激凹みから立ち直る方法

昨年支払った医療費が数百万あったのですが、保険金も、それ以上入りました。確定申告しても保険金が入っているので医療費控除は受けれないような事を聞きました。それどころか保険金も所得とみなされて、さらに課税されるようなこともあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 確定申告の医療費控除は、医療費として負担した額から、負担した医療費に対して給付される、医療保険からの高額療養費、加入している生命保険などからの給付などを差し引いた最終的な自己負担額が、所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた場合に、超えた額が医療費控除の対象として申告をすることになります。

ご質問の場合には、負担した医療費以上に給付された金額があり、差し引いた場合の自己負担額がマイナスになりますので、医療費控除としての対象となる金額は無いと思われます。又、保険金については、生命保険の満期や損害保険の満期返戻金とは異なりますので、課税の対象にはならないと思われます。
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医療費控除の控除額は次のように計算します。



支払った医療費-保険等で補填される金額-10万円(又は所得金額の5%)=医療費控除額(200万円を限度)

この、保険などから補填された金額は、その給付のもとになった病気の医療費から控除するのであり、医療費全体ではありません。
つまり個々の病気ごとに計算します。
従って、有る病気の医療費が保険の補填があってマイナスになったら0として計算し、別の病気の医療はそのまま計算します。
その結果、上記の計算式で計算します。

保険から給付を受けた金額は、非課税となっていますから、申告の必要がありません。
ただ、満期保険金は一時所得として課税対象となります。
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