違いでもありません。

kamehenさんが甚だ疑問に思われる処なのですが、会社の社長をはじめ一部の幹部は、私の事を喜ばせたくない(嫌っている)人物としてみておりました。その辺の事で退職した次第です。

しかし、その申告書について、殆どは会社が退職者に対し案内するとか用意をするとかしても、提出するかしないかは本人次第という事はあるでしょうが。
だとしても人間の好き嫌いでそのような事が簡単にできるのでしょうか。できるのであれば、法や制度の落ち度となるのでしょうか・・・。

その申告書の事は殆どのサラリーマンが知らない事は税務署も周知している事ですから、会社への指導とかないものでしょうか。
また、何か救済のような事もないものでしょうか。

追加、お願いいたします。

補足日時:2006/07/03 12:43
    • good
    • 1

手続きに問題があるかもしれませんが、税額の計算方法に問題がなければ結果的に同じ事になります。

担当者に確認してください。

この回答への補足

ありがとうございます。
翌年の確定申告を行えば、税の結果は同じ事になりますね。
しかしながら、翌年の確定申告の時期まで待てません。

補足日時:2006/07/02 15:10
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!